「アメリカへの輸出商談がまとまりそうだが、商社から『FDA登録』が必要だと言われた。自社の日本酒も対象なのか?」
「準備資料にはFSVPやFCE/SIDといった横文字が並んでいるが、さっぱり意味がわからない……」
「伝統的な酒造りに専念したいのに、種類によって登録が違うと言われてやる気が削がれている。自社のお酒がどれにあてはまるのか知りたい」
念願のアメリカ輸出を前にして、このような「言葉とルールの壁」に困惑されている酒蔵の経営者様は少なくありません。
日本の誇るべき日本酒を世界へ届ける大きな一歩が、複雑な登録制度への不安で足止めされてしまうのは、とてももったいないことです。
この記事では、アメリカ食品輸出とFDA登録を専門とする行政書士が、日本酒メーカーの社長様からよくいただく疑問に、わかりやすくお答えします。
製品の種類ごとの「判定チェックリスト」と、混同しやすい専門用語の整理をまとめました。
これを読み終えると、横文字への苦手意識がなくなり、自信を持ってアメリカ輸出の準備を進められるようになるはずです。
【この記事でわかること】
✔ 自社のお酒が「清酒」「スパークリング」「リキュール」のどれにあてはまるか、そして何の登録が必要かの判定基準
✔「FDA登録」「FSVP」「FCE/SID」という3つの重要な言葉の関係性と、それぞれの役割
✔ 商社との商談をスムーズに進め、通関トラブルを未然に防ぐための準備手順
1.結論:スパーリングもリキュールもFDA登録必要
結論から申し上げます。
アメリカへ日本酒を輸出する場合、どのような種類のお酒であっても、お酒を造る「蔵(施設)」を、あらかじめ米国FDA(アメリカの食品安全を管理する国の機関)に登録することは、法律上の絶対的な義務です。
ただし、お酒の種類によって、追加で必要になる手続きが大きく異なります。
▶ 通常の「清酒」の場合
FDA施設登録は必須ですが、「FSVP(輸入業者が行う安全確認の仕組み)」は、原則として対象外です。
▶「スパークリング日本酒」や「リキュール」の場合
施設登録に加えて、「FCE/SID(殺菌工程の登録)」が必要になる可能性が非常に高く、成分によっては「FSVP」の対象にもなります。
まず、自社製品がアメリカの法律でどう分類されるかを確認することが、輸出成功への第一歩です。
2.概要・手続きの流れ
■ 概要:横文字用語をわかりやすく整理
酒蔵を悩ませる「3つの主要用語」の関係性を、順番に整理します。
1. FDA登録(施設登録)とは?
「蔵という建物(施設)」に対する登録です。
アメリカの「バイオテロ法」という法律に基づいており、アメリカ人の口に入る食品に関わるすべての施設は、万が一の事故のときに流通経路をたどれるよう、登録が義務付けられています。
日本酒はアメリカの法律上「食品」として扱われます。
つまり、FDA登録がないと、アメリカの門をくぐるための「パスポート」を持っていないのと同じ状態になってしまいます。
2. FSVP(外国供給業者検証プログラム)とは?
FSVPとは「Foreign Supplier Verification Program」の略で、「アメリカ側の輸入業者」に課せられた義務です。
要するに、「日本の酒蔵がアメリカの安全基準を本当に守っているか、輸入業者が自分の責任でチェックし、記録を残しなさい」というルールです。
通常の日本酒は、別の役所(TTB)が管轄する「アルコール飲料」として原則除外されます。
ただし、果汁入りのお酒などは対象となる場合があります。
3. FCE/SID(缶詰施設登録・工程通知)とは?
FCEは「Food Canning Establishment(食品缶詰施設)」、SIDは「Scheduled Identifying Data(殺菌工程の届出)」の略です。
要するに、密閉容器に入った特定の食品について、「ボツリヌス菌などによる食中毒を防ぐために、殺菌工程を登録・証明しなさい」というルールです。
「瓶内二次発酵のスパークリング日本酒」や「果汁入りリキュール」は、この規制の対象になる可能性が高く、通常のFDA登録とは別に「殺菌工程の証明書」を提出して承認を得る必要があります。
■ 手続きの流れ:製品種別の判定チェックリスト
商社から求められている準備が何であるかを確認するために、以下のチェックリストを活用してください。
【判定チェックリスト】
Q1. 伝統的な製法で造られた「清酒(Sake)」ですか?
→ YESの場合:
必要なのは「FDA施設登録」と「TTBラベル承認(ラベルの事前承認)」です。
FSVPは原則として不要です。
Q2. 瓶内二次発酵などの製法で造られた「スパークリング日本酒」ですか?
→ YESの場合:
施設登録に加えて、「FCE登録」と「SID(殺菌工程)通知」が必要になる可能性が極めて高いです。
Q3. 果汁やフレーバーを加えた「リキュール」ですか?
→ YESの場合:
施設登録・FCE/SIDに加えて、「FSVP(外国供給業者検証)」の対象となり、詳細な製造記録の提出を求められます。
■ 手続きの具体的ステップ
商社との協議をスムーズに進めるために、貴社がそろえるべき資料とやるべきことを整理しました。
ステップ① DUNS番号の確保(すべての土台)
FDA登録のときに、世界共通の企業コードである「DUNS番号(ダンズ番号)」が必須となります。
東京商工リサーチなどのサービスで自社の番号を確認し、「英語の社名・住所」を1文字の狂いもなく控えておいてください。
ステップ② 米国代理人(U.S. Agent)の指定
日本にある酒蔵を登録する場合、アメリカ国内に住んでいる「米国代理人」を必ず1人指定しなければなりません。
緊急時の連絡窓口や、現地での査察の調整役を担う、とても重要な存在です。
ステップ③ オンラインでの「施設登録」の完了
上記2つが揃ったら、FDAの専用システムで登録を行い、11桁の「施設登録番号」を受け取ります。
ステップ④ 殺菌工程データの整備(スパークリング・リキュールのみ)
対象製品の場合は、殺菌温度・時間・容器の寸法などの詳細な製造データを準備し、FCE/SIDの登録に進みます。
3.よくあるミス・注意点
経営者として、ぜひ知っておいていただきたい「落とし穴」を3つご紹介します。
① 「1文字の違い」で通関が止まる
たとえば、DUNS番号に登録した住所が「1-2-3」なのに、FDA登録で「1-chome 2-3」と書いてしまうケースです。
FDAのシステムは情報を厳格に照合します。
スペルやスペース1つの違いでも「実在しない施設」と判断され、荷物が止められてしまうことがあります。
② 「2年に一度の更新」を忘れて番号が消える
FDA登録は一生有効ではありません。
「西暦の偶数年の10月1日から12月31日の間」に、必ず更新(継続宣言)を行う必要があります。
これを忘れると、翌年1月1日に登録番号が自動的に抹消され、輸出ができなくなってしまいます。
③「日本酒だからFDAは関係ない」という思い込み
ラベル承認などは別の役所(TTB)が担当しますが、「施設の登録」と「出荷前の事前通知(Prior Notice)」については、すべてのアルコール飲料にFDAのルールが適用されます。
「お酒だから大丈夫」と油断せず、食品と同じ厳しい基準で対応することが求められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
アメリカへの日本酒輸出は、正しい知識を持って挑めば、決して恐ろしいものではありません。
・どのようなお酒であっても「FDA施設登録」は法律上の義務である。
・「清酒」か「それ以外」かで、必要な追加登録(FCE/SID・FSVP)が変わってくる。
・「DUNS番号」と「米国代理人」の確保が、登録の最初の一歩。
・すべての情報を「1文字の狂いもなく」統一し、2年ごとの更新を忘れない。
「商社から送られてきた資料の内容がどうしても理解できない」
「自社のお酒がFCE/SIDの対象になるのか、正確に判定してほしい」
こうしたお悩みをお持ちの酒蔵様はいらっしゃいませんか?
当事務所では、DUNS番号の照合から、FDA施設登録・更新の代行、そして複雑なFCE/SIDの申請まで、行政書士として専門的にサポートしております。
社長様が大切に造られた日本酒が、アメリカの消費者に愛される日が来ることを、私たちは全力で応援しております。
手続きへの不安を解消して、自信を持って世界へ羽ばたきましょう。
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