「ネットショップでお酒を全国に売りたいけれど、普通の酒屋さんの免許でいいの?」
「カタログ通販を始めたいけれど、扱えるお酒に制限があるって本当?」
お酒の販売ビジネスを検討している事業者様から、こうしたご相談をよくいただきます。
お酒の免許は、「売り方」や「売る相手」によって種類が細かく分かれています。
間違った免許を取ってしまうと、せっかくのビジネスプランが「無免許状態」になってしまう恐れがあります。
この記事では、税務署のパンフレットに出てくる「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」
この2つの違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
・「一般」と「通信販売」を分ける「2都道府県以上」という基準
・通信販売には「国産酒3,000キロリットルの壁」がある理由
・在庫を持たないネット販売でも、「場所」の登録が必要な理由
1.ご相談内容
先日、お酒の販売ビジネスを計画している事業者様から、こんなご質問をいただきました。
「税務署の資料に『一般酒類小売業免許』と『通信販売酒類小売業免許』という言葉が出てきます。自社のホームページで全国から注文を受けたいのですが、どちらを申請すればよいのでしょうか?」
お酒の免許は、一度取得すると変更が難しい制度です。
最初の選択が非常に重要になります。
この2つの違いを整理して、アドバイスした内容をご紹介します。
2.結論(要するに何が違うの)
結論から言うと、この2つの違いは大きく2点です。
① 販売できるエリア(どこまで売れるか)
② 扱える国産酒の種類(どのメーカーのお酒を売れるか)
一般酒類小売業免許とは、店舗の近くにいるお客様(原則として同じ都道府県内)に向けて販売する免許です。
いわゆる「街のお酒屋さん」のイメージです。
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログを使い、2都道府県以上の広いエリアのお客様に向けて販売する免許です。
全国のお客様をターゲットにしたネット通販が、この免許にあたります。
一言でまとめると:
「地元のお客様に売る」→ 一般
「全国のお客様にネットで売る」→ 通信販売
3.比較
主な違いを表にまとめました。
【一般酒類小売業免許】
・主な販売方法:店頭販売、近隣への配達
・対象エリア: 同一都道府県内の消費者
・国産酒の制限:制限なし(全品目OK)
・輸入酒の制限:なし
【通信販売酒類小売業免許】
・主な販売方法:インターネット、カタログ、電話
・対象エリア:2都道府県以上の広域な消費者
・国産酒の制限:制限あり(特定製造者のお酒のみ)
・輸入酒の制限:なし
ポイント:通信販売で国産酒を扱うときの「3,000キロリットルの壁」
通信販売免許で国産のお酒を扱う場合、すべてのメーカーのお酒が対象になるわけではありません。
扱えるのは、「年間の製造量が品目ごとに3,000キロリットル未満」の小規模メーカーが造るお酒に限られます。
要するに、「小さなメーカーのお酒だけ通信販売できる」という制限です。
大手ビールメーカーの一般的なビールなどは、通信販売免許では取り扱いできません。
売りたいお酒がこの条件を満たしているか、事前にメーカーへ確認することが必須です。
4.よくあるミス・注意点
① 「在庫を置かないから事務所はどこでもいい」は間違い
お酒をメーカーからお客様に直送する仕組みであっても、注文を受ける事務所を「販売場」として登録する必要があります。
この場所が飲食店など他の事業所と明確に区切られていないと、免許は下りません。
事務所の図面を事前に用意しておくことをおすすめします。
② 審査には「約2ヶ月」かかる
申請してから免許が下りるまで、約2ヶ月の審査期間があります。
オープン直前に申請しても間に合いません。
スケジュールには余裕を持って動くことが大切です。
③ 酒類販売管理者の研修は3年ごとに更新が必要
免許取得後は、「酒類販売管理者」という担当者を選任する必要があります。
この担当者は、3年ごとに定期研修を受ける義務があります。
研修を怠ると罰則の対象になる場合もありますので、取得後の管理も重要です。
まとめ・次のステップ
いかがでしたでしょうか?
お酒の販売ビジネスを始めるにあたって、まず確認してほしいことがあります。
「自分の売りたいお酒」が「自分の売り方」で許可されるかどうか、これを申請前にしっかり確認することが、スムーズなスタートへの第一歩です。
まずは以下の順番で確認してみてください。
・「全国」に売りたいのか、「地元」だけでいいのかを決める
・売りたい国産酒のメーカーが「3,000キロリットル未満」かどうかを確認する
・販売場として使う予定の事務所の図面を用意する
「自分のビジネスモデルに合う免許はどっち?」
「特定製造者かどうか、どうやって確認すればいい?」
「申請書類の作成をプロにお任せしたい」
そんなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
酒類販売免許の申請に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。
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