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比較記事 アメリカ輸出のFDA登録とFCE/SID登録の違いとは?

  

「アメリカのバイヤーから、FDA登録だけでなく『SID番号』も出せと言われた。何のことだろう?」

 

11桁の施設登録番号なら持っている。それとは別の番号が必要なのだろうか?」

 

「もし手続きを間違えて、商品がアメリカの港で止められたら……」

 

初めてのアメリカ輸出に挑戦しようとしている食品メーカーの担当者様。

 

商談が進む中で、「FCE」や「SID」といった聞き慣れない横文字が出てきて、混乱していませんか?

 

じつは、アメリカの食品安全規制は「二段構え」になっています。

 

施設そのものを登録する手続きと、特定の製造方法に対して個別の承認を求める手続きの、2種類があるのです。

 

この違いを知らないまま出荷すると、荷物は現地の港で差し止められます。

 

そうなってからでは取り返しがつきません。

 

この記事では、輸出専門の行政書士が、初めての方でも直感的に理解できるよう、「FDA施設登録」と「FCE/SID登録」の決定的な違いをわかりやすく解説します。

 

 

【この記事でわかること】

 

FDA施設登録は「建物」、FCE/SIDは「製法」に対する登録という違い

 

・普通のお菓子やお酒なら不要だが、缶詰・ビン詰・一部のリキュールなら必須になる理由

 

pH値(酸の強さ)と水分活性(水分の多さ)が、追加手続きの要否を分ける境界線

 


1.ご相談内容


  

■ ご相談内容:11桁の番号だけでは足りない?

 

ある加工食品メーカー様から、こんな切実なご相談をいただきました。

 

 

「アメリカへの輸出に向けて、11桁の『FDA施設登録番号』は無事に取得しました。 

これで準備万端だと思っていたのですが、バイヤーから『SID番号も入力してくれ』というメールが届きました。英語のサイトを調べても、施設登録とSIDがどう違うのか、今持っている番号ではなぜダメなのかが分かりません。そもそも、SIDとは何の略で、どうすれば取得できるのでしょうか?」

 

 

こうしたご相談は、珍しくありません。

 

FDA施設登録をきちんと取得されている会社でも、FCE/SIDの存在を知らないまま商談が進んでしまうケースは多いのです。

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

結論から申し上げます。

 

最大の違いは、登録の「対象」と「目的」です。

 

 

FDA施設登録は、「建物(施設)」に対するパスポートのようなものです。

 

「この工場はアメリカに食品を輸出する資格がある」という証明です。

 

 

 

FCE/SID登録は、「製法(レシピ)」に対するビザのようなものです。

 

「この製品は、この製造方法で安全に作られている」という個別の承認です。

 

 

 

つまり、対象となる製品(缶詰・ビン詰・特定のリキュールなど)を輸出する場合、施設登録番号だけでは不十分です。

 

FCE/SIDという追加の承認番号が、別途、必ず必要になります。

 


3.比較


 

具体的にどのように違うのか、実務上のポイントを整理します。

 

 

FDA施設登録(施設登録)】

 

・登録の対象:製造・加工・梱包・保管を行う施設(建物)

 

・登録の単位:1施設につき1つの番号

 

・目的:流通経路の追跡(テロ・事故対策)

 

・対象となる食品:米国へ輸出される全ての食品・飲料

 

・有効期限:2年に一度の更新(偶数年の年末)

 

 

 

FCE/SID登録(工程通知)】

 

・登録の対象:施設(FCE)と個々の製品の製法(SID

 

・登録の単位:製品・容器サイズ・製法ごとに1つの番号

 

・目的:ボツリヌス菌などの食中毒防止

 

・対象となる食品:低酸性缶詰(LACF)・酸性化食品(AF

 

・有効期限:原則として一度承認されれば継続(製法変更時を除く)

 

 

 

【判定のポイント】

 

製品の「pH値(酸の強さ)」が4.6を超え、かつ「水分活性(水分量の指標)」が0.85を超える密封容器入り食品は、「低酸性缶詰」とみなされます。

 

 

この区分に入ると、最も厳しい管理の対象となり、FCE/SID登録が必須です。

 


4.よくあるミス・注意点


 

実務の現場で特に注意すべき「落とし穴」を3つご紹介します。

 

 

【その1:「清酒は不要だが、リキュールは必須」という落とし穴】

 

通常の清酒であれば、施設登録だけで済むことが多いです。

 

しかし、果汁やフレーバーを加えたリキュール、あるいは瓶内二次発酵のスパークリング日本酒は、FDAから「酸性化食品」と判断される可能性が非常に高いです。

 

「お酒だから大丈夫」と自己判断して出荷すると、港で破棄や積み戻しを命じられます。

 

必ず事前に専門家へご相談ください。

 

 

 

【その2:「容器サイズ」ごとに別のSIDが必要】

 

SID番号は「製品名」だけでなく、「容器の寸法(サイズ)」ごとにも取得が必要です。

 

例えば、同じ中身のジュースでも、180ml缶と500mlペットボトルでは殺菌の条件が異なります。

 

このため、それぞれ別々にSID番号を取得しなければなりません。

 

1製品につき1つ取ればいい」という思い込みが、現場では意外に多いミスです。

 

 

 

【その3:科学的な「加熱・殺菌データ」の不備】

 

SIDの申請には、加熱温度や処理時間などの詳細なデータが必要です。

 

日本の製造現場での経験値や感覚ではなく、米国FDAが求める基準に基づいた科学的な根拠を、英語で入力しなければなりません。

 

この準備が不足していると、申請が受理されません。 

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

アメリカ輸出において、FDA施設登録は最初の一歩です。

 

ただし、製品によってはその先に、FCE/SIDという追加の手続きが待っています。

 

まず取り組んでいただきたいことを、3点にまとめます。

 

・自社製品の「pH値」と「水分活性」を測定し、正確な数値を把握する。

 

・施設登録だけで足りるのか、FCE/SIDも必要なのかを専門家に確認する。

 

SIDが必要な場合は、製造現場と連携して殺菌データ(温度・時間)を英語で整理する。

 

 

 

「うちのビン詰め製品はSIDが必要か、判定してほしい。」

 

「殺菌データの英語での書き方を教えてほしい。」

 

「施設登録とFCE登録をまとめて任せたい。」

 

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

当事務所では、輸出実務に詳しい行政書士として、DUNS番号の取得から施設登録、さらには難解なFCE/SIDの申請代行まで、貴社の輸出チャレンジをトータルでサポートしております。

 

せっかくの商談を、番号の不足という事務的なミスで失わないために。

 

万全の準備でアメリカ市場へ挑みましょう。

 

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