「うちは日本酒を輸出しようとしているのに、バイヤーから『リキュール扱いだ』と言われた……」
「清酒ならFSVPは不要と聞いたけれど、本当だろうか?」
「横文字の手続きばかりで、最初に何をすればいいのかさっぱりわからない!」
アメリカ輸出の商談が進むほど、こうした疑問が次々と出てくるものです。
この記事では、清酒とリキュールの違い、そしてFSVPとの関係を、輸出実務に詳しい行政書士がわかりやすく解説します。
初めての輸出をスムーズに進めるためのフローチャートも載せていますので、ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
・「清酒」と「リキュール」で、手続きの量がまったく異なる理由
・バイヤーの義務である「FSVP」が、日本の酒蔵にも影響する理由
・初めての輸出で、迷わず動くための「実務フローチャート」
1.ご相談内容
ある日本酒メーカーの販売部長様から、こんなご相談をいただきました。
「アメリカの展示会でバイヤーと意気投合し、いよいよ出荷!という段階で思わぬ壁にぶつかっています。
果汁入りの新商品について、バイヤーから『これはリキュール扱いだから、FDA登録のほかにFSVPの書類もすべて出してほしい』と言われました。
清酒なら手続きが楽だと聞いていましたが、何がどう違うのでしょうか?英語の用語ばかりで全体像が見えません。
初めて輸出する場合にやるべきことを、順番通りに教えていただけませんか?」
2.結論(要するに何が違うの)
結論から申し上げます。
通常の「清酒」は、アメリカ輸出の手続きが比較的シンプルです。
一方、「リキュール(果汁や香料を加えたもの)」は、まったく別の複雑なルールが課せられます。
最大の違いは、「FSVP」という制度の有無です。
【FSVPとは?】
FSVPとは「外国供給業者検証プログラム」の略称で、要するに「輸入食品の安全性を、アメリカのバイヤー(輸入業者)が責任をもって確認しなければならない」という仕組みです。
バイヤーが守るべき義務ですが、酒蔵側も英語で安全記録を用意して提出する必要があり、日本のメーカーにとっても大きな負担になります。
清酒の場合:
TTB(アルコール飲料の専門機関)が管轄するため、FSVPは原則として免除されます。
リキュールの場合:
FDA(食品・医薬品の管轄機関)が扱う「一般食品」と同じ扱いになるため、FSVPの対象となります。
「リキュール」と判定された瞬間に、酒蔵はバイヤーから大量の「英語の製造記録や衛生計画」を求められることになるのです。
3.比較
実務上の違いを確認しましょう。
・FDA施設登録(輸出するための基本登録)
→ 清酒:必須 リキュール:必須
・FSVP(バイヤーによる安全確認の義務)
→ 清酒:原則不要 リキュール:必須
・FCE/SID(殺菌工程の登録)
→ 清酒:原則不要 リキュール:必要になる可能性が高い
・酒蔵側の書類負担
→ 清酒:登録と更新のみ リキュール:膨大な英語記録と殺菌データ
【清酒でも注意が必要なケース】
通常の清酒であっても、「スパークリング日本酒(瓶内で二次発酵させたもの)」は要注意です。
ボツリヌス菌(食中毒の原因となる細菌)への対策として、「FCE/SID」という殺菌工程の登録が別途必要になる可能性があります。
■ 初めての日本酒輸出:実務フローチャート
初めての輸出を成功させるために、以下の順番で進めてください。
【STEP 1】製品カテゴリーの確認
自社の商品が「清酒」か「リキュール」か、「スパークリング」かを確認します。
成分表をもとに、専門家に判定を依頼することをおすすめします。
【STEP 2】DUNS番号の取得
DUNS番号とは、企業の「身分証明書」にあたる9桁のコードです。
FDA登録に必要なもので、東京商工リサーチなどの国内代理店から取得できます。
【STEP 3】米国代理人(U.S. Agent)の選任
アメリカ国内での連絡窓口となる「米国代理人」を決めます。
有事のときに備え、費用負担などを契約書で明確にしておくことが重要です。
【STEP 4】FDA施設登録
11桁の施設登録番号をオンラインで取得します。
2年ごとの年末更新も忘れずに行ってください。
【STEP 5】(リキュール等の場合)FCE/SID・FSVP対応
殺菌データの整備や、バイヤーへ提出する英語の安全計画の作成が必要です。
【STEP 6】TTBラベル承認(COLA)の取得
TTB(アルコール飲料の専門機関)に、ラベルの承認を申請します。
【STEP 7】出荷前の「事前通知(Prior Notice)」の送信
荷物がアメリカに届く前に、FDAへ電子通知を行います。
船便なら8時間前、空便なら4時間前が期限です。
4.よくあるミス・注意点
ミス1.「日本酒だからFSVPは不要」という思い込み
果汁や添加物を加えた時点で「一般食品」とみなされ、FSVPの対象になります。製品の中身を必ず確認してください。
ミス2.DUNS番号とFDA登録の名称・住所の不一致
1文字でも食い違うとエラーになり、通関が止まることがあります。入力ミスに注意が必要です。
ミス3.米国代理人を口約束だけで決める
再査察手数料(1時間373ドル)など、緊急時の費用負担を事前に契約書で決めておかないと、トラブルになりかねません。
まとめ・次のステップ
いかがでしたでしょうか?
アメリカ輸出を安定して進めるために、まずは「自社のお酒がどのカテゴリーに当てはまるか」を正確に把握することが最初の一歩です。
・清酒なら、FDA施設登録を最短で終わらせ、TTBのラベル承認へ進みましょう。
・リキュールなら、バイヤーが納得できる「英語の安全記録」を、今すぐ準備し始めることをおすすめします。
「自社の商品がリキュールに該当するか確認したい」
「FSVPに必要な英語書類のテンプレートがほしい」
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、製品の判定から、FDA施設登録・更新の代行、FCE/SID申請、FSVP対応の英語書類作成まで、貴社の輸出をトータルでサポートしております。
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