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比較記事 アメリカ輸出 FDA登録とFSVPの違いとは?

   

「アメリカのバイヤーから『FDA登録』だけでなく『FSVP』への対応も求められた。何が違うんだろう?」

  

「どちらも同じアメリカの規制のようだが、自分たちは何をすればいいのか?」 

 

「英語の資料ばかりで、結局、誰が責任を持つべき手続きなのかが分からない」

 

 

初めてアメリカへの輸出に挑戦しようとしている食品メーカーの販売部長さん。

  

商談が進むにつれ、次々と出てくる専門用語に、頭を抱えていませんか?

 

 

FDA登録とFSVP 

 

 

どちらもアメリカの食品安全に関するルールですが、「誰が」「何をすべきか」という点が根本的に異なります。

  

この違いを正しく理解しておかないと、役割を混同して商談が止まったり、通関トラブルで損失を出したりするリスクがあります。 

 

この記事では、輸出実務に詳しい行政書士が、初めて輸出する方でもわかるように、FDA登録とFSVPの違いをわかりやすく比較・解説します。 

 

【この記事でわかること】 

 

FDA登録とFSVPは「誰の義務か」が全然違う 

 

・日本のメーカーが「自分でやること」と「バイヤーに協力すること」の切り分け方 

 

・バイヤーがなぜ英語の現場記録を細かく求めてくるのか、その理由

 


1.ご相談内容


 

ある食品メーカーの販売部長さんから、こんなご相談をいただきました。

 

「アメリカのバイヤーと成約間近なのですが、メールで『FDA Facility Registration Number』と『FSVP Compliance』の両方を確認するよう言われました。 

 

調べたところ、どちらも食品の安全に関わることのようです。 

 

11桁の登録番号を取得すれば、FSVPというものもクリアしたことになるのでしょうか? 

 

それとも、まったく別の手続きを新たに始める必要があるのでしょうか?」

 

このご質問、じつは多くの方が同じところで混乱されています。

 

結論から整理しましょう。

 

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

FDA登録とFSVPの最大の違いは、「誰が法律上の義務を負っているか」です。

 

 

FDA登録(施設登録)

 

→ 日本のメーカー(輸出者)の義務です。

 

食品を製造する工場(施設)をFDAに登録する手続きで、アメリカ市場へ入るための「パスポート」にあたります。

 

 

 

FSVP(外国供給業者検証プログラム)

 

→ アメリカのバイヤー(輸入業者)の義務です。 

 

「日本の仕入先が安全基準を守っているか、自分で確認しなさい」というルールです。いわば、バイヤーによる「仕入先の安全チェック」です。

 

 

つまり、こういうことです。

 

FDA登録:日本のメーカーが「自分で」行う手続き

 

FSVP:バイヤーが行う調査に「書類を出して協力する」もの

 

11桁の登録番号を取得しても、それだけではFSVPをクリアしたことにはなりません。 

 

両者はまったく別の話です。

 


3.比較


  

実務上のポイントを、項目ごとに比較します。

  

 

FDA施設登録

  

・義務を負う人:日本の製造者・輸出者

  

・対象となるもの:施設(工場・建物)の登録

  

・主な目的:流通経路の追跡(テロ・事故対策)

  

・必要なもの:DUNS番号、米国代理人の指定

  

  

 

FSVP(外国供給業者検証)】

  

・義務を負う人:米国の輸入業者(バイヤー)

  

・対象となるもの:供給業者(取引関係)の安全確認

  

・主な目的:米国の安全基準を守っているかの確認

  

・必要なもの:英語の製造記録、衛生管理計画など

 

 

   

※日本酒(清酒)は通常FSVPの対象外ですが、果汁入りのリキュール類は対象となります。

  

また、対象外であっても、バイヤーが独自の基準で安全確認のために書類を求めてくるケースが実務上よくあります。

 


4.よくあるミス・注意点


  

商談の現場でつまずきやすい落とし穴を3つご紹介します。

 

 

【落とし穴1】「登録番号があるからFSVPOK」という誤解

 

11桁のFDA施設登録番号を取得しても、それだけではバイヤーのFSVP義務を果たしたことにはなりません。

 

バイヤーは「どのように清掃しているか」「原材料をどう管理しているか」といった具体的な現場の記録(証拠書類)を求めてきます。

 

これを断ると、バイヤーは法律違反を恐れて取引をあきらめざるを得なくなります。

 

 

 

【落とし穴2】「米国代理人」と「輸入業者」の混同

 

FDA登録で指定する「米国代理人(U.S. Agent)」は、FDAとの連絡窓口です。

 

商品の買い手である「輸入業者(FSVP責任者)」とは、役割がまったく異なります。

 

バイヤーを代理人に指定することも可能ですが、取引が終了したときのリスクを考えると、独立した専門家を立てておくのが安心です。 

 

 

 

【落とし穴3】「日本のHACCP」への過信

 

「日本でHACCPを取得しているから、書類はこれで十分なはずだ」と主張しても、アメリカの基準(PCHF)が求める「アレルゲンの交差接触防止」や「供給業者の検証」が含まれていなければ、バイヤーには認められません。 

 

アメリカのルールに合わせた情報の補完が必要です。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

アメリカ輸出を成功させるには、次の2つの対応が必要です。

 

FDA登録という「パスポート」を自分で取得すること

 

・バイヤーのFSVP調査に、書類を出して協力すること

 

 

この2つは別々の話です。

 

どちらか一方だけでは、商談がスムーズに進みません。

 

 

まず取り組むべきことは、次の3ステップです。

 

①自社のFDA施設登録を最新のルールで完了させる(DUNS番号の取得など)

 

②バイヤーがFSVPのために何を求めているか(清掃記録、製造工程図など)を確認する 

 

③現場の記録を、バイヤーが理解できる「英語のテンプレート」に整理し始める 

 

 

 

「自社の登録が今も有効かどうか調べてほしい」 

 

「バイヤーから届いた英語の質問リストにどう答えればいいかわからない」 

 

「リキュールの輸出でFSVPの対象になるかどうか判定してほしい」 

 

こうしたお悩みはありませんか? 

 

 

当事務所では、輸出実務に詳しい行政書士として、FDA施設登録の代行から、バイヤーとの英語でのやり取りの調整、FSVPに対応した英語の食品安全計画の策定サポートまで、トータルでお手伝いしています。 

 

用語の誤解や書類の不備で、せっかくの商談チャンスを逃さないために。 

 

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