事例記事 深夜酒類提供飲食店の届出 居抜き物件チェックポイント

   

深夜にお酒をメインに提供するバーや居酒屋を開業しようと考えているかた、こんにちは。

  

食品営業許可や、警察署への届出手続きを専門にしている行政書士です。 

 

これまでこのブログでは、営業許可手続きの全体像や、現場で実際に起きているルールについてお伝えしてきました。

  

今回は、もう一歩具体的に「自分のお店だったらどう動くか」をイメージしていただくために、実際にあった「居抜き物件」特有のトラブルをケーススタディ(事例)としてご紹介します。 

 

この記事を読むと、次の3つがわかります。 

 

・居抜き物件で起きやすい「前オーナーの廃止届」という落とし穴 

 

・トラブルが起きたときに、警察署や大家さんとどう連携すればよいか 

 

・開業の遅れを防ぐために大切な「事前相談」のメリット

 


1.ご相談内容


 

先日、居抜き物件でバーをオープンしようとしていた事業者様から、慌てたご様子でご相談がありました。

 

「警察署に深夜営業の届出書類を持って行ったところ、『前のお店の廃止届が出ていないので、今回の届出は受け取れません』と言われてしまいました。オープン予定日は来週です。どうすればいいでしょうか?」

 

居抜き物件ならではの、「二重登録」という問題が起きてしまったのです。

 

要するに、前のお店が「営業をやめました」という届出(廃止届)を出していなかったため、新しいお店の届出を受け取ってもらえなかった、ということです。

 


2.課題


 

1)よくある誤解

 

「新しく賃貸借契約を結んだのだから、自分のお店の手続きはゼロからスタートできる」と考えてしまうのが普通です。

 

前のオーナーが、役所の手続き(廃止の届出)をきちんと済ませているかどうかは、ほとんどの方が考えていません。

 

 

 

2)ご相談前に悩まれていたこと

 

開業が1日遅れるごとに、見込んでいた売上は入ってきません。

 

一方で、スタッフの人件費や家賃といった固定費はかかり続けます。

 

このまま届出を受け取ってもらえなければ、資金繰りが苦しくなってしまう、という不安を抱えていらっしゃいました。

 

 

 

3)実務上の注意点

 

深夜酒類提供飲食店の「届出」は、書類をただ持っていけば終わり、というものではありません。

 

警察署の窓口で内容を確認してもらい、正式に「受理」(受け取ってもらうこと)される必要があります。

 

さらに、受理された日から数えて10日間(これを「中10日」と呼びます)が経過しないと、営業を始められないというルールもあります。

 


3.対応


 

私はすぐに事業者様と一緒に、次の対応を同時に進めました。

 

1】警察署への連絡と窓口確認

 

所轄の警察署の「生活安全課」(こうした届出を担当する部署です)に電話で予約を入れました。

 

窓口では現在の登録状況を詳しく確認し、どうすれば新しい届出を受け取ってもらえるか、担当の方と相談しました。

 

 

 

2】大家さんを通じたお願い

 

警察署には守秘義務があるため、前オーナーの連絡先を教えてもらうことはできません。

 

そこで物件の大家さんに事情を説明し、前オーナーへ「廃止届(様式第18号という決まった書類です)を、できるだけ早く出してほしい」と伝えてもらうようお願いしました。

 


4.結果


 

ありがたいことに、大家さんがすぐに動いてくださり、数日後に前オーナーが警察署へ廃止届を提出してくれました。

 

 

それに合わせて、事業者様の届出書類も準備を整えて提出。

 

予定より10日ほど遅れてしまいましたが、無事にオープンを迎えることができました。

 


5.注意点


 

■ 前オーナーの存在は意外な盲点

 

居抜き物件には、設備や内装をそのまま使えるというメリットがあります。

 

しかし、「前のお店の役所への登録」という、目には見えないものまで引き継いでしまうことがあるのです。

 

前オーナーが廃止の手続きを忘れているケースは少なくありません。

 

これから開業するかたにとって、見落としやすい大きな盲点といえます。

 


6.行政書士としての視点


 

今回は前オーナーと連絡が取れたので、ラッキーなケースでした。

 

もし連絡が取れなかった場合、手続きが数ヶ月単位でストップしてしまうリスクもあります。

 

こうした事態を防ぐカギは、所轄の警察署への「事前相談」(契約や工事の前に、警察署へ相談に行くことです)を、どれだけ早くできるかにかかっています。

 

物件の契約前、あるいは内装工事の前に警察署へ足を運んでいれば、「前の登録が残っていますよ」というアドバイスを早めにもらえたはずです。

 


7.食品商社勤務時代の経験から見た注意点


 

私は行政書士になる前、食品商社に勤めていました。

 

その経験から言えるのは、居抜き物件を借りるときは、物理的な掃除だけでなく、「役所関連で残っているもの」もすべてきれいにしておくことが大切だということです。 

 

要するに、前のオーナーの「負の遺産」を残さないことが、スムーズに開業するための絶対条件なのです。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

  

居抜き物件で、深夜にお酒を出すお店を始める場合は、以下のステップを意識してください。

 

・契約の前に警察署へ行き、前のお店の届出が残っていないか確認する

  

・大家さんに、「前オーナーの廃止手続き」が済んでいるか確認してもらう

  

・少しでも不安があれば、早めに専門家へ相談する

 

 

「自分のお店の場合は大丈夫だろうか」と不安になった方は、ぜひ一度お問い合わせください。

 

複雑な書類作成や図面作成はもちろん、こうした「想定外のトラブル」を防ぐお手伝いも含めて、全力でサポートいたします。

 

皆様の新しい門出が、すばらしいものになるよう、心より応援しております。

 

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