「海外で見つけたお菓子を輸入したいけれど、日本の添加物チェックは厳しいと聞いた。検疫所で『指定添加物』と『既存添加物』という言葉が出てきたけれど、一体何が違うの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事を書きました。
食品輸入の申請手続きを専門にサポートしている行政書士です。
お菓子には、色を鮮やかにしたり、日持ちをよくしたりするために、多くの添加物が使われています。
日本では、この添加物が「国が認めたリスト」に載っていないだけで、輸入したお菓子がすべて廃棄処分になってしまうという、とても厳しいルールがあります。
この記事を読むと、次の3つのことがわかります。
【この記事でわかること】
・「国がお墨付きを与えたもの」と「昔から使われてきたもの」という2つの区分の違い
・なぜ海外ではOKな添加物が、日本ではNGになるのか
・輸入を失敗しないために、最初にすべき準備とは
それでは、順番に見ていきましょう。
1.ご相談内容
ご相談内容:添加物の区分がわからなくて困っています
今回のご相談者は、ヨーロッパやアジアから、カラフルで個性的なキャンディーやクッキーを輸入し、国内のセレクトショップで販売したいと考えている事業者さまです。
お菓子の輸入は初めてで、まず検疫所の窓口へ事前相談に行かれました。
そこで担当の方から、こう言われたそうです。
「使用されている添加物が、日本の『指定添加物』か『既存添加物』のどちらに当てはまるか、具体的な名称を調べてきてください」
しかし、「指定」と「既存」という言葉の意味がよくわからず、そもそもお菓子の輸入にどう関係するのかも見えてこない、とのことでした。
「初心者にもわかるように説明してほしい」というご相談です。
2.結論(要するに何が違うの)
最初に結論をお伝えします。
「指定添加物」 とは、国が安全性と効果を科学的に確認して、一つひとつ個別に認めた添加物のことです。
「既存添加物」 とは、日本で長年にわたって使われてきた実績があることから、例外的に使用が認められている、天然由来の添加物のことです。
そして、お菓子の輸入で最も大切なのは、次のことです。
「この2つのリストのどちらにも載っていない添加物は、たとえ海外で安全だと認められていても、日本には輸入できない」
このルールを知らずに船積みしてしまうと、日本の港に届いた時点で「廃棄」または「積戻し(返送)」となり、大きな損失につながります。
3.比較
2つの添加物区分をまとめました。
【指定添加物 vs 既存添加物】
◆ 定義
・指定添加物:国が安全性を確認して、個別に指定したもの
・既存添加物:長年使われてきた実績から認められた、天然由来のもの
◆ 主な性質
・指定添加物:化学的に合成されたものが多い
・既存添加物:植物や動物から抽出された天然由来のものが多い
◆ お菓子での具体例
・指定添加物:保存料のソルビン酸、合成着色料など
・既存添加物:クチナシ色素、ペクチンなど
◆ 注意点
・指定添加物:食品の種類ごとに「使用できる量」の上限が決まっている場合が多い
・既存添加物:指定添加物と同様に、規格基準に従う必要がある
実務上でよく起きるのが、海外メーカーの原材料表に「着色料(Color)」とだけ書かれているケースです。
この表記だけでは、検疫所は受け付けてくれません。
その着色料が「指定添加物」のリストにある具体的な名称(例:赤色2号など)なのか、あるいは「既存添加物」なのかを、きちんと特定する必要があります。
4.よくあるミス・注意点
初めてお菓子を輸入する方が、特に陥りやすい落とし穴を4つ紹介します。
1.「天然なら何でもOK」という思い込み
既存添加物は天然由来ですが、すべての天然成分が許可されているわけではありません。
日本独自のリストに載っていない植物成分が含まれていると、不合格になります。
2.キャリーオーバーの確認もれ
※キャリーオーバーとは:お菓子本体には直接入れていないけれど、使用した原料の中にすでに含まれている添加物が、最終製品にも残ってしまうことです。
たとえば、原料のチョコレートやジャムの中に含まれている添加物がこれに当たります。
原料の段階まで掘り下げて確認することが必要です。
3.食品の種類によって基準が変わることを知らない
「この添加物はパンには使ってよいけれど、お菓子には使えない」というように、食品の分類によって使用ルールが細かく異なります。
4.海外サプライヤーの「大丈夫」を信じてしまう
サプライヤーは自国のルールは知っていますが、日本の添加物リストまでは把握していないことがほとんどです。
必ず日本の基準に照らし合わせて、輸入者自身が確認するようにしましょう。
まとめ・次のステップ
いかがでしたでしょうか?
お菓子の輸入を成功させるための「3つの手順」をまとめます。
【ステップ1:書類を取り寄せる】
サプライヤーに依頼して、すべての添加物の「化学名称」と「含有量」が明記された原材料表を入手する。
【ステップ2:リストと照合する】
厚生労働省のホームページや、専門家を通じて、その名称が「指定添加物」か「既存添加物」のリストに載っているかを確認する。
【ステップ3:事前相談を受ける】
書類を持って検疫所の窓口へ行き、「このお菓子を輸入して問題ないか」の指導を受ける。
「英文の原材料表が難しくて、どのリストに当てはまるかわからない」
「海外メーカーへの追加書類の依頼を、英語でどう伝えればいいか不安」
「添加物の確認作業を、プロにまとめてお任せしたい」
そんな時は、ぜひ食品輸入の手続きに詳しい行政書士にご相談ください。
当事務所では、輸入前の成分チェックから、海外メーカーとの調整、検疫所への事前相談の同行まで、貴社のビジネスが安全にスタートできるよう全力でサポートいたします。
添加物の調査や輸入届出でお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご連絡ください。
皆様が見つけた素晴らしいお菓子が、日本の方々に笑顔で届く日を、心より応援しております。
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