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よくあるご質問 検疫検査の不安を消す3つの鍵

 

「自社製品の原料を海外から直接輸入することになった。購買部長として、失敗は許されない……」

  

「食品輸入の届出が最大の関門だと聞いたが、『モニタリング検査』や『検査命令』って一体なんだろう?」

  

「もし検査で不合格になったら、原材料が届かずに工場のラインが止まってしまうのでは……?」

  

はじめて食品加工用原材料の輸入を担当される購買部長さん、こんにちは。 

 

食品輸入の手続きを専門にサポートしている行政書士です。 

 

食品メーカーにとって、原材料の安定した調達は、まさに「工場の生命線」です。 

 

ところが、日本の食品衛生法による水際チェックは非常に厳しく、「検査」という言葉だけで不安になる方は少なくありません。 

 

このブログを読むことで、次のことがわかります。

  

【この記事でわかること】 

 

「国が費用を出す検査」と「輸入者が全額負担する検査」の違い

  

検査結果が出るまで「通関できる場合」と「できない場合」の基準

  

不合格(法違反)を未然に防ぐための、海外メーカーとの連携法 

 

「検査が怖い」という漠然とした不安を、「準備すれば防げるリスク」に変えることを目標にしています。 

 

ぜひ最後まで読み進めてください。

 


1.結論:日本のルールに合うかの事前調査がすべて


 

結論から申し上げます。

 

検疫所で行われる検査には、大きく分けて2種類あります。

 

ひとつは「モニタリング検査」。

 

国が費用を負担し、計画的に実施する、いわばルーチンのチェックです。

 

原則として、検査結果を待たずに通関手続きを進めることができます。

 

 

 

もうひとつは「検査命令」。

 

法違反の可能性が高いと判断された場合に、国が輸入者に対して命じる強制的な検査です。

 

費用は輸入者の全額負担となり、合格するまで通関が一切できません。

 

購買部長さんが最も警戒すべきは、この「検査命令」です。

 

ただし、どちらの検査であっても、対策の本質は同じです。

 

「日本のルール(添加物・農薬などの基準)に合った商品を、最初から仕入れること」、これに尽きます。

 


2.概要・手続きの流れ


 

■ 概要(2つの検査をわかりやすく整理します)

 

 

1. モニタリング検査とは?

 

要するに、「国が行う定期的なサンプル調査」のことです。

 

食品の安全状況を幅広く監視し、問題を早期に発見するために、毎年度、計画的に実施されます。

 

・費用:国が負担します。輸入者の出費はありません。

 

・対象:さまざまな食品から、統計的な根拠に基づいて無作為に選ばれます。

 

・通関:原則、検査結果を待たずに手続きを進められます。

 

「抽選で当たっても、仕事を止めなくていい検査」と覚えておくといいでしょう。

 

 

 

2. 検査命令とは?

 

要するに、「過去に問題があった商品に対する義務的な検査」のことです。

 

法違反の可能性が高いと見込まれる特定の食品に対して、厚生労働大臣が輸入の都度、検査を命じるものです。

 

・費用:輸入者の全額負担です。

 

・対象:過去に法違反を起こした製造者の商品、海外で健康被害の情報があった食品などが指定されます。

 

・通関:登録検査機関(国に認められた検査会社)で「合格」が出るまで、輸入できません。

 

「一度でも対象になると、毎回お金と時間がかかる検査」です。

 

これに引っかからないようにすることが、購買部門の最重要課題です。

 

 

 

なお、これらとは別に、「自主検査(指導検査)」というものもあります。

 

検疫所から初回輸入時などに実施を指導されることがあり、こちらも費用は輸入者負担となります。

 

 

 

■ 手続きの流れ(到着から輸入許可まで)

 

実際に原材料が日本に届いてから、輸入許可が下りるまでの流れを、順番に説明します。

 

ステップ1:検疫所への届出

 

貨物が日本に到着したら、まず管轄の検疫所に「食品等輸入届出書」を提出します。

 

現在は、オンラインシステム(FAINS〈ファインズ〉)での申請が主流です。

 

 

 

ステップ2:書類の審査

 

食品衛生監視員が、届出書類の内容(原材料の種類や製造工程など)を確認します。

 

この段階で、モニタリング検査の対象かどうか、また検査命令がかかっている品目かどうかが判断されます。

 

 

 

ステップ3:サンプルの採取

 

モニタリングの場合:検疫所の職員が保税倉庫(通関前の荷物が保管される場所)へ出向き、サンプルを抜き取ります。

 

検査命令の場合:輸入者が「登録検査機関」に検査を依頼し、担当者がサンプルを採取します。

 

 

 

ステップ4:試験・検査の実施

 

残留農薬、食品添加物の量、病原微生物(細菌など)、カビ毒など、品目に応じた精密な検査が行われます。

 

 

 

ステップ5:合格届出済証の発行

 

検査の結果、日本の基準に適合していれば「食品等輸入届出済証」が発行されます。

 

これを税関に提出して、ようやく「輸入許可」が下ります。 

 


3.よくあるミス・注意点


 

実務でよく見かける落とし穴を、4つにまとめました。

 

 

ミス1:「モニタリングだから通関後でも大丈夫」という油断

 

モニタリング検査は通関後に結果が出ることがあります。

 

もし「法違反」が判明した場合、すでに国内に入っている商品の「回収」を命じられます。

 

さらに、その後は同様の商品が「検査命令」の対象に引き上げられ、毎回費用と時間がかかる状況になります。

 

「通関できた=安心」ではありません。

 

 

 

ミス2:検査機関の選定が遅れる

 

検査命令や自主検査が必要な場合、「どの登録検査機関に依頼するか」を事前に決めておかないと、サンプル採取だけで数日のタイムロスが生じます。

 

候補となる検査機関を、輸入前にリストアップしておきましょう。

 

 

 

 

ミス3:書類の内容が不十分

 

検疫所の審査では、添加物の「化学名称」や「製造工程(殺菌条件など)」が明記された資料が必要です。

 

海外メーカーから「企業秘密」と言われて書類が揃わないと、検査以前の段階で審査が止まってしまいます。

 

発注前から、必要書類の提出をメーカー側に依頼しておくことが重要です。

 

 

 

 

ミス4:不合格時のコスト分担を決めていない

 

万が一不合格となった場合、貨物は「廃棄」または「積戻し(返品)」となります。

 

その費用は原則、輸入者(自社)の全額負担です。

 

海外サプライヤーとの契約時に「法違反が判明した場合の費用負担」を明確にしておくことが、購買部門のリスクヘッジになります。

 

 

 

【実務からひとこと】

 

以前、食品商社に勤めていたときの経験をお伝えします。

 

不合格になると、厚生労働省のホームページ「輸入食品の違反事例」に、商品名・輸入者名・海外メーカー名・違反内容が公表されます。

 

自社の名前が掲載されると、それまで問題なく輸入していた他の商品にまで「大丈夫なのか?」という問い合わせが殺到します。

 

日常業務に支障が出て、社内外で大きな混乱が生じます。

 

1回の不合格が、長期間の信頼低下につながる」ことを、ぜひ頭に入れておいてください。

 


まとめ


 

いかがでしたでしょうか?

  

購買部長さん、モニタリング検査も検査命令も、「運任せの試験」ではありません。

 

日本の食品衛生法という「ルール」に適合しているかどうかを、科学的に証明するためのプロセスです。

 

次の3ステップを輸入前に実行するだけで、検査を恐れる必要はなくなります。

 

ステップ1

海外サプライヤーから、原材料の詳細な成分表と製造工程表を取り寄せる。

 

 

 

ステップ2

日本の最新の添加物・農薬基準と照らし合わせる。

 

 

 

ステップ3

不安な点は、輸入前に検疫所の「輸入食品相談指導室」で無料相談を受ける。

 

 

 

「取り寄せた英文の書類を、どう読み解けばいいかわからない」

 

「自社の原材料が、検査命令の対象品目かどうか調べてほしい」

 

「不合格にならないための準備を、プロに任せたい」

 

 

そんな時は、食品輸入の専門家である行政書士にご相談ください。

 

当事務所では、輸入前の適合性調査から、輸入届出書の作成代行、万が一の不合格時の事後対応まで、貴社の購買実務を全面的にサポートいたします。

 

確かな準備で、安全・安心な原材料調達を実現しましょう。

 

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