よくあるご質問 小規模店もHACCP必須?簡単3ステップ

  

「客席10席くらいの小さなお店(スナック)を始めたい。

  

メニューはスーパーで買ったポテトチップスや、ちょっとした手作りのお惣菜。こんなに簡単なお店でも、あの『HACCP(ハサップ)』ってやつをやらないといけないの?」 

 

こうしたご相談を、開業を検討されている方からよくいただきます。

  

HACCP」という横文字だけで、「何だか難しそう……」「自分には無理かも……」と不安になってしまいますよね。 

 

でも、ご安心ください。 

 

じつは、小規模な飲食店が行うべきHACCPは、皆さんが想像しているよりもずっとシンプルです。

 

明日からでも始められるような内容なのです。

 

この記事を読めば、難しい専門用語に振り回されることなく、あなたのお店に必要な「正しい衛生管理のやり方」がはっきりとわかります。

 

無駄な不安を解消して、自信を持ってお店をオープンさせましょう。

 

【この記事でわかること】

 

10席のスナックや小さな飲食店でも「HACCP」が欠かせない理由

 

難しい計算は不要! 小規模店のための「簡略化されたHACCP」の中身

 

保健所から指摘されないために、今日から準備しておくべき「3つのステップ」

 


1.結論:小規模飲食店でも義務です


 

 ■結論(最初に答えをお伝えします)

 

客席の数やメニューの数に関わらず、食品を調理・提供する全ての飲食店に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられています。

 

ただし、小規模な飲食店であれば、業界団体が作成した「手引書(てびきしょ)」を参考に進めることが認められています。

 

要するに、「計画を立てて、毎日の実施状況を記録する」という、シンプルな方法でOKなのです。

  


2.概要・手続きの流れ


 

■概要:そもそもHACCPって何?

 

HACCP(ハサップ)」とは、食品の安全を守るための「衛生管理の手法」のことです。

 

要するに、「食中毒などの危険が起きないように、毎日チェックと記録をしましょう」という仕組みです。

 

以前は「大規模な工場がやるもの」というイメージが強かったのですが、令和3年(2021年)6月から、全ての食品等事業者に義務化されました。

 

お酒をメインに提供するスナックや、メニューが少ない喫茶店も含まれます。

 

「難しそう」と感じる原因のほとんどは、「何をすればよいかわからない」という不安からきています。

 

でも、小規模な飲食店に求められているのは、次の2つを実践することだけです。

 

 

【柱①】一般的な衛生管理

 

「お店を清潔に保つ」「手洗いを徹底する」「従業員の健康を毎日確認する」など、飲食店として当たり前の土台作りです。

 

 

 

【柱②】HACCPの考え方を取り入れた管理

 

「冷蔵庫の温度をチェックする」「お惣菜をしっかり加熱したか確認する」など、メニューに応じたポイント管理です。

 

スーパーで買ってきた包装済みの乾き物(ポテトチップスなど)を提供するだけであれば、食中毒のリスクは比較的低めです。

 

一方、「自家製のお惣菜」を調理して出す場合は、加熱や保存の管理がより重要になります。

 

 

 

■手続きの流れ:3ステップで進めましょう

 

「何をどうしたらよいかわからない」という方は、以下の3ステップで進めてください。

 

特別な資格も、新しい設備も必要ありません。

 

 

【ステップ1】自分に合った「手引書」を手に入れる

 

まずは、厚生労働省のホームページなどで公開されている「小規模な一般飲食店向けの手引書」を入手しましょう。

 

日本食品衛生協会などが作成したもので、無料で使えます。

 

これがあなたのガイドブックになります。

 

 

 

【ステップ2】「衛生管理計画」を作成する

 

手引書の中にある「ひな形(書き込み式のテンプレート)」を使い、自分のお店では「いつ」「誰が」「どうやって」衛生管理を行うかを決めます。

 

(記入例)

 

・冷蔵庫の温度を、毎日、始業前に確認する

 

・トイレの清掃は〇〇さんが担当する

 

このように、お店のルールを紙に書き出すだけでOKです。

 

 

 

【ステップ3】毎日チェックして「記録」を付ける

 

決めた計画通りに実行できているかを、毎日専用のシートに記録していきます。

 

「良・否」や温度の数値を書き込むだけです。

 

この「記録をつけて保存すること」こそが、HACCPの義務を果たすうえで最も大切なポイントです。

 


3.よくあるミス・注意点


 

【注意①】「うちは小さいから対象外」という思い込み

 

10席しかないから」「おつまみを出すだけだから」という理由で何もしないのは、法律違反になります。

 

行政指導の対象になることもあります。

 

保健所の調査や、許可の更新時に「記録はありますか?」と確認されます。

 

何も提出できない場合、最悪のケースでは営業停止などの処分が下される可能性があります。

 

 

 

【注意②】「まとめて後で記録する」のはNG

 

記録は、その日・その時に残すことに意味があります。

 

1週間分をまとめて書くような運用では、万が一食中毒が起きた際に、お店を守る証拠になりません。

 

 

 

【注意③】「高価な機械が必要」という勘違い

 

HACCPはあくまで「管理のやり方(仕組み)」の話です。

 

現在の食品衛生法では、HACCPのために施設を改装したり、高価な殺菌装置を導入したりする義務はありません。

 

今ある設備の中で、どう衛生的に管理するかが問われています。

 

 

 

【注意④】「食品衛生責任者」を選任していない

 

HACCPを実施するうえで、必ず「食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)」を1名置く必要があります。

 

要するに、「衛生管理を担当する責任者」をお店に1人決めてください、ということです。

 

調理師免許などをお持ちでない場合は、保健所が実施する講習会(数時間程度)を受講することで取得できます。

 

開業準備の早い段階で手配しておくことをおすすめします。

 


まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

HACCP」という言葉は難しく聞こえますが、その実体は「いつもの当たり前の掃除やチェックを、記録として見える化しましょう」という活動です。

 

この「記録」は、万が一お客様の体調不良などが起きた際に、「うちの店は毎日これだけ管理していました」という証明になります。

 

あなたのお店を守る、大切な盾になってくれるのです。

 

 

「手引書のどれを使えばよいかアドバイスがほしい」

 

「自分のお店のメニューに合わせた計画書の作り方を教えてほしい」

 

「書類作成はプロに任せて、メニュー作りや接客準備に集中したい」

 

 

もし一つでも当てはまることがあれば、お気軽にご相談ください。

 

食品行政の専門家である行政書士が、衛生管理計画の作成から運営のサポートまで、親身になってお手伝いいたします。

 

HACCPの準備や飲食店の開業でお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

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