比較記事 営業許可の「食品の製造」と「食品の小分け」の違いとは?

  

「自作のクッキーをネットショップで売りたい。必要な許可は『菓子製造業』? それとも『食品の小分け業』?」

  

「大きな袋で仕入れたナッツを、小分けして販売したい。これって『製造』になるの?」

  

食品ビジネスを始めようとする方にとって、保健所のパンフレットに並ぶ「製造」と「小分け」という言葉は、非常にわかりにくいものです。 

 

もしこの判断を間違えると、せっかく導入した設備が無駄になったり、知らないうちに「無許可営業」になってしまったりするリスクがあります。 

 

この記事では、食品営業許可の専門家である行政書士が、2つの決定的な違いをわかりやすく解説します。 

 

【この記事でわかること】 

 

・「食品の製造」と「食品の小分け」を分ける、実務上の判断基準

  

・「小分け」であっても「製造業」の許可が必要になる、要注意な食品

  

・自分のビジネスに必要な設備・許可の見極め方 

 


1.ご相談内容


 

先日、初めてお店を持とうとしている方から、このようなご相談をいただきました。

 

「保健所でもらった資料に『食品の製造』と『食品の小分け』の2種類が載っていました。

  

私は自分で焼いたパンを売りたいのと、農家さんから仕入れたドライフルーツを小袋に分けて販売したいと考えています。

  

どちらの許可を取ればいいのでしょうか?」

 

 

2021年の法改正で、「食品の小分け業」という許可が新たに設けられました。

 

これにより、以前よりもルールが明確になりましたが、初めての方には境界線がわかりにくいのも事実です。

 

以下で、順を追って整理します。

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

まず結論から言います。

 

この2つの違いは、「食品に新しい性質を加えるかどうか」にあります。

 

 

食品の製造とは、原材料を加工して、新しい食品を作り出すことです。

  

たとえば、小麦粉からパンを焼く、肉からハムを作る、といった行為です。

 

 

食品の小分けとは、すでに完成している製品を、単に分割して容器に入れ直すことです。

  

たとえば、大袋のお菓子を小袋に分ける、大きなチーズをカットして包む、といった行為です。

 

 

「一から作る」なら製造、「分けるだけ」なら小分け。

 

これが基本的な考え方です。

 


3.比較


 

主な違いをまとめました。

 

 

【食品の製造(菓子製造業など)】

 

・主な作業:加熱・殺菌・調合などの加工

 

・対象食品:ほぼすべての食品

 

・必要な設備:製造室・殺菌設備・充填機など

 

・費用・難易度:高め(専用機械や区画整備が必要)

 

 

 

【食品の小分け業】

  

・主な作業:既製品の分割・計量・詰め替え

 

・対象食品:菓子・惣菜・固形乳製品など、特定の14業種で製造されたもの

 

・必要な設備:作業場・保管室・手洗い場など

 

・費用・難易度:比較的低め(製造設備は不要)

 

 

 

【ここが実務の重要ポイント!】

 

「小分け業の許可があれば何でも分けていい」というわけではありません。

 

液体状の乳製品、清涼飲料水、お酒などは、小分け作業であっても食中毒のリスクが高いため、製造業」の許可が引き続き必要です。

 


4.よくあるミス・注意点


 

① 「自社製品の小分け」に別の許可は不要

 

「自分で焼いたクッキーを小袋に入れるなら、製造業と小分け業の両方が必要?」と悩む方がいます。

 

しかし、その必要はありません。

 

自分が「製造業」の許可を取って作った食品を、同じ施設内で小分けして販売する場合は、製造業の許可の範囲内に含まれます。

 

 

  

② 「液体」は小分け業では扱えない

 

「大きなボトルのジュースやドレッシングを小瓶に分けたい」という場合、「食品の小分け業」では認められません。

 

液体を扱う場合は、「清涼飲料水製造業」などの製造業許可が必要です。

 

 

 

③ 食品ラベルの「名称」が変わる

 

食品表示ラベルを作るとき、製造業の許可で作ったものは「製造者」、小分け業の許可で小分けしたものは「加工者(または小分け者)」と記載します。

 

これを間違えると、商品の回収(リコール)につながるおそれがあります。 

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

  

「自分のやりたい作業がどちらに当てはまるか」を正しく判断することが、スムーズな開業への第一歩です。

 

まずは以下の順で確認してみてください。  

 

・作業工程を書き出す(一から作るのか、詰め替えるだけか)

 

・扱う食品が「液体」か「固形」かを確認する

 

・図面を作成する前に、保健所へ事前相談する

 

  

 

「自分のプランにどの許可が必要か、確信が持てない」

   

HACCPの記録をどう準備すればいいかわからない」

  

「書類の作成や図面引きをプロに任せたい」

 

そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 

 

食品営業許可の専門家として、あなたの開業を全力でサポートいたします。

 

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