「社長から『海外へ輸出せよ』と特命を受けたが、自社の商品に使っている着色料や保存料が、相手の国で認められているのか全くわからない……」
販売部長の皆様、今このような大きな壁にぶつかっていませんか?
食品輸出において、味や価格と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「添加物基準のクリア」です。
せっかく素晴らしい商品を作っても、輸出先の国のルールに合わない添加物が一点でも含まれていれば、現地の港で通関できずに全量廃棄や積み戻しという最悪の事態になりかねません。
この記事を最後まで読むことで、膨大な各国の規制の中から、自社製品に関係する基準を的確に見つけ出し、「仕様変更が必要かどうか」を自ら判断できるようになります。
【この記事でわかること】
✔「日本で安全なら大丈夫」が通用しない、世界の添加物ルールの現実
✔ 農林水産省やJETROが公開している、信頼できる基準情報の探し方
✔ 基準に適合しないとわかったとき、商談を止めないための次の一手
1.結論:役所の資料で自力で調べる
■ 結論(最初にお答えします)
世界中の添加物基準が一枚にまとまった「完全な一覧表」は、残念ながら存在しません。
しかし、農林水産省が公開している「各国の食品・添加物等の規格基準」の調査資料と、JETROの「品目別輸出ガイド」を組み合わせることで、主要な輸出候補国の規制はほぼ自力で調べることが可能です。
「一覧表がない=お手上げ」ではありません。
使い方さえ覚えれば、十分に対応できます。
2.基礎知識・手続きの流れ
■ まず知っておきたい基礎知識
食品輸出を検討する前に、必ず頭に入れておきたいことがあります。
それは、「日本で使える添加物が、そのまま海外でも使えるとは限らない」という事実です。
添加物には「ポジティブリスト制」という仕組みがあります。
要するに、「その国が認めたもの以外は原則として使用できない」というルールです。
たとえば、日本では一般的な着色料が、ある国では「健康への影響」を理由に全面禁止されていることがあります。
逆に、海外では認められている成分が日本ではNGというケースもあります。
さらに注意が必要なのは、種類が同じでも「使用できる量(上限値)」が国によって大きく異なるという点です。
日本の基準値が、輸出先では超過とみなされることも珍しくありません。
そのため、「今の国内向け仕様のまま輸出できるのか」「それとも海外専用の原材料構成(レシピ)に変更する必要があるのか」を、商談を始める前に必ず確認することが大切です。
■ 調査の手順(4つのステップ)
では、具体的にどう調べればよいのか。
販売部長として社内の調査を進めるためのステップを解説します。
ステップ1:JETROで「全体の傾向」をつかむ
まずは、JETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトにある「品目別輸出ガイド」を確認しましょう。
ここでは、輸出先の国ごとに「添加物規制の概要」が日本語でまとめられています。
「この国は添加物の規制が特に厳しい」「この国はある種の保存料を禁止している」といった傾向を、まずここで把握します。
最初の入り口として、非常に使いやすいサイトです。
ステップ2:農林水産省の資料で「具体的な成分」を確認する
次に、より実務的な調査として、農林水産省が公開している調査報告書を活用します。
農林水産省では、アジア諸国を中心に、世界各国の食品に関する法規や添加物の使用基準を調査した情報を公開しています。
具体的な物質名(保存料・着色料・酸化防止剤など)ごとに、使用の可否や濃度の上限が詳しく記載されています。
自社の原材料表示(成分表)と照らし合わせるには、この資料が最も役立ちます。
ステップ3:「添加物以外の規制」もあわせて確認する
添加物の基準をクリアしても、それだけでは不十分なことがあります。
その食品が「そもそも輸出できるものか」「相手国が輸入を制限していないか」も確認が必要です。
要するに、食品自体に別の規制(植物防疫法や家畜伝染病予防法など)がかかっている場合があるということです。
農林水産省の「輸出入条件詳細情報」で確認できます。
この手順を省略すると、添加物をすべてクリアしたのに輸出できない、という事態が起こりえます。
ステップ4:バイヤーを通じて現地当局に「最終確認」してもらう
ネット上の公開資料は非常に役立ちますが、海外の法律は頻繁に改定されます。
ある程度の目処がついたら、商談中のバイヤーに「自社の原材料構成」を提示し、現地の税関や保健当局に「この仕様で輸入可能か」を直接確認してもらいましょう。
手間はかかりますが、これが最も確実な「最終チェック」です。
3.よくあるミス・注意点
調査を進める上で、特に見落としがちなポイントを3つ挙げます。
① 「キャリーオーバー」の見落とし
「キャリーオーバー」とは、原料の中にすでに含まれている添加物のことです。
要するに、製品に直接加えていなくても、使用した原料(たとえば醤油の中に含まれる保存料など)から自然に持ち込まれる添加物のことです。
相手国の基準では、これも「添加された添加物」とみなされる場合があります。
最終製品に含まれる全成分を把握することが欠かせません。
② 添加物の「名称の違い」に注意
日本での表記と、海外の国際表記(INS番号など)が一致しないことがあります。
要するに、同じ物質でも呼び名が異なるため、「見つからない」「別物と勘違いする」といった誤りが起きやすいのです。
農林水産省の資料などで正しい名称を確認してから照合するようにしましょう。
③ ラベル表示のルールもセットで確認する
添加物の種類がクリアできても、「どう表示するか」も各国の「表示ラベル規則」で決まっています。
使用言語、フォントの大きさ、記載順なども規制の対象です。
成分がOKでも、ラベルがNGなら通関できません。
添加物の調査と並行して、ラベル規制も必ず確認してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
食品の添加物基準を調べる作業は、根気のいるパズルのようなものです。
しかし、「一覧表がない」ことに絶望する必要はありません。
農林水産省やJETROが提供している公的な資料を一つずつ確認していけば、必ず答えに辿り着けます。
とはいえ、
「自社の原材料が多すぎて、どこから手をつければいいかわからない」
「資料が専門的すぎて、開発部門との調整がうまくいかない」
そのようなお悩みをお持ちの販売部長様も多いのではないでしょうか。
そのような時は、ぜひ当事務所にご相談ください。
食品輸出の専門家である行政書士として、複雑な添加物基準の調査代行から、他法令に基づく証明書の取得まで、貴社の海外展開を実務面で強力にバックアップします。
添加物のハードルを一緒に乗り越えて、貴社の自慢の商品を世界に届けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、下記からお願いします。
24時間以内に回答いたします。
行政書士には守秘義務がありますので、お問い合わせが公開されることはありません。
コメントをお書きください