よくあるご質問 自宅キッチンを営業用に!3つの必須要件

   

「自宅の台所を使って、近所の方に自慢の料理を振る舞う小さなお店を開きたい」

  

そんな素敵な夢をお持ちの方が、最近増えています。

  

自宅の一部をお店にできれば、家賃を抑えて、自分らしいペースで開業できます。 

 

それは、とても大きなメリットです。

 

 

でも、いざ保健所に相談に行こうとすると、こんな不安が頭をよぎりませんか? 

 

「今のキッチンのままで大丈夫かな?」

 

「大がかりな工事が必要だったらどうしよう…」

 

 

この記事では、自宅で飲食店を始める際に最も重要となる「キッチンのルール」について、初めての方にもわかりやすく解説します。 

 

この記事を読むことで、無駄な時間と工事費用をかけることなく、スムーズに許可を取るための準備ができるようになります。

 

 

【この記事でわかること】 

 

自宅の台所をそのまま営業用として使えない理由と解決策

  

保健所が求める「物理的な区切り」の具体的なイメージ

  

小規模なお店でも絶対に外せない設備チェックリスト 

  


1.結論:キッチンは「物理的に」はっきり区切る


 

 ■結論(まず、答えをお伝えします)

 

自宅の住居スペースと、お店の調理場(キッチン)は、壁や扉などで「物理的に」はっきりと区切られていなければなりません。

 

つまり、家族が普段から使っているキッチンを、そのままお店の調理場として兼用することは認められていません。

 

これが、現在のルールです。

 

「えっ、家のキッチンが使えないの?」と驚かれる方も多いのですが、理由を知ると納得できます。

 

次の「概要」で詳しく説明します。

 


2.概要・手続きの流れ


 ■概要(なぜ、そのルールがあるの?)

 

なぜ、住居のキッチンをそのまま使ってはいけないのでしょうか?

 

食品に関する法律(食品衛生法)の考え方では、住居のキッチンは「食品を安全に扱うことを前提とした場所ではない」とされています。

 

生活の場には、食品に関係のない物がたくさんあります。

 

また、家族が自由に出入りするため、衛生管理を徹底することが難しいとされているのです。

 

そのため、許可を得るには、次の3つのポイントをクリアする必要があります。

 

 

 

ポイント① 物理的な区切り(壁や扉)が必要

 

「料理するときだけ、家族が入らないようにします」

 

「床にテープで線を引いて区別します」

 

こういった"約束ごと""目に見えない境界線"では認められません。

 

必ず、壁や扉を設けて、生活スペースと調理場を物理的に分ける必要があります。

 

要するに、「部屋として独立している状態」にすることが必要です。

 

 

 

ポイント② 施設の基準(設備のルール)をクリアする

 

飲食店として許可を受けるには、都道府県ごとに決まった「施設基準」、つまり「最低限そろえるべき設備のルール」を満たさなければなりません。

 

これは、食中毒を防ぎ、お客様に安全な料理を提供するための基本的な決まりです。

 

具体的には「手洗い場の設置」「冷蔵庫の有無」「床や壁の材質」などが確認されます。

 

 

 

ポイント③ HACCP(ハサップ)への対応

 

HACCP(ハサップ)」とは、食品の安全を守るための衛生管理の方法です。

 

要するに、「毎日の衛生チェックを計画して、結果を記録に残す」というものです。

 

現在は、どんなに小さなお店でも、すべての食品を扱う事業者に義務付けられています。

 

難しく聞こえますが、小規模なお店向けには、簡単な記録用紙を使った方法が認められています。

 

 

 

■手続きの流れ

 

自宅を改装して許可を取るまでの、一般的な流れをご説明します。

 

 

STEP 1 事前相談(工事の前に!)

 

まず、管轄の保健所に相談に行きます。

 

このとき、自宅の間取り図を持参して、「ここに壁を作って、ここにシンクを置きたい」と具体的に話すと、後から作り直しになるリスクを防げます。

 

「工事が終わってから相談に行ったら、やり直しになった」という失敗談はよくあります。

 

必ず、工事前に相談に行きましょう。

 

 

 

STEP 2 改装工事と設備の設置

 

相談内容をもとに、工事を進めます。

 

床は掃除しやすい素材か、手洗い場は適切な位置にあるかなどを確認しながら進めましょう。

 

 

 

STEP 3 営業許可の申請

 

工事が完了する数日前に、申請書類と施設の図面を保健所に提出します。

 

このとき、「食品衛生責任者」の資格を持つ人を設置することも必要です。

 

 

 

STEP 4 施設の検査(立ち入り検査)

 

保健所の担当者が実際に自宅へ来て、図面どおりに設備が整っているか確認します。

 

 

 

STEP 5 許可証の交付・営業開始

 

検査に合格すれば、営業許可証が交付されます。

 

これで、いよいよお店のスタートです!

 


3.よくあるミス・注意点


 

ミス 「カーテン」や「ついたて」で仕切ってしまう

 

最も多い間違いが、生活スペースとの仕切りをカーテンや低いついたてで済ませようとすることです。

 

これらは「物理的な区切り」とは認められません。

 

原則として、床から天井まで届く壁と、しっかり閉まる扉が必要です。

 

 

 

ミス 手洗い場からお湯が出ない

 

現在の基準では、手洗い設備には、洗浄後に指先を再び汚さない構造(レバー式・センサー式など)が求められます。

 

また、冬場でも適切に手を洗えるよう、お湯が出る設備が必要なケースも多いです。

 

 

 

ミス トイレに専用の手洗いがない

 

調理場の外にあるトイレにも、専用の流水式手洗い設備がなければなりません。

 

「調理場のシンクで洗えばいい」とはならないので、注意が必要です。

 

 

 

ミス 営業後の「記録」の準備をしていない

 

許可を取って終わり、ではありません。

 

営業を始めた後も、毎日、冷蔵庫の温度確認や従業員の健康状態のチェックなどを記録に残す必要があります。

 

小規模な飲食店向けの手引書には、簡単な記録表のひな形が載っています。

 

まずはそれを活用するところから始めましょう。 

 


まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

自宅を使って飲食店を始めるには、「プライベートな空間」と「仕事の空間」を物理的に分けることが、最初の大きなステップです。

 

ポイントを整理すると、次のとおりです。

 

・住居のキッチンをそのまま使うことはできない

 

・壁や扉で、調理場を独立した部屋として区切る必要がある

 

・設備の基準を満たし、衛生管理の記録も必要になる

 

 

「自分の家のキッチン、少し手を入れるだけで許可が取れるかな?」

 

「具体的に、どんな工事が必要か相談したい」

 

 

そんなお悩みがあるときは、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

 

食品衛生の手続きに詳しい行政書士が、書類作成とアドバイスの両面から、あなたの理想のお店作りをサポートいたします。

 

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