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比較記事 食品輸出のFDA登録と事前通知の違いとは?フローで解説

 

FDA登録と事前通知って、どちらもFDAに関係する手続きなのに、何が違うの?」

 

「一度登録すれば終わりじゃないの? 船積みした後にも、まだやることがあるの?」

  

初めてのアメリカ輸出を検討している食品メーカーの方は、こんな疑問を持つことが多いです。

  

アメリカへ食品を輸出するには、「施設(工場)の登録」と「貨物(荷物)の報告」という、目的がまったく異なる2つの手続きが必要です。

  

この記事では、その違いと全体の流れをわかりやすく解説します。

  

【この記事を読むとわかること】

  

FDA登録と事前通知は、何がどう違うのか

  

・日本からアメリカへ食品を届けるまでの、役所手続きの全ステップ

  

・現場でよくあるミスと、その防ぎ方

 


1.ご相談内容


 

先日、初めてのアメリカ輸出を計画している食品メーカーの方から、こんなご相談をいただきました。

 

「自社のお菓子をアメリカに輸出したいのですが、バイヤーから『FDA登録は済んでいるか』『事前通知の手配はどうするのか』と立て続けに聞かれてパニックになっています。どちらもFDA(米国食品医薬品局)に関係することのようですが、何がどう違うのでしょうか。また、日本の税関だけでなくアメリカ側にも手続きが必要なようで、全体の流れがまったく見えません」

 

 

このようなご相談は、初めてアメリカ輸出に取り組む企業の担当者の方から、よくいただきます。

 

この2つの手続きを正しく理解することが、アメリカ進出の第一歩です。

 


2.結論(要するに何が違うの)


 

ひと言で言うと、次のとおりです。

 

FDA登録 = 「工場(場所)の登録」

 

 

・事前通知 = 「出荷(荷物)の報告」

 

 

もう少し具体的に説明します。

 

FDA登録とは、あなたの工場が「どこにあり、責任者は誰か」をFDAに事前に登録することです。

 

いわば、アメリカへ食品を送るための「入場許可証」です。

 

 

 

事前通知とは、今回送る荷物が「いつ、どこから、何が届くのか」を、船がアメリカに着く前にFDAに報告することです。

 

いわば、毎回の「到着予告」です。

 

 

「場所」が登録されていても、「荷物」の報告がなければ、アメリカの港を通過することはできません。

 

この2つは、どちらが欠けてもアウトです。 

 


3.比較


  

2つの手続きの違いを比較して整理すると、次のようになります。

  

 

FDA施設登録(Facility Registration)】

 

対象:食品を製造・加工・梱包・保管する「施設(工場)」

  

タイミング:輸出を始める前に完了させる

  

頻度:一度登録すれば有効。ただし2年ごとに更新が必要

  

必須要件:アメリカ国内に住む「米国代理人」の選任が必要

  

目的:緊急時に施設をすばやく特定するため

 

  

 

【事前通知(Prior Notice)】

 

対象:アメリカへ輸入される「食品(貨物)」 

 

タイミング:貨物がアメリカに到着する前に提出 

 

頻度:出荷のたびに毎回必要 

 

必須要件:FDA登録番号、HSコード、配送情報など 

 

目的:アメリカ到着前に貨物の安全性を審査するため 

 

 

 

■アメリカ輸出:役所手続きの全ステップ

 

日本での準備からアメリカでの引き取りまで、実務の流れは次のとおりです。

 

【ステップ1:事前準備】成分・ラベルの確認

 

アメリカの基準に基づき、添加物や残留農薬が規制の範囲内かどうかを確認します。

 

あわせて、アメリカ向けの英語ラベルを作成します。

 

 

 

【ステップ2:日本側】製造施設のFDA登録

 

メーカー(工場)がFDAに施設登録を行い、11桁の登録番号を取得します。

 

これがないと輸出はできません。

 

 

 

【ステップ3:日本側】輸出検疫(必要な場合)

 

米や植物を含むお菓子などは、日本の植物防疫所での検査が必要です。

 

合格証を取得してから次のステップへ進みます。

 

 

 

【ステップ4:日本側】輸出申告(日本の税関)

 

倉庫に荷物を入れ、日本の税関に申告します。

 

許可が出たら船積みします。

 

 

 

【ステップ5:米国側】FDAへの事前通知(Prior Notice

 

貨物がアメリカに到着する前に、オンラインで出荷内容を報告します。

 

このとき発行される「確認番号」を通関書類に紐づけます。

 

 

 

【ステップ6:米国側】輸入通関・安全確認

 

 

アメリカの税関(CBP)へ申告します。

 

輸入者は、日本のメーカーが安全に食品を製造しているかを確認・記録する義務があります(FSVP:外国供給業者検証)。

 


4.よくあるミス・注意点


 

現場で実際に起きやすいトラブルを3つ紹介します。

 

 

【注意1FDA番号の「更新忘れ」

 

FDA登録は、偶数年(2024年・2026年など)の101日から1231日の間に更新しなければなりません。

 

更新を忘れると、翌年11日に登録番号が失効します。

 

気づかずに船積みすると、アメリカの港で荷物が止まり、高額な倉庫保管料が発生することがあります。

 

 

 

【注意2】書類と事前通知の「ちょっとした不一致」

 

FDAへの事前通知に入力した情報と、インボイス(仕入書)に記載された製造者名・住所が1文字でも違うと、システムエラーで通関が止まることがあります。

 

Co., Ltd.」のピリオド1つまで、社内で表記を統一しておくことが大切です。

 

 

 

【注意3】米国代理人への「連絡放置」リスク

 

FDAからの緊急連絡は、登録時に指定した「米国代理人(U.S. Agent)」に届きます。

 

代理人が連絡を放置したり、対応を誤ったりすると、施設の登録が一時停止され、輸出が完全にストップすることがあります。

 

代理人の選任は、信頼できる相手に依頼することが重要です。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

FDA登録は「工場の登録」、事前通知は「荷物の報告」。

 

この2つは、目的も対象もタイミングも異なります。

 

どちらが欠けても、アメリカの港を通過することはできません。

 

まずは、以下の3点を確認してみてください。

 

・自社工場のFDA登録が現時点で「有効」かどうか(更新漏れがないか)

 

・インボイスに記載する会社名・住所の英語表記が社内で統一されているか

 

・信頼できる「米国代理人」を確保しているか

 

 

FDAの英語サイトでの登録作業が不安だ」

 

「事前通知の手続きをフォワーダーとどう連携すればよいかアドバイスがほしい」

 

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

アメリカ輸出の手続きに精通した行政書士として、FDA登録・更新の代行から、事前通知のリーガルチェックまで、貴社のアメリカ進出を実務面からサポートいたします。

 

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