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比較記事 食品等輸入届出書と営業許可の違い、成功の鍵は2段構え

 

 「海外から食品を輸入して販売したい!

  

でも、保健所の『営業許可』が必要なの?

  

それとも、通関業者が言っていた『食品の届出』だけでいいの?」

 

食品輸入ビジネスに挑戦しようとすると、最初にこんな疑問にぶつかります。

 

じつは、食品輸入の世界では、「日本に食品を入れるための手続き」と「国内で商売をするための手続き」は、まったくの別物です。

 

ここを混同したまま進めてしまうと、せっかく商品を輸入しても国内で販売できなかったり、最悪の場合は法令違反に問われたりするリスクがあります。

 

この記事を読むことで、貴社のビジネスにどの手続きが必要か明確になり、最短ルートで準備を進められるようになります。

 

【この記事でわかること】

  

・「検疫所(国)」と「保健所(自治体)」、それぞれの役割と違い

  

・「輸入するたびに必要な書類」と「事業開始前に必要な免許」の正体

 

・「輸入業」には営業許可が原則不要とされる、意外な理由

 

それでは、2つの制度の違いを見ていきましょう。

 


1.ご相談内容


 

今回のご相談者は、海外の珍しいお菓子や食材を仕入れて、日本でネット販売や卸売りを検討されている事業者様です。

 

 

通関業者からは、こう言われました。

 

「税関に申告する前に、検疫所(国の機関)に『食品等輸入届出書』を提出して、合格をもらってください」

 

 

一方、知り合いの飲食店主からは、こう聞きました。

 

「食品を扱うなら、保健所の『営業許可』が絶対に必要だ」

 

 

・「届出」と「許可」は何が違うの? 

 

・両方必要なの? それとも片方だけ?

 

実務のスタートラインで生じるこの混乱を解消したい、というのがご相談の内容でした。

 


2.結論(要するに何が違うの?)


 

 結論から申し上げます。

 

「食品等輸入届出書」は、

食品を日本に持ち込むたびに、国(検疫所)へ提出する「この商品は安全ですよ」という証明書です。

 

 

「営業許可」は、

国内で特定のビジネスを行うために、自治体(保健所)から受ける「この事業者はちゃんと衛生管理ができますよ」という許可です。

 

 

 

わかりやすく例えるなら、

  

食品等輸入届出書は「映画館に入るたびに必要なチケット」、

  

営業許可は「映画館を運営するためのオーナー資格」のようなイメージです。

 

 

 

多くの場合、食品輸入者には

 

「輸入のたびに届出を行う(検疫所)」

 

 「国内の販売形態に応じて許可または届出を行う(保健所)」 

 

 

という、2段構えの対応が必要になります。

 

 


3.比較


 

2つの制度を並べて比較してみましょう。

 

【食品等輸入届出書】

 

・法律:食品衛生法 第27

 

・管轄:厚生労働省の検疫所

 

・タイミング:輸入のたびに(貨物が届くごとに毎回)

 

・目的:その食品に添加物や農薬などの問題がないか確認する

 

・特徴:これを出さないと、税関が輸入を許可してくれない

 

 

 

【営業許可(または営業届出)】

 

・法律:食品衛生法 第5455

  

・管轄:都道府県等の保健所

  

・タイミング:事業を始める前に(一度取れば更新制) 

 

・目的:施設の衛生状態や食中毒リスクを確認する 

 

・特徴:輸入業そのものには、原則として不要 

 


4.よくあるミス・注意点


 

初心者が特に陥りやすいポイントを挙げます。

 

 

【落とし穴①】「輸入業」そのものには営業許可が原則不要

 

意外に思われるかもしれませんが、常温で保存できる包装食品(お菓子やお茶など)を、そのまま輸入して販売するだけであれば、保健所の営業許可や届出は原則として不要です。

 

公衆衛生への影響が少ないと判断されるためです。

 

 

 

【落とし穴②】冷蔵・冷凍品や「小分け」は要注意

 

ただし、次のようなケースでは話が変わります。

 

冷凍・冷蔵保管が必要な場合 

 

→ 保健所への「営業届出」が必要です。

 

 

大袋を小分けにして詰め替える場合 

 

→「製造・加工」とみなされ、保健所の「営業許可」が必要になる可能性が高いです。

 

 

 

「輸入するだけ」でも、扱い方によっては許可が必要になる。この点は、事前にしっかり確認しておきましょう。

 

 

 

【落とし穴③】自治体独自のルールがある

 

国の法律では不要でも、条例で「食品輸入を始める際の届出」を独自に義務付けている自治体もあります(例:滋賀県、茨城県など)。

 

ご自身の営業所がある地域のルールを、必ず確認してください。 

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

ポイントをまとめると、次の2つです。

 

【検疫所への対応】

 

商売目的の輸入なら、どんな食品でも輸入のたびに「食品等輸入届出書」を提出する。

 

 

【保健所への対応】

 

扱う品目の保管温度や、小分け・加工などの国内での取り扱い方によって、許可や届出が必要かどうかを確認する。

 

 

この「2段構え」を正しく踏むことが、コンプライアンス(法令遵守)の第一歩です。

 

 

 

「うちのネットショップには、保健所の手続きが必要?」 

 

「常温品のつもりだけど、実際のルールを確認してほしい」

  

「検疫所と保健所、両方の書類作成をまとめて任せたい」

 

そんな時は、ぜひ食品輸入の手続きに詳しい行政書士にご相談ください。

 

当事務所では、輸入届出の代行から、保健所への営業許可申請、HACCP(ハサップ:食品の安全管理の仕組み)に沿った衛生管理計画の作成まで、貴社の輸入ビジネスをトータルでサポートいたします。

 

正しい制度の理解で、安全でスムーズなビジネスのスタートを実現しましょう!

 

食品の輸入届出・営業許可の手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

 

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