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比較記事 アメリカ輸出で清酒・リキュール・FSVPはどう違う?

  

「うちは日本酒を輸出しようとしているのに、バイヤーから『リキュール扱いだ』と言われた……」

  

「清酒ならFSVPは不要と聞いたけれど、本当だろうか?」 

 

「横文字の手続きばかりで、最初に何をすればいいのかさっぱりわからない!」 

 

アメリカ輸出の商談が進むほど、こうした疑問が次々と出てくるものです。 

 

この記事では、清酒とリキュールの違い、そしてFSVPとの関係を、輸出実務に詳しい行政書士がわかりやすく解説します。

  

初めての輸出をスムーズに進めるためのフローチャートも載せていますので、ぜひ最後までお読みください。 

 

【この記事でわかること】 

 

・「清酒」と「リキュール」で、手続きの量がまったく異なる理由

 

・バイヤーの義務である「FSVP」が、日本の酒蔵にも影響する理由

 

・初めての輸出で、迷わず動くための「実務フローチャート」


1.ご相談内容


 

ある日本酒メーカーの販売部長様から、こんなご相談をいただきました。

 

 

「アメリカの展示会でバイヤーと意気投合し、いよいよ出荷!という段階で思わぬ壁にぶつかっています。

 

果汁入りの新商品について、バイヤーから『これはリキュール扱いだから、FDA登録のほかにFSVPの書類もすべて出してほしい』と言われました。

 

清酒なら手続きが楽だと聞いていましたが、何がどう違うのでしょうか?英語の用語ばかりで全体像が見えません。

 

初めて輸出する場合にやるべきことを、順番通りに教えていただけませんか?」 

 

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

結論から申し上げます。

 

通常の「清酒」は、アメリカ輸出の手続きが比較的シンプルです。

 

一方、「リキュール(果汁や香料を加えたもの)」は、まったく別の複雑なルールが課せられます。

 

最大の違いは、「FSVP」という制度の有無です。

 

 

 

FSVPとは?】

 

FSVPとは「外国供給業者検証プログラム」の略称で、要するに「輸入食品の安全性を、アメリカのバイヤー(輸入業者)が責任をもって確認しなければならない」という仕組みです。

 

バイヤーが守るべき義務ですが、酒蔵側も英語で安全記録を用意して提出する必要があり、日本のメーカーにとっても大きな負担になります。

 

 

清酒の場合:

 

TTB(アルコール飲料の専門機関)が管轄するため、FSVPは原則として免除されます。

 

 

 

リキュールの場合:

 

FDA(食品・医薬品の管轄機関)が扱う「一般食品」と同じ扱いになるため、FSVPの対象となります。

 

「リキュール」と判定された瞬間に、酒蔵はバイヤーから大量の「英語の製造記録や衛生計画」を求められることになるのです。 

 


3.比較


 

実務上の違いを確認しましょう。

 

 

FDA施設登録(輸出するための基本登録)

→ 清酒:必須 リキュール:必須

 

 

 

FSVP(バイヤーによる安全確認の義務)

→ 清酒:原則不要 リキュール:必須

 

 

 

FCE/SID(殺菌工程の登録)

→ 清酒:原則不要 リキュール:必要になる可能性が高い

 

 

 

・酒蔵側の書類負担

→ 清酒:登録と更新のみ リキュール:膨大な英語記録と殺菌データ

 

 

 

【清酒でも注意が必要なケース】

 

通常の清酒であっても、「スパークリング日本酒(瓶内で二次発酵させたもの)」は要注意です。

 

ボツリヌス菌(食中毒の原因となる細菌)への対策として、「FCE/SID」という殺菌工程の登録が別途必要になる可能性があります。

 

 

 

■ 初めての日本酒輸出:実務フローチャート

 

初めての輸出を成功させるために、以下の順番で進めてください。

 

STEP 1】製品カテゴリーの確認

自社の商品が「清酒」か「リキュール」か、「スパークリング」かを確認します。

成分表をもとに、専門家に判定を依頼することをおすすめします。

 

 

 

STEP 2DUNS番号の取得

DUNS番号とは、企業の「身分証明書」にあたる9桁のコードです。

FDA登録に必要なもので、東京商工リサーチなどの国内代理店から取得できます。

 

 

 

STEP 3】米国代理人(U.S. Agent)の選任

アメリカ国内での連絡窓口となる「米国代理人」を決めます。

有事のときに備え、費用負担などを契約書で明確にしておくことが重要です。

 

 

 

STEP 4FDA施設登録

11桁の施設登録番号をオンラインで取得します。

2年ごとの年末更新も忘れずに行ってください。

 

 

 

STEP 5】(リキュール等の場合)FCE/SIDFSVP対応

殺菌データの整備や、バイヤーへ提出する英語の安全計画の作成が必要です。

 

 

 

STEP 6TTBラベル承認(COLA)の取得

TTB(アルコール飲料の専門機関)に、ラベルの承認を申請します。

 

 

 

STEP 7】出荷前の「事前通知(Prior Notice)」の送信

荷物がアメリカに届く前に、FDAへ電子通知を行います。

 

船便なら8時間前、空便なら4時間前が期限です。

 


4.よくあるミス・注意点


 

ミス1.「日本酒だからFSVPは不要」という思い込み

 

果汁や添加物を加えた時点で「一般食品」とみなされ、FSVPの対象になります。製品の中身を必ず確認してください。

 

 

 

ミス2.DUNS番号とFDA登録の名称・住所の不一致

 

1文字でも食い違うとエラーになり、通関が止まることがあります。入力ミスに注意が必要です。

 

 

 

ミス3.米国代理人を口約束だけで決める

 

再査察手数料(1時間373ドル)など、緊急時の費用負担を事前に契約書で決めておかないと、トラブルになりかねません。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

  

アメリカ輸出を安定して進めるために、まずは「自社のお酒がどのカテゴリーに当てはまるか」を正確に把握することが最初の一歩です。

 

・清酒なら、FDA施設登録を最短で終わらせ、TTBのラベル承認へ進みましょう。

 

・リキュールなら、バイヤーが納得できる「英語の安全記録」を、今すぐ準備し始めることをおすすめします。

 

 

「自社の商品がリキュールに該当するか確認したい」

 

FSVPに必要な英語書類のテンプレートがほしい」

 

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

当事務所では、製品の判定から、FDA施設登録・更新の代行、FCE/SID申請、FSVP対応の英語書類作成まで、貴社の輸出をトータルでサポートしております。

 

せっかくの商談を、手続きの不備で台無しにしないために。

 

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