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よくあるご質問「経費の〇とX、補助金の真実を解説」

 

 食品業界の経営者の皆様、こんにちは。

 

食品補助金の手続きを専門にサポートしている行政書士です。

 

これまで補助金の全体像について「親記事」でお伝えしてきましたが、

 

いざ具体的な検討を始めると、こんな疑問が必ず出てきます。

 

 

「リース代金って、補助金の対象になるの?」

 

「パソコンは買えるの?」

 

「公募要領を読んでも、さっぱり意味がわからない…」

 

 

また、周囲から「補助金で儲かる」という話を聞いて、

 

「本当にそんなにおいしい話なの?」と感じている方もいるかもしれません。

 

この記事では、そうした疑問にひとつひとつお答えしていきます。

 

【この記事でわかること】

 

補助金の対象になる経費・ならない経費の判断基準

 

リース・レンタル代金が「対象になる制度」と「ならない制度」の見分け方

 

「補助金で儲かる」は本当?知っておくべき「収益納付」のルール

 


1.結論:リース・レンタル代は補助金の種類による


 

■ まず、答えからお伝えします。

 

リース・レンタル代が補助金の対象になるかどうかは、補助金の種類によります。

 

補助金の対象経費とは、「その事業の目的に直接必要で、かつ他の用途と明確に区別できるもの」

 に限られます。

 

また、補助金は「臨時収入」や「儲けのための手段」ではありません。

 

国と一緒に取り組む事業(投資)への費用支援です。

 

利益が出すぎた場合には、受け取った補助金を国に返すルールもあります。

 

「補助金=丸儲け」は、大きな誤解です。

 


2.概要・手続きの流れ


 

■ 概要:そもそも補助金とは何か?

 

まず、補助金の基本的な考え方を整理します。

 

 

補助金とは、国や自治体が定めた政策目標(例:食料安全保障の強化、輸出の拡大など)を達成するために、事業者の取り組み費用を一部サポートする「公的なお金」です。

 

 

要するに、「国の政策に沿った取り組みをするなら、費用の一部を国が出しますよ」という制度です。

 

だからこそ、使えるお金(対象経費)には厳しいルールがあります。

 

「税金を使う」制度である以上、当然のことと言えます。

 

 

 

■ 経費の〇と×:どこが「対象」で、どこが「対象外」か

 

1. 基本的な考え方

 

〇 対象になるもの(例):

 

・その補助事業専用の機械・設備

 

・システム構築費

 

・専門家への謝金(コンサルタント費用など)

 

 

 

✕ 対象にならないもの(例):

 

・事務用パソコン

 

・文房具

 

・土地・建物の取得費

 

・消費税

 

・振込手数料

 

・借入金の利息

 

 

 

なぜパソコンはダメなのか?

 

パソコンや一般車両は、補助事業以外(普段の事務作業など)でも使えます。

 

「この補助事業だけに使う」と証明しにくいため、原則として対象外になります。

 

要するに、「その事業だけに使うもの」かどうか、がポイントです。

 

 

 

2. リース・レンタルは対象になるのか?

 

これは「補助金の種類によってルールが真逆」なので、特に注意が必要です。

 

 

【対象外になるケース】

 

「食品産業省力化投資」などの補助金では、リース・レンタル料は対象外と明記されています。

 

こうした制度では、自社で購入する「取得」が前提です。

 

 

 

【対象になるケース】

 

「酒類業振興支援」「新市場開拓」などでは、リース・レンタル料(借損料ともいいます)が対象に含まれる場合があります。

 

 

ただし、注意点があります。

 

補助対象になるのは「事業期間中にかかる費用」のみです。

 

たとえば、3年間のリース契約を結んでも、補助事業期間が1年なら、1年分だけが対象になります。

 

全額が補助されるわけではありません。

 

要するに、「どの補助金を使うか」によって、リースがOKかどうかが変わります。

 

必ず公募要領(各補助金の募集案内)で確認してください。

 

 

 

3.「補助金で儲かった」という誤解

 

「補助金をもらえば、手元にお金が残ってラッキー」と思っている方がいるかもしれません。

 

しかし、これは危険な誤解です。

 

補助金には「収益納付」というルールがあります。

 

 

【収益納付とは?】

 

補助金を使った事業が非常にうまくいき、多額の利益が出た場合には、受け取った補助金額を上限として、その収益の一部を国に返還しなければならないというルールです。

 

要するに、「補助金のおかげで利益が大きくなりすぎた分は、国に戻してください」という仕組みです。

 

補助金はあくまで「事業を後押しするための呼び水」です。

 

最終的な利益は、自社の事業努力で生み出すものと考えてください。

 

 

 

■ 手続きの流れ:経費を認めてもらうためのステップ

 

補助金の経費として認めてもらうには、正しい順序で進めることが大切です。

 

 

① 公募・検討

 

自社の計画に合う補助金を選び、リースがOKかどうかなどのルールを確認します。

 

 

 

② 公募申請

 

詳細な「経費内訳書」や見積書を提出します。

 

 

 

③ 採択(内定)

 

審査を通り、交付の候補者として選ばれます。

 

 

 

④ 交付決定 ここが最重要!

 

この通知が届く前に契約・発注した経費は、原則として対象外になります。

 

「採択されたからもう大丈夫」と思って先に動いてしまうのは、よくあるミスです。

 

 

 

⑤ 補助事業の実行

 

機械の購入やリース契約、支払いを行います。

 

支払いは「銀行振込」が原則です。

 

 

 

⑥ 実績報告

 

「確かに支払った」という証拠(領収書・通帳の写し・帳簿など)をすべて提出します。

 

 

 

⑦ 確定検査

 

事務局が書類や現地の確認を行い、最終的な補助金額が決まります。

 

 

 

⑧ 補助金の請求・受領

 

検査合格後に請求を行い、指定口座に入金されます。

 


3.よくあるミス・注意点


 

実務の現場でよく見られる、補助金を受け取れなくなるミスを5つ挙げます。

 

 

① 「交付決定」前に注文してしまう

 

どんなに急いでいても、交付決定の通知が届く前に結んだ契約は認められません。

 

「採択=スタートOK」ではありません。「交付決定=スタートOK」です。

 

 

 

② 経費の管理が、いい加減

 

補助金の経理を、会社の一般会計と混ぜてしまうと、検査で「使途不明」とされ、補助金が削られることがあります。

 

専用の帳簿を作り、1円単位で一致させてください。

 

 

 

③ 書類(証拠)が不足している

 

見積書・注文書・納品書・請求書・振込受領書の「5点セット」が揃っていないと、支払いが認められません。

 

 

 

④ 相見積もりを取っていない

 

一定金額(例:税抜10万円)以上の発注では、原則として2社以上から見積もりを取る必要があります。

 

1社だけで決めると、不適切とみなされることがあります。

 

 

 

⑤ 余った予算を使い切るために購入する

 

事業期間の終わり際に、予算が余ったからと消耗品などをまとめ買いしても、「必要性がない」と判断され、補助対象から外される場合があります。

 

 


まとめ


 

いかがでしたでしょうか?

 

補助金は、正しく使えば経営を加速させる素晴らしい制度です。

 

しかし、「税金を使う」制度である以上、経費の審査は非常にシビアです。

 

 

「うちのリース契約は対象になる?」

 

「この設備は補助対象になるの?」

 

 

そうした判断に迷ったときは、ぜひ専門家にご相談ください。

 

食品補助金に詳しい行政書士として、貴社の投資計画を公募要領に照らし合わせ、不採択や返還リスクを最小限に抑えるサポートをいたします。

 

 

正しい知識とルールに基づいた「攻めの投資」を、ともに実現しましょう。

 

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