「アメリカのバイヤーから、まずは『FDA登録』ができるか聞かれた」
「本格的な商談に進みたいが、英語のサイトを見ただけで頭が痛い……」
「手続きを間違えて、行政処分を受けたりブラックリストに載ったりしたらどうしよう」
食品展示会で手応えを感じ、いよいよアメリカ輸出へ!という希望に燃える日本酒メーカーの販売部長のみなさま。
今まさに、このような「言葉とルールの壁」に突き当たっていませんか?
アメリカのFDA(連邦食品医薬品局)の規制は、たしかに厳格です。
しかし、登録の「前」に何をすべきかを知っておけば、不必要な不安に怯える必要はありません。
この記事では、アメリカ輸出手続きに詳しい行政書士が、商談を止めないために「今すぐ確認すべきこと」をわかりやすく解説します。
これを読めば、貴社のブランドを守りながら、自信を持ってバイヤーと交渉を進められるようになります。
【この記事でわかること】
✓ 「FDA登録」ができるかどうかを判断する、自社製品の「種類」の確認方法
✓ 登録作業を始める前に、手元に揃えておくべき「2つの準備物」
✓ 最初の商談で、お店の信用を守るためにバイヤーへ「クギを刺すべき」ポイント
1.結論:お酒の種類、DUNS番号、連絡窓口を確認する
結論からお伝えします。
アメリカへ日本酒を輸出する場合、そのお酒を造る「蔵(施設)」をFDAに登録することは、法律上の絶対義務です。
ただし、商談をスムーズに進めるために貴社が今すぐやるべきことは、英語のサイトにログインすることではありません。
まず以下の3点を確認することが最優先です。
① 製品の分類
普通の「清酒」か、「スパークリング」や「リキュール」か?
② 身分証明書の確認
会社の身分証にあたる「DUNS番号(ダンズ番号)」は取得済みか?
※DUNS番号とは、世界共通で使われる「企業の識別番号」のことです。日本でいうと「法人番号」に近いイメージです。
③ 連絡窓口の決定
アメリカ国内で24時間連絡がつく「米国代理人」は誰にするか?
※米国代理人とは、FDA(アメリカの食品機関)との連絡窓口になる人や会社のことです。アメリカ国内に住んでいる人・法人でなければなりません。
この3つさえ整理できれば、FDA登録は決して難しくありません。
逆に、これらが曖昧なまま進めると、後の資金繰りや行政処分に直結する大きなミスを招くことになります。
2.実務での盲点・現場のホンネ
ビジネスの現場には、きれいごとだけでは済まない「実務の苦労」があります。
● 「酒蔵の現場」と「英語の手続き」の温度差
酒蔵の経営者や販売部長の本音は、「おいしいお酒を造って売りたいだけ。英語の事務作業に時間を取られたくない」というものでしょう。
しかし、アメリカの法律(バイオテロ法)は、テロや事故を防ぐために「どこで、誰が造ったか」という履歴(トレーサビリティ)を厳密に求めてきます。
バイヤーが「FDA登録」を急かすのは理由があります。
登録のない蔵のお酒は、アメリカの港で通関拒否になり、一歩も先に進めないのです。
● 「製造工場」だけ登録して安心していませんか?
実務上の大きな盲点が「保管倉庫」の登録漏れです。
お酒を造る「蔵」は登録しても、輸出前に商品を一時的に預ける「外部の営業倉庫」や「港の近くの倉庫」の登録を忘れるケースが非常に多いです。
FDAは、食品が「保管」される場所も登録対象としています。
ここが漏れていると、いざ出荷という時に港で荷物が止められ、高額な保管料が発生し、資金繰りを圧迫することになります。
● 「サンプルだからいいだろう」は通用しない
「本格輸出の前に、まずはサンプルだけ送りたい」という声はよく聞きます。
しかし、商業用サンプルであっても、アメリカ人の口に入る可能性がある以上、施設登録と出荷前の事前通知(Prior Notice /プライア・ノーティス)は例外なく必要です。
※Prior Noticeとは「事前通知」のことで、「この商品をこの船で送ります」とFDAに事前に知らせる手続きです。
ここを省略すると、サンプルが届かないだけでなく、貴社のブランドイメージを最初から損なうことになりかねません。
3.よくあるミス・注意点
商談を台無しにする「よくあるミス」をまとめました。
販売部長として、部下や商社にしっかり確認させてほしい項目です。
ミス1:「1文字の違い」で登録が無効になる
これが最も多いミスです。
施設登録には「DUNS番号」という世界共通の企業コードが必須ですが、この番号に登録されている「英語の社名・住所」と、FDAへの申請情報が、大文字・小文字・スペース・ドット1つでも違うと登録が却下されます。
たとえば、「Co., Ltd.」と「Co Ltd」の違いだけでアウトです。
この不一致により、1月1日に突然登録が抹消されるという事態が毎年多発しています。
ミス2:米国代理人を「口約束」で決めてしまう
米国内の連絡先(米国代理人)をバイヤーにお願いするケースがありますが、ここに大きなリスクがあります。
代理人には、万が一の際の「再査察(立ち入り検査)」で発生する費用を負担する法的義務があります。
その金額は1時間あたり373ドル(約6万円)にもなります。
このリスクを理解していないバイヤーに頼むと、問題が起きたときに逃げられてしまい、最終的に貴社の日本酒が「輸入禁止リスト(ブラックリスト)」に載ってしまう恐れがあります。
ミス3:スパークリング・リキュールを「お酒だから大丈夫」と思い込む
通常の清酒(Sake)は比較的規制が緩やかです。
しかし、瓶内二次発酵のスパークリングや、果汁を加えたリキュールは、FDAから「酸性化食品」と判断される可能性があります。
その場合、施設登録とは別に「殺菌工程の証明(FCE/SID登録)」という専門的な手続きが必要になります。
※FCE/SID登録とは、「このお酒は安全な製造工程で作られています」とFDAに認めてもらうための登録です。
これを知らずに出荷すると、港で「破棄」を命じられる最悪の事態が待っています。
まとめ・次のステップ
いかがでしたでしょうか?
FDA登録は、単なる事務作業ではありません。
貴社が「食の安全」に真剣に取り組んでいることを、アメリカのバイヤーや消費者に証明する、立派な経営戦略です。
商談を本格化させるための次のワンステップは、この3つです。
ステップ1:
自社のDUNS番号の「英語表記」を正確に書き出し、1文字のミスもないか確認する。
ステップ2:
輸出するお酒の種類(清酒か、スパークリングか、リキュールか)を確定させる。
ステップ3:
米国代理人を「知り合い」に頼むのか、責任を負える「専門家」に任せるのかを判断する。
「自社の今の登録が有効かどうか調べてほしい」
「DUNS番号の英語表記をどう確認すればいいかわからない」
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