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よくあるご質問 日本酒輸出FDAとFSVP 3つの鉄則

 

 「アメリカへの初めての日本酒輸出、商談は順調だが手続きが不安だ……」

  

「商社から『FDA登録』と『FSVP』の両方を求められたが、何が違うのか?」 

 

「伝統的な酒造りに専念したいのに、横文字の規制ばかりで何から手を付ければいいのかわからない」

  

念願のアメリカ進出を前にして、こんな「言葉と制度の壁」に突き当たり、途方に暮れていらっしゃる酒蔵の販売部長様も多いのではないでしょうか。 

 

アメリカの食品安全規制は世界でも類を見ないほど厳格です。 

 

ただ、全体像を正しく理解して準備を整えれば、決して突破できない壁ではありません。 

 

この記事では、食品・お酒のアメリカ輸出手続に詳しい行政書士の視点から、混乱しがちな「FDA登録」と「FSVP」の関係をわかりやすく整理します。 

 

あわせて、今日から使える「アメリカ輸出To-Doリスト」もご紹介します。 

 

読み終えるころには、不必要な不安が解消されて、自信を持ってアメリカ市場への第一歩を踏み出せるようになるはずです。 

 

【この記事でわかること】 

 

FDA施設登録」と「FSVP(外国供給業者検証)」の違いと役割分担

  

清酒メーカーが準備すべき事項を網羅した「アメリカ輸出To-Doリスト」

  

✓ 1文字のミスが命取りになる?通関トラブルを未然に防ぐ実務の急所

 


1.結論:FDAは酒蔵の義務、FSVPは輸入者の義務


 

結論から申し上げます。

 

アメリカへ日本酒を輸出する場合、「お酒を造る蔵(施設)をFDAに登録すること」は法律上の絶対義務です。

 

これがなければ、荷物はアメリカの港で止まってしまいます。

 

一方、「FSVP(外国供給業者検証プログラム)」は、本来はアメリカの輸入業者(バイヤー)が負う義務です。

 

酒蔵の皆様は「バイヤーが安全性を確認するための証拠書類を提供する」という立場になります。

 

伝統的な製法で造られる清酒は、原則としてFSVPの対象外とされています。

 

ただし、実務では「安全性を確認したい」というバイヤーから書類の提出を求められることがほとんどです。

 

つまり、対応が必要なのは間違いありません。

 


2.概要・手続きの流れ


 

■ 概要:FDA登録とFSVPの関係を整理する

 

酒蔵を悩ませる「FDA登録」と「FSVP」の違いを、一つずつ丁寧に整理します。

 

  

・FDA施設登録:アメリカ市場への「パスポート」

 

 これは「酒蔵という建物(施設)」に対する登録です。

 

2002年の「バイオテロ法」という法律に基づき、アメリカ国内で消費される食品を扱う施設はすべて、FDAへの登録が義務付けられています。

 

万が一の食中毒や事故が起きたとき、「どこで作られたものか」をすばやく追跡できるようにするためです(これをトレーサビリティといいます)。

 

この登録を完了すると、11桁の番号(施設登録番号)が発行されます。

 

この番号がなければ、荷物はアメリカの港で通関できず、留置や廃棄の対象となります。

 

 

 

・FSVP(外国供給業者検証プログラム):輸入業者の「チェック義務」

  

FSVPとは、アメリカ側の輸入業者に課せられた義務です。

 

要するに、「日本の酒蔵が本当に安全基準を守っているか、輸入業者が自分の責任で確認しなさい」というルールです。

 

清酒は原則として対象外ですが、果汁入りリキュールなどは対象になる場合があります。

 

また、対象外であっても、バイヤーが独自の安全基準として「製造工程図」や「清掃記録」などの書類を英語で求めてくるケースが実務では多く見られます。

 

 

・TTBとの管轄の違い

  

アルコール飲料は「TTB(酒類タバコ税貿易管理局)」という機関も関わります。

 

ラベルの承認や酒税はTTBが管轄しますが、「施設の登録」と「出荷前の事前通知」はFDAが管轄します。

 

このように、複数の機関が関わっている点が、アメリカへのお酒の輸出を複雑に見せている一因です。

 

 

 

■ 手続きの流れ:日本酒輸出のTo-Doリスト

 

成約から出荷までに、酒蔵として準備すべき実務ステップを整理しました。

 

 

ステップ1DUNS番号の確保(自社の「身分証明番号」)

 

FDA登録に必須となる9桁の企業識別コードを「DUNS(ダンズ)番号」といいます。

 

まず自社のDUNS番号を確認し、未取得であれば申請します。

 

やること:東京商工リサーチなどの国内の代理店を通じて申請します。

 

注意点:登録されている「英語の社名・住所」を1文字の狂いもなく控えておくことが重要です。この英語表記は、今後のすべての書類で統一して使います。

 

 

 

ステップ2:米国代理人(U.S. Agent)の指定

 

日本の酒蔵がFDA登録をする場合、アメリカ国内に居住している「米国代理人」を必ず一人指定しなければなりません。

 

役割:FDAからの緊急連絡の窓口や、査察(立ち入り検査)の日程調整を担います。

 

選び方:現地のバイヤーに依頼するか、専門の代理人サービスを利用します。法的な責任を伴う役割ですので、信頼できる方を選ぶことが大切です。

 

 

 

ステップ3:オンラインでの「施設登録」

 

DUNS番号と米国代理人が揃ったら、FDAの専用システム(FURLS)で登録を行います。

 

登録が完了すると、11桁の「施設登録番号」が発行されます。この番号を商社やバイヤーへ共有します。

 

 

 

ステップ4:製品別に「追加登録」が必要か確認する(FCE/SID

 

お酒の種類によって、施設登録に加えて追加の手続きが必要な場合があります。

 

清酒(一般的な日本酒):施設登録のみで対応できる場合がほとんどです。

 

スパークリング日本酒・リキュール類:密閉容器に入っているため、「FCE(缶詰施設登録)」と「SID(殺菌工程通知)」が別途必要になる可能性が高いです。自社の製品が対象かどうか、事前に専門家に確認することをお勧めします。

 

 

 

ステップ5:英語ラベルの作成とTTB承認(COLA

 

アメリカの法規(21 CFR27 CFR)に従い、正確な英語ラベルを作成し、TTBから「COLA(ラベル承認)」を取得します。

 

ラベルの記載内容には細かいルールがあります。不備があると承認が下りないため、専門家に確認を依頼することが安心です。

 

 

 

ステップ6:出荷前の「事前通知(Prior Notice)」

 

荷物がアメリカへ向けて出発する前に、FDAへ電子的に通知を行う義務があります。

 

期限:船便の場合は到着の8時間前まで、航空便の場合は4時間前までです。

 

これを怠ると、到着した荷物が港で止められてしまいます。

 


3.よくあるミス・注意点


 

販売部長として、特に避けていただきたい落とし穴を3つご紹介します。

 

 

・「1文字の違い」による通関停止

 

DUNS番号、施設登録、インボイス、ラベル――これらの書類で英語の綴りやスペースが1文字でも異なると、FDAのシステムが「実在しない施設」や「虚偽の通知」と判断し、通関をストップさせます。

 

「英語はなんとなく合っているはず」では通用しません。全書類で完全に統一することが鉄則です。

 

 

 

・2年に一度の「更新」忘れ

 

FDA登録は一生有効ではありません。

 

西暦の偶数年(2024年、2026……)の101日から1231日の間に、必ず「継続宣言(更新手続き)」を行う必要があります。

 

更新を忘れると、翌年11日に登録が自動的に抹消されます。

 

せっかく育てたアメリカとの取引が、この手続き漏れ一つで止まってしまうため、カレンダーに必ず登録しておきましょう。

 

 

 

・査察の「拒否」は致命傷

 

FDAから「蔵を査察(立ち入り検査)したい」と連絡が来ることがあります。

 

「英語がわからない」「繁忙期で対応できない」といった理由でこれを拒否すると、その蔵は即座に「輸入禁止リスト(Import Alert)」に載り、二度とアメリカへお酒を送れなくなります。

 

日程の調整は可能ですので、まず「受け入れる」と回答することが大前提です。

 

日程調整や対応準備は、専門家のサポートを活用しながら進めましょう。 

 


まとめ


 

いかがでしたでしょうか?

  

初めてのアメリカ向け日本酒輸出では、FDAFSVPの規制に戸惑うのは当然のことです。

 

ただ、一つひとつ丁寧に整理すれば、着実に準備を進めることができます。

 

・蔵のFDA施設登録は「パスポート」として絶対に必要。

 

FSVPはバイヤーの義務だが、酒蔵は英語の書類でサポートする役割を担う。

 

DUNS番号・米国代理人・更新管理は「1文字のミスもなく」行う。

 

・リキュールやスパークリングには、追加のFCE/SID登録が必要になる可能性がある。

 

 

「バイヤーから届いた英語の資料が理解できない」

 

「自社のお酒がFCE/SIDの対象になるか判定してほしい」

 

そのようなお悩みはありませんか?

 

当事務所では、DUNS番号の照合からFDA施設登録・更新の代行、FCE/SID申請のサポート、査察対応のアドバイスまで、行政書士として専門的にバックアップしております。

 

社長様・販売部長様が丹精込めて造られた素晴らしい日本酒が、アメリカの食卓を彩る日が来ることを、私たちは全力でサポートいたします。

 

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