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実務記事 食品輸入 品名表示ラベル、2つの役所を使い分ける成功法則

 

「サプリメントを輸入したいけれど、日本語のラベルはどう作ればいいの?」

 

「検疫所の事前相談に行けば、ラベルの書き方も全部教えてもらえるのかな?」

 

「役所をあちこちたらい回しにされるのは御免だ。実務の最短ルートを知りたい」

 

 

初めてサプリメント(健康食品)の輸入に挑戦しようとしている皆様、こんにちは。 食品輸入の手続きを専門にサポートしている行政書士です。

 

海外のサプリメントを日本で販売するには、日本のルールに従った「日本語ラベル(品名表示ラベル)」を商品に貼ることが法律で義務づけられています。

 

ところが、いざ準備を始めると、こんな壁にぶつかる方がとても多いのです。

 

「どの役所に、何を聞けばいいのか、まったくわからない…」

 

このブログを読むことで、 「検疫所」と「保健所(都道府県)」という2つの役所の役割分担がはっきりわかります。

 

相談する窓口を間違えなければ、通関後のラベル修正や、最悪のケースである商品回収という事態を未然に防ぐことができます。

 

まずは、この記事の3つのポイントを確認しましょう。

 

【この記事でわかること】

✓ 検疫所がチェックしてくれる「ラベルの内容」には限界がある

 

✓ 「たらい回し」を避けるための、表示相談の正しい窓口

 

✓ サプリ輸入者が実務で行うべき、事前相談の「3つのステップ」

 

それでは、ビジネスの現場で役立つラベル表示の実務について、詳しく解説していきます。

 


1.結論:相談先は2か所、検疫所と保健所


 

結論から申し上げます。

 

検疫所の事前相談では、「原材料や添加物が日本のルールに合っているか」という観点でラベルを確認してもらうことはできます。

 

しかし、フォントの大きさ、アレルギー表示、商品名(名称)の適切さといった「食品表示法」全般のルールについては、輸入者の所在地を管轄する「都道府県の食品表示担当部署」や「保健所」への相談が別途必要です。

 

要するに、こういう役割分担になっています。

 

・検疫所 = 「中身の安全性(食品衛生法)」を見る役所

 

・都道府県・保健所 = 「情報の伝え方(食品表示法)」を見る役所

 

この「2段構えの体制」を知っているだけで、相談の無駄足をグッと減らせます。

 


2.実務での盲点・現場のホンネ


  

現場で多くの方が陥りやすい「落とし穴」と、行政機関の「本音」を整理します。

 

 

【盲点1】検疫所で「ラベルOK」と言われても、安心できない

 

検疫所の事前相談に日本語ラベルの案を持参すると、食品衛生監視員(要するに、検疫所でラベルをチェックする担当者のことです)が確認してくれます。

 

確認の内容は、「原材料名や添加物名が、海外メーカーから取り寄せた書類と一致しているか(整合性)」が中心です。

 

ただし、ここが大事なポイントです。

 

検疫所から「この名称なら食品衛生法上は問題ありません」と言われたとしても、食品表示法(販売時のラベルルール)上でも適切かどうかは、また別の話です。

検疫所は「輸入届出を受け付ける機関」であり、販売時のラベル表示をすべて保証する立場にはないからです。

 

 

【盲点2】「品名」と「名称」の使い分けに、プロとの差が出る

 

サプリメントのラベルで冒頭に書く項目は、「品名」ではなく「名称」とするのが原則です。

 

「名称」には、単なる商品名ではなく、その食品の内容を表す一般的な呼び名を書く必要があります。

 

たとえば、「植物抽出物含有加工食品」「ビタミン含有食品」といった表現が該当します。

 

ここの表現が適切でないと、後の販売段階で保健所から指導を受ける原因になります。

 

 

 

【盲点3】「医薬品」とみなされたら一発アウト

 

サプリメントのラベルで最も危険なのは、健康への効果・効能をうたいすぎて「医薬品」とみなされることです。

 

「がんが治る」「血圧を下げる」といった表現はもちろん、特定の体の部位を強調する表現だけでもアウトになる可能性があります。

 

こうした表現の最終的な判断は、都道府県の薬務課(要するに、医薬品に関するルールを担当する部署です)が行います。

 

ラベル案を作る段階から、細心の注意が必要です。

 

 


3.よくあるミス・注意点


 

サプリ輸入のラベル作成で、特につまずきやすいポイントをまとめました。

 

 

【ミス1】添加物と原材料の区切り(スラッシュ)の不備

 

日本では、原材料と添加物を明確に区別して書かなければなりません。

 

原材料名の後に続けて添加物を書く場合は、「/(スラッシュ)」で区切るか、改行するか、欄を分けるかのいずれかが必要です。

 

海外のラベルをそのままコピーして混在させてしまうのは、典型的なミスです。

 

 

 

【ミス2】輸入者情報の不正確な記載

 

ラベルには、表示内容に責任を持つ「輸入者」の名前(または法人名)と、日本国内の営業所の住所を記載しなければなりません。

 

屋号だけの表示や、海外メーカーの住所のままでは、販売できません。

 

 

 

【ミス3】アレルギー表示(特定原材料)の漏れ

 

くるみ・小麦・卵・乳成分など、日本で義務表示とされている8品目(特定原材料)のルールを守る必要があります。

 

サプリメントであっても、カプセルの素材や微量の添加物にアレルゲンが含まれている場合があります。 製造者への確認は必ず行いましょう。

 

 

 

【ミス4】指定成分等含有食品の特別ルール

 

「コレウス・フォルスコリー」や「プエラリア・ミリフィカ」など、厚生労働省が指定した成分を含む食品は、「指定成分等含有食品(要するに、国が特別な管理をすると決めた成分が入った食品のことです)」として扱われます。

 

この場合、ラベルに「指定成分等含有食品である旨」や「体調に異変を感じた際の連絡先」を記載するなど、通常とは異なる表示義務が生じます。

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

 

「たらい回し」を最小限に抑え、確実にラベルを完成させるための実務の流れをお伝えします。

 

 

【STEP 1:検疫所への相談】

 

海外メーカーから入手した「原材料表」と「製造工程表」を持って、検疫所で事前相談を受けます。

 

ここで確定させること: ・日本で使用が認められていない添加物が含まれていないか ・ラベル案に書いた成分名が正しいか

 

 

 

【STEP 2:都道府県・保健所への相談】

 

STEP 1で固まった成分名をもとに、アレルギー表示・期限表示・文字の大きさなどが適切かどうかを、所在地を管轄する都道府県や保健所の食品表示担当部署に確認します。

 

 

 

【STEP 3:薬務課への確認】

 

効能効果に近い表現を使いたい場合や、「これって医薬品扱いになるのでは?」と迷う原材料がある場合は、都道府県の薬務課に相談し、食品として販売できる表現かどうかを確認します。

 

 

 

このステップを順番に踏むことが、一見遠回りに見えても、最も「やり直し」の少ない最短ルートです。

 

 

 

「専門的な成分名がいくつも並んでいて、どの法律に触れるのか判断できない」

 

「保健所や検疫所に、どう説明すればスムーズに進むのか不安」

 

 

そんな時は、食品輸入と表示を専門にしている行政書士へのご相談をお勧めします。

 

当事務所では、輸入前の原材料チェックから、複数の官庁への事前相談の同行・代行、そして完成度の高い日本語ラベル案の作成まで、貴社のビジネスを法務面からトータルでサポートします。

 

確かなラベルは、貴社の商品とブランドを守る盾です。

 

食品の輸入手続き・品名表示ラベルの作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

貴社のサプリメントが、日本の消費者に健康と信頼を届けられる日を全力で応援しております。 

 

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