· 

よくあるご質問「補助金対象はどれ?経費の○と×判定ガイド」

  

食品業界の経営者の皆様、こんにちは。

 

食品補助金の申請から受給まで、実務を専門にサポートしている行政書士です。

 

これまで補助金の全体像を解説してきましたが、個別相談で最も多くいただくのが「この支払いは補助金の対象になるのか?」という経費に関するご質問です。

 

機械を買う、人を雇う、専門家に頼む、税金を払う……。

 

経営においてお金の使い道は多岐にわたります。

 

しかし、補助金には「国が認める使い道」と「認めない使い道」の厳格なルールがあります。

 

これを知らずに資金計画を立てると、後から「補助金が1円も出ない」という最悪の事態になりかねません。

 

この記事では、公募要領の難しい言葉をかみ砕いて、対象経費の判断基準をわかりやすく解説します。

 

【この記事でわかること】

 

補助金対象の合言葉は「直接・明確・期間内」であること

 

機械導入や販路開拓で「対象になるもの・ならないもの」の具体例

 

税金、借入金、パソコンなど、多くの経営者が勘違いしやすい「対象外経費」

 

 


1.結論:補助金事業のためだけに使ったお金


 

■ まず結論からお伝えします

 

補助金の対象経費を一言でいえば、こういう経費です。

 

「その事業(投資計画)を達成するために直接必要であり、他の経費と明確に区別でき、かつ決められた期間内に支払いが完了する経費」

 

要するに、「この補助金を使った事業のためだけに発生した支出」だけが認められるということです。

 

逆に、「補助金がなくても会社として通常発生する経費」や「税金・借入金の返済」は、どんなに事業に関連していても一切対象になりません。

 


2.対象、対象外の一覧表・手続きの流れ


  

■対象・対象外の一覧表

食品補助金(省力化投資や酒類振興など)において、共通して適用される「経費の○と×」を整理しました。

 

【対象になるもの(○)】

 

基本的には、新しい取り組みのために「わざわざ支出する経費」が中心です。

 

▼ 機械装置・設備費

AI・ロボット、自動包装機、醸造用タンク、冷蔵設備など。

 

 

▼ システム構築費

製造工程を管理するソフトウェア、ECサイトの構築、受注管理システムなど。

 

 

▼ 広報・広告費

新商品のパンフレット作成、動画制作、SNS広告、展示会への出展費用など。

 

 

▼ 専門家への謝金・委託費

コンサルタント費用、検査・分析の依頼、デザインの外注費など。

 

 

▼ 原材料費

試作品の開発に直接必要な材料(使い切るものが原則)。

 

 

 

【対象にならないもの(×)】

 

「会社の運営にもともと必要なもの」や「補助事業以外でも使えるもの」は対象外です。

 

▼ 汎用的な備品

パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンターなど。

→ 補助事業以外(事務作業など)でも使えるため、原則として対象外です。

 

 

▼ 不動産・建物

土地の取得費、一般的な工場の建設費用。

HACCP対応など特殊な改修を除き、多くの場合で対象外です。

 

 

▼ 公租公課(税金)

消費税、地方消費税、印紙代など。

→「公租公課」とは、国や自治体に納める税金や手数料のことです。これらは対象になりません。

 

 

▼ 金融費用

銀行借入の利息、振込手数料、遅延損害金など。

 

 

▼ 恒常的な人件費

自社の従業員の給与。

→「恒常的」とは「もともと毎月かかっている」という意味です。通常の補助金では対象外です。

 

 

▼ 運営費・消耗品

事務所の家賃、水道光熱費、電話代、文房具(鉛筆・トナーなど)。

 

 

 

■ 手続きの流れ:経費を認めてもらうまで

 

どんなに正しい経費でも、手続きを間違えると対象外になります。

 

 

STEP 1】積算(見積)

 

申請前に必ず2社以上(発注金額が10万円以上の場合など)から相見積もりを取り、適正な価格であることを証明します。

 

→「相見積もり」とは、複数の業者から見積もりを取って比較することです。

 

 

 

STEP 2】交付決定の確認

 

事務局から「交付決定」の通知が届く前に発注・購入したものは、1円も対象になりません。

 

→ 必ずこの通知を受け取ってから動き始めましょう。

 

 

 

STEP 3】発注・支払い

 

銀行振込を原則とし、通帳に記録を残します。

 

現金払いは認められないケースが多いので注意してください。

 

 

 

STEP 4】証憑の整理

 

見積書・注文書・納品書・請求書・振込受領書をセットで保管します。

 

→「証憑(しょうひょう)」とは、お金の動きを証明する書類のことです。

 

 

 

STEP 5】実績報告

事業が終わったら、これら全ての書類を提出して検査を受けます。

 


3.よくあるミス・注意点


 

現場でよく起きてしまうミスをご紹介します。

 

 

▼「セット価格」の落とし穴

 

機械本体(対象)と保守費用(対象外)を合算した請求書はNGです。

 

必ず内訳を分けて、補助対象になる部分だけを明確にしましょう。

 

 

 

▼「ポイント支払い」や「相殺」

 

クレジットカードのポイントで支払ったり、売掛金と相殺したりすると、「実際にいくら払ったか」が証明できないため対象外となります。

 

 

 

▼「区分経理」の忘れ

 

補助金の経理を、会社の通常の経理と混ぜてはいけません。

 

補助金専用の帳簿を別に作り、他の取引と完全に分けて管理する必要があります。

 

→「区分経理(くぶんけいり)」とは、補助金にかかるお金の出入りを、会社の通常の経理とは別に記録・管理することです。

 

 

 

▼「中古品」の購入

原則として中古品は認められないか、認められても非常に厳しい価格証明(鑑定など)が必要になります。

 


まとめ


 

いかがでしたでしょうか?

 

補助金の経費判定は、「これは会社の資産になるから対象だろう」という経営者感覚とは少し異なる、「公金の使い道としての厳格さ」が求められます。

 

 

「うちのこの見積書の内容で通るかな?」

 

「これは委託費になるのか、それとも外注費なのか?」

 

といった判断に迷われたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

食品・酒類業界に特化した行政書士として、最新の公募要領に基づき、採択されるための「正しい経費計画」の作成をサポートいたします。

 

正しいルールで、貴社の「攻めの投資」を確実なものにしていきましょう。

 

お問い合わせは、下記からお願いします。

 

24時間以内に回答いたします。

 

行政書士には守秘義務がありますので、お問い合わせが公開されることはありません。