実務記事 別店舗販売の許可!2つの重要ルール

 

「本店で焼いた自慢のケーキを、同じ市内の別部門でも売りたい。

でも、そこには厨房がない。新しく許可は必要なの?」

 

こんなお悩み、最近とても多くいただきます。

 

「同じ会社の中での販売だから、本店の許可だけで大丈夫だろう」

そう思って動いてしまうと、実はとても危険です。

 

最悪の場合、無許可営業として行政処分の対象になることがあります。

 

せっかくのビジネスチャンスが、一瞬で台無しになってしまうのです。

 

この記事を読めば、「何が必要で、何が不要か」がスッキリわかります。

 

正しい知識で、安全に販路を広げましょう。

 

【この記事でわかること】

 

別の拠点で販売するとき、許可が必要かどうかの判断基準

 

「食品の小分け業」という新しい許可の中身と実務

 

製造場所と販売場所が離れたときの、食品表示ラベルの正しい書き方

 


1.結論:小分け作業の有無を確認する


 

■結論(まず、答えをお伝えします)

 

別の拠点で「完成品をそのまま売るだけ」なら、原則として保健所への届出で済みます。

 

しかし、その場所で「ケーキを袋に入れる・箱に詰める」などの作業が発生する場合は、新たに許可(食品の小分け業)が必要になります。

 

ポイントはここです。

 

「その場所で、食品に手を加える作業をするかどうか」

 

これが、許可が必要かどうかの分かれ道です。

 


2.実務での盲点・現場のホンネ


 

「同じ会社のスタッフが売るだけなのに、なぜ別の許可がいるの?」

 

現場でよく聞かれる声です。

 

気持ちはよくわかります。

 

でも、実務では次の3つが大きな落とし穴になっています。

 

 

落とし穴① 「小分け」という作業の重み

 

「食品の小分け業」とは何か、まずここを押さえてください。

 

簡単に言うと、「別の場所で、製品を袋や箱に詰め直す営業」のことです。

 

たとえば――

 

・本店でケーキを1つずつフィルムに包んで完成品にしてから別店舗へ運ぶ

 → これはOKです。

 

 

・包装していないケーキをそのまま別店舗へ運び、そこで袋に入れたり箱に詰めたりする

 → これは「小分け業の許可」が必要です。

 

 

「包んでから運ぶか、運んでから包むか」たったこれだけの違いで、必要な手続きが変わってきます。

 

 

 

落とし穴② 「一施設一許可」の勘違い

 

最近、「一つの施設でまとめて許可が取れる」というルールが広まっています。

 

これは本当のことですが、同じ場所での話です。

 

場所が離れていれば、その拠点ごとに独立した衛生管理が求められます。

 

「同じ市内だから大丈夫」は通用しません。

 

場所が違えば、その場所ごとのルールが適用されます。

 

 

 

落とし穴③ 輸送中の温度管理の記録もれ

 

HACCPとは、食品の安全を守るための管理の仕組みです。

 

菓子製造業では、すでに全事業者に義務付けられています。

 

別拠点へ運ぶということは、「輸送」という新しい工程が増えるということ。

 

つまり、移動中の温度管理の記録が必要になります。

 

この記録がない状態で食中毒などの事故が起きると、原因の特定ができず、会社全体の信用を傷つける事態になりかねません。

 


3.よくあるミス・注意点


 

他拠点への展開を急ぐあまり、現場でよく起きているミスをまとめました。

 

ミス① 別拠点の「届出」を忘れている

 

生ケーキやパンなどは、「売るだけ」であっても、

その場所を管轄する保健所への営業届出が必要です。

 

「本店の許可があるから不要」は誤りです。

 

このミスは非常に多く見られます。

 

 

 

ミス② 食品衛生責任者の「掛け持ち」

 

施設ごとに、必ず食品衛生責任者を置かなければなりません。

 

「社長が全店舗の責任者を兼任する」は、原則認められていません。

 

各拠点に、現場の衛生を管理する担当者を配置する必要があります。

 

 

 

ミス③ 食品表示ラベルの住所が間違っている

 

別拠点で販売する場合、ラベルの書き方にもルールがあります。

 

・「製造者」欄 → 実際に製造した本店の住所

 

・「販売者」欄 → 販売する別店舗の住所

 

 

すべて本店の住所だけで済ませると、食品表示法違反になります。

 

最悪の場合、商品の回収(リコール)命令が出るリスクもあります。

 

 

 

ミス④ 「小分け」をするのに設備を整えていない

 

小分け業の許可を取るには、流水式の手洗い設備や洗浄設備など、一定の施設基準を満たす必要があります。

 

「売るだけだから改修は不要」と判断し、後から保健所に指摘されて工事をやり直すケースが後を絶ちません。

 

コストの無駄を防ぐためにも、事前の確認が大切です。

 

 

 

ミス⑤ 別店舗での受け入れ記録がない

 

本店から商品が届いたとき、別店舗では何を確認していますか?

 

HACCPのルールでは、受け入れ時の温度や個数の確認記録が求められます。

 

記録がない拠点で事故が起きると、本店の責任まで問われることになります。

 

 


まとめ・次のステップ


 

いかがでしたでしょうか?

  

自社製造のケーキを別の場所で売る。

 

シンプルに聞こえるこの一歩にも、「その場所でどんな作業をするのか」を丁寧に確認することが欠かせません。

 

 

「今の体制で、本当に法的に問題ないだろうか?」そう感じたら、まずこのワンステップから始めてください。

 

「別店舗でスタッフが行う作業を、すべて書き出してみる」

 

 

この一覧を持って、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

食品営業許可の専門家である行政書士が、あなたのビジネスの内容を詳しくお聞きし、

「許可が必要なケースか、届出で済むケースか」をはっきりお伝えします。

 

食品表示ラベルの作成や、HACCPの拠点間での運用についても、あわせてサポートいたします。

 

別拠点での展開や食品営業許可、HACCPの運用でお困りの際は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

 

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