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比較記事 食品輸出 ベトナム向けEPAの違いと選び方3つのコツ

  

「ベトナムへ輸出したいけれど、使える経済協定が多すぎてどれを選べばいいの?」

  

RCEPCPTPP……名前は聞くけれど、結局うちの商品にはどれが一番おトクなの?」

  

ベトナム向けの食品輸出を検討されている方、こんな「制度の迷路」に迷い込んでいませんか?

 

 じつはベトナムは、日本との間で使える経済協定が4つも重なっている、いわば「EPA激戦区」です。 

 

この記事では、各協定の決定的な違いと、自社の商品に合った選び方をわかりやすくお伝えします。

  

【この記事でわかること】

  

・ベトナム輸出で使える「4つの協定」それぞれの特徴とメリット

  

・関税率だけじゃない!「証明書の作りやすさ」で選ぶ実務の視点

  

・輸出者が自由に協定を選べる「選択のルール」の基本 

 


1.ご相談内容


 

先日、ベトナムへの販路拡大を検討している食品メーカーの担当者様から、こんなご相談をいただきました。

 

「商工会議所に相談したら、ベトナム向けには『日アセアン協定』のほか、『RCEP』や『CPTPP』もあると言われました。どれもベトナムでの関税を安くするためのものだそうですが、正直、何が違うのかさっぱりわかりません。どれを選んでも結果は同じでしょうか?知らないと損をすることはありますか?」

 

こうした疑問をお持ちの方は、とても多いです。

 

以下で、ひとつひとつ丁寧にご説明します。

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

結論からお伝えします。「どれを選んでも同じ」ではありません。

 

 

協定によって、次の2つが異なります。

 

・ベトナムに着いたときの関税の率(=バイヤー側のコスト)

 

・日本側で用意する書類の種類と手間(=自社の負担)

 

 

選ぶときの判断軸はシンプルで、この2点を比べるだけです。

 

「どちらの協定が、より関税を下げられるか?」

 

「どちらの協定が、書類を準備しやすいか?」

 

この2軸で選べば、自社にとって最適な協定が見えてきます。

 


3.比較


  

ベトナム向けに使える主な協定を、実務の視点で整理しました。

 

 

1】日アセアン協定(AJCEP)/日ベトナム協定(VJEPA

 

昔から使われている、スタンダードな協定です。

 

書類の作り方は「第三者証明」といって、日本商工会議所に申請し、公的なスタンプ入りの証明書を発行してもらう仕組みです。

 

「自社だけで判断するのは不安。商工会議所の審査を通したい」という方に向いています。

 

 

 

2CPTPP(いわゆるTPP11

 

自由度が高く、手続きがシンプルな新しい協定です。

 

書類の作り方は「自己申告」といって、商工会議所を経由せず、自社で「これは日本産です」という書類を作ってバイヤーに送るだけです。

 

手数料を節約したい方や、船積みまでの時間が短くスピード重視の方に向いています。

 

 

 

3RCEP(アールセップ)

 

中国や韓国も加わった、世界最大規模の協定です。

 

「第三者証明」と「自己申告」の両方から選べるのが特徴です。

 

 

原材料に中国産やアセアン産が多く含まれていて、他の協定では「日本産」と認められにくい商品の場合に力を発揮します。

 


4.よくあるミス・注意点


 

「どれを使っても自由」だからこそ、現場で陥りやすい落とし穴があります。

 

 

【落とし穴1HSコード(品目番号)の確認を忘れている

 

協定を選ぶ前に、まず商品の「HSコード(6桁の品目番号)」を確認することが不可欠です。

 

同じジャムでも、協定Aでは関税5%、協定Bでは関税0%ということが普通に起こります。

 

事前に、ベトナムでの税率を協定ごとに比較することが大切です。

 

 

 

【落とし穴2】「自己申告」の責任を軽く見ている

 

CPTPPなどの自己申告は便利ですが、その分、すべての責任は自社にあります。

 

数年後にベトナム税関から「本当に日本産か」と問い合わせが来ることもあります。

 

そのときに説明できる根拠がなければ、バイヤーが関税を追徴され、信頼を失うリスクがあります。

 

 

 

【落とし穴3】書類の保管期間を知らない

 

どの協定を使っても、原材料のリストや製造工程の記録は、通常5年間保管する義務があります。

 

担当者が代わっても、いつでも説明できる体制を社内で整えておくことが重要です。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

ベトナム向けEPAは、「自社にとって使いやすい協定」を戦略的に選ぶことで、コスト削減と手続きの効率化が同時に実現できます。

 

まずは、以下の3ステップから始めてみてください。

 

ステップ1:商品の正確なHSコード(6桁)を特定する

 

ステップ2:農林水産省の「EPA利用早わかりサイト」などで、ベトナム向け各協定の関税率を比較する

 

ステップ3:原材料の産地を確認し、どの協定の原産地ルールをクリアできそうか検討する

 

 

4つの協定を自社だけで比べるのは難しい」

 

「自己申告に切り替えたいが、社内の管理体制をどう整えればよいかわからない」

 

「加工食品の原産地判定に自信がない」

 

 

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

食品輸出専門の行政書士として、最適な協定の選定から、商工会議所への登録サポート、自己申告制度の導入支援まで、貴社の海外展開を実務面からサポートいたします。

 

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