「カフェをオープンして、自家製ケーキを店内でも持ち帰り用でも売りたい!」
「でも、飲食店の許可とお菓子を売る許可、2つ取らなきゃいけないの?」
これから初めてお店を始めようとする方から、こういったご質問をよくいただきます。
許可が2つ必要になると、申請費用が2回分かかるだけではありません。
シンクを増やしたり、仕切り壁を設けたりといった工事が必要になる場合もあります。
この記事では、食品営業許可の手続きを専門とする行政書士が、初めて開業する方にもわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
・「飲食店営業」と「菓子製造業」は何が違うのか
・追加の許可なしで、ケーキをテイクアウト販売できる条件
・知らないと怖い「ネット販売・卸売り」の許可の落とし穴
1.ご相談内容
先日、こんなご相談をいただきました。
「保健所でもらったパンフレットに、『飲食店営業』と『菓子製造業』という2つの言葉がありました。自分で焼いたケーキを、店内で出すだけでなく、レジ横で持ち帰り用としても売りたいのですが、許可は2つ必要ですか? テイクアウトで気をつけることも教えてください」
じつは、2021年の法改正によって手続きが整理され、以前よりも取りやすくなっています。
ただし、販売の方法によっては別の許可が必要になるケースもあります。
どこで線引きされるのか、順番に説明していきます。
2.結論(要するに何が違うの)
まず結論をひとことで言うと、こうなります。
「自分の店でお客様に直接手渡しで売る」のであれば、飲食店営業の許可1つでOKです。
それぞれの意味を確認しておきましょう。
・飲食店営業(許可)
店内でお客様に食べてもらう、または「その場、もしくは短時間で食べてもらう」ことを前提に、対面で販売する「調理」の営業です。
自分の店で作ったケーキを、来店したお客様に直接売るスタイルであれば、それは「調理の延長」とみなされます。
そのため、わざわざ菓子製造業の許可を重ねて取る必要はありません。
・菓子製造業(許可)
パンやケーキなどの菓子を「製造」する営業です。
できあがった商品を、不特定多数の人に販売することを前提としています。
3.比較
初めての方にもイメージしやすいよう、違いを整理しました。
【許可の種類と主な違い】
▼ 飲食店営業(許可)
・主な目的:店内での「調理」と対面販売
・テイクアウト:できる(自店での対面販売に限る)
・ネット・卸売り:できない(製造業の許可が別途必要)
・食品表示ラベル:対面販売なら原則不要(条件あり)
▼ 菓子製造業(許可)
・主な目的:お菓子の「製造」と販売
・テイクアウト:できる
・ネット・卸売り:できる
・食品表示ラベル:原則、全ての商品に必要
【飲食店営業だけでテイクアウトができる条件】
飲食店の許可だけでお菓子を持ち帰り販売するには、次の2つを満たす必要があります。
① 直接対面で売ること
→ 作った本人(またはスタッフ)からお客様へ、その場で渡すこと
② 短時間で食べてもらうことを前提にしていること
→ 長期保存を目的とした加工品ではないこと
4.よくあるミス・注意点
ミス① ネット販売や卸売りを、飲食店の許可のままで始めてしまう
「店で人気が出たから、ネットショップで全国に届けよう」と思った瞬間、菓子製造業の許可が別途必要になります。
飲食店営業の許可だけで発送販売をすると、無許可営業として行政からの指導対象になります。
将来ネット販売を考えているなら、開業前に確認しておくことをお勧めします。
ミス② 陳列して売るのに、ラベルを貼っていない
注文を受けてからその場で包む「対面販売」であれば、ラベル表示が免除される場合があります。
しかし、あらかじめ箱に入れて棚に並べて売るスタイルでは、原材料やアレルギーなどの詳しい表示が必要です。
「売り方」のちょっとした違いで、ルールが変わります。
ミス③ テイクアウト用のHACCP(ハサップ)記録をつけていない
HACCP(ハサップ)とは、食中毒を防ぐための衛生管理の仕組みのことです。
許可や届出の種類を問わず、すべての食品事業者に義務付けられています。
テイクアウトは、お客様が持ち歩く時間が発生します。
保冷剤の有無や消費の目安など、衛生管理の計画を作り、日々の記録をつけることが大切です。
まとめ・次のステップ
いかがでしたでしょうか?
開業前に「自分のプランにはどの許可が必要か」を確認しておくことが、余計な工事費用や手間を防ぐ一番の近道です。
「将来はネット販売もしたいけれど、今は飲食店の許可だけでいい?」
「この間取りで、菓子製造業の基準をクリアできる?」
「ラベル表示やHACCPの計画作りをプロに任せたい」
そんな疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
食品営業許可の手続きを専門とする行政書士が、あなたのお店づくりをサポートします。
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