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よくあるご質問 輸出証明書を24時間Web取得する3手順

 

「社長から『輸出に挑戦せよ』と命令されたけれど、調べれば調べるほど必要な書類が多くて途方に暮れている……」

 

「植物検疫に原産地証明? 役所に行く時間なんてないのに、どうやって取ればいいんだ!」

 

販売部長のみなさま、こんにちは。

 

慣れない輸出実務に加え、日々の業務に追われる中で、証明書の手続きまで抱え込むのは本当に大変なことだと思います。

 

でも、ご安心ください。

 

実は、輸出に必要な多くの証明書は、わざわざ役所の窓口に出向かなくても、オフィスにいながらオンライン(Web)で申請・取得することができます。

 

この記事を読めば、「どの書類を」「どこに」「どうやってWebで申し込むか」がわかります。

 

社長への進捗報告もスムーズにできるようになりますよ。

 

【この記事でわかること】

 

✔ 食品輸出に欠かせない「5つの主要証明書」と、それぞれの役割

 

✔ 役所に行かなくて済む! Web申請システムの使い方

 

✔「時間切れ」を防ぐための、申請タイミングと注意点

  


1.結論:Webで取得できます


  

■結論(まず答えをお伝えします)

 

役所に出向く時間がない忙しいみなさまは、次の3つのシステムを活用するのが正解です。

 

・農林水産省の共通申請システム「eMAFF(イーマフ)」

 

・輸出入申告システム「NACCS(ナックス)」

 

・日本商工会議所の専用サイト

 

これらを使えば、24時間いつでも申請が可能です。書類の不備による差し戻しのリスクも大幅に減らせます。

 


2.概要・手続きの流れ


  

■概要 そもそも、なぜ証明書が必要なの?

 

食品を外国に輸出するとき、相手国の政府から「その食品が安全であること」や「日本産であること」の証明を求められることがあります。

 

要するに、「この食品は信頼できますよ」という公的なお墨付きのことです。

 

主な証明書は5種類あります。ひとつずつ説明します。

 

①植物検疫証明書

野菜・果実・お茶・米などの植物に、害虫や病気が付いていないことを証明する書類です。

植物防疫所(国の機関)が発行します。

 

 

②輸出検疫証明書

牛肉・豚肉などの畜産物が、家畜の伝染病を広めるおそれがないことを証明する書類です。

動物検疫所が発行します。

 

 

③衛生証明書

清潔な認定施設で作られた食品であることを証明する書類です。

厚生労働省や農林水産省などが発行します。

 

 

④自由販売証明書

日本国内で普通に売られている、安全な食品であることを証明する書類です。

 

 

⑤原産地証明書

その商品が「日本産」であることを証明する書類です。

EPA(経済連携協定)という仕組みを使って関税(輸入にかかる税金)を安くする際に、とくに重要になります。

 

 

 

■手続きの流れ オフィスにいながら揃える3ステップ

 

ステップ1:相手国が求める「条件」を確認する

 

まずは、輸出先国のバイヤー(取引先)や農林水産省の「輸出入条件詳細情報」を通じて、自社の商品にどの証明書が必要かを調べましょう。

 

「なんとなく」で進めると、後から「この書類も必要だった!」とパニックになりやすいので、最初の確認がとても大切です。

 

 

 

ステップ2:オンライン申請システムのIDを取得する

 

次に、申請に使うシステムへの登録を行います。

 

商品の種類によって、使うシステムが違います。

 

農産物(植物検疫など)の場合:

農林水産省の「eMAFF(イーマフ)」に登録します。

 

 

畜産物(動物検疫)の場合:

電子メールや専用の電子システムを利用できます。

 

 

原産地証明書(EPA用)の場合:

日本商工会議所の「第三者証明制度」専用サイトに登録します。

 

 

どれも無料で登録でき、一度登録すれば次回以降もスムーズに使えます。

 

 

 

ステップ3:Webからデータを入力し、証明書を受け取る

 

各システムにログインして、インボイス(送り状)などの情報をもとに必要事項を入力します。

 

植物検疫などは、Web申請後に検査官が工場へ来て「現物検査」を行う場合もあります。

 

ただし、申請自体はオンラインで完結できます。

 

審査が終われば、証明書が郵送されたり、電子的に発行されたりします。

 

 


3.よくあるミス・注意点


 

初めての方が陥りやすい落とし穴を3つ紹介します。

 

 

注意① 「船積み後」の申請は絶対に間に合わない!

 

検疫証明書などは、輸出検査を受けた後でなければ発行されません。

 

とくに畜産物は、輸出よりも前に申請を済ませておく必要があります。

 

船が出てしまってからでは取り返しがつかないので、スケジュールの先読みが欠かせません。

 

 

 

注意② 「目視検査」の有効期限に気をつけて

 

植物防疫所の目視検査に合格しても、原則として検査から14日以内に輸出申告を行わないと、合格が取り消されてしまう場合があります。

 

Web申請でも、この期限は変わりません。

 

 

 

注意③ HSコードのズレに注意

 

HSコードとは、商品の種類を国際的に分類するための番号のことです。

 

原産地証明書や通関書類に書くこの番号が、相手国で認められたものと違っていると、証明書があっても関税が安くならないことがあります。

 

必ず事前に海外バイヤーへ確認しておきましょう。

 


まとめ


 

いかがでしたでしょうか?

  

輸出証明書の取得は、一見すると「役所の窓口で長時間待たされる」イメージがあるかもしれません。

 

でも今は、デジタル化が進んでいます。

 

eMAFFNACCSといったシステムを使いこなせば、販売部長であるあなたの貴重な時間を奪うことなく、手続きを進めることができます。

 

 

それでも、こんなお悩みが残る方もいらっしゃるかもしれません。

 

「システムの操作方法がよくわからない」

 

「自社の商品の場合、どの役所に何を聞けばいいか整理がつかない」

 

「社長に聞かれても、専門的すぎて説明に困る」

 

そのような場合は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

食品輸出を専門とする行政書士として、複雑な証明書申請の代行や、Webシステムの導入アドバイス、さらにはEPAを活用した関税削減の戦略立案まで、貴社の「輸出の第一歩」を全力でサポートいたします。

 

 

「役所に出向く時間はない。でも輸出を成功させたい」というみなさま、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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