よくあるご質問 ネットでお酒を売るための免許3つの鉄則

 

「実店舗は持たず、在庫も抱えずに、ネットショップだけでお酒を販売したい」

 

低コストで始められるビジネスモデルとして、こうしたオンラインでの酒類販売を検討される方が非常に増えています。

 

しかし、お酒の販売は「酒税法」という法律で厳しく制限されています。

 

ルールを知らずに始めてしまうと、「無免許運転」と同じように厳しい罰則を受けることになります。

 

具体的には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

 

この記事を読めば、次のことがすべてわかります。

 

【この記事でわかること】

 

ネットで全国にお酒を売るために必須となる「免許の種類」

 

通信販売で「売っていいお酒」と「売ってはいけないお酒」の境界線

 

在庫を持たない場合でも、税務署から求められる「場所」の要件

 

 

正しい知識を身につけて、最短ルートでネットショップを開設しましょう。


1.結論:通信販売酒類小売業免許が必要


 ■ 結論(まず答えをお伝えします)

 

インターネットで全国(2都道府県以上)にお酒を売るには、必ず「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

 

たとえ自分の手元に在庫を置かなくても、「注文を受ける場所(事務所など)」を「販売場」として税務署に登録しなければなりません。

 

「在庫がないから免許はいらない」は大きな誤解です。この点はとても重要なので、最初に押さえておいてください。


2.概要・手続きの流れ


 ■ 概要(免許の種類と、売れるお酒・売れないお酒)

 

まず、お酒の販売免許には大きく分けて2種類あります。

 

 

【① 一般酒類小売業免許】

 

店頭での販売や、近くのお客様(同じ都道府県内)への配達に使う免許です。

 

 

【② 通信販売酒類小売業免許】

 

2都道府県以上の広い地域のお客様を対象に、インターネット・カタログ・電話などで販売するための免許です。

 

ネットで全国から注文を受ける場合は、②の「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

 

 

 ここで、多くの方が見落としがちな重要なポイントがあります。

 

通信販売では、扱えるお酒の種類に「制限」があるのです。

 

何でも自由に売れるわけではありません。

 

 

【輸入酒類(外国のお酒)】

 

→ 制限なく販売できます。

 

 

【国産酒類(日本のお酒)】

 

→ 原則として、年間の製造量(正式には「課税移出数量」といいます)が3,000キロリットル未満のメーカーが造るお酒に限られます。

 

つまり、大手の有名ビールメーカーのビールなどは、この通信販売免許では扱えません。

 

要するに、「小さなメーカーのお酒」しか売れないというルールです。

 

ご自身が扱いたいお酒がこの条件に合うかどうか、事前に製造元へ確認することが非常に重要です。

 

 

 

■ 手続きの流れ(ステップごとに解説)

 

ネットショップ開設までの一般的な流れは以下の通りです。

 

書類を提出してから免許が下りるまで、標準的な審査期間は「約2ヶ月」かかります。

 

【ステップ1:税務署への事前相談】

 

まず、販売場(事務所)を管轄する税務署の「酒類指導官」という担当者に相談に行きます。

 

扱いたいお酒が通信販売の対象かどうか、事務所の場所は適切かどうかを確認してもらいます。

 

 

 

【ステップ2:酒類販売管理研修の受講】

 

免許を申請する前(または販売開始までに)、「酒類販売管理者」という担当者を選び、過去3年以内に所定の研修を受けておく必要があります。

 

要するに、「お酒の販売に責任を持つ担当者」を決めて、きちんと研修を受けさせるということです。

 

 

 

【ステップ3:書類の準備と提出】

 

申請書のほかに、事務所の図面、事業計画書、収支の見込み、資金の証明書類、賃貸契約書のコピーなどを揃えて提出します。

 

 

 

【ステップ4:税務署による審査】

 

提出した書類をもとに、税務署が審査を行います。

 

チェックされる主な内容は、「人的要件(過去の犯罪歴など)」「場所的要件(事務所の状況)」「経営基礎要件(財務状況など)」の3点です。

 

場合によっては、現地確認が行われることもあります。

 

 

 

【ステップ5:免許の付与と登録免許税の納付】

 

審査をクリアすると「通知書」が届きます。

 

このとき、免許1件につき3万円の「登録免許税」を納める必要があります。

 

要するに、免許を受け取るときに一度だけかかる手数料のようなものです。


3.よくあるミス・注意点


 

■ よくあるミス・注意点(これだけは必ず確認してください)

 

【① 「在庫を持たないから場所の要件は関係ない」という誤解】

 

お酒をメーカーから直接お客様に届ける仕組み(いわゆるドロップシッピング)であっても、注文を受ける事務所は「販売場」として扱われます。

 

この事務所が飲食店や他の事業と明確に区分されていないと、免許は下りません。

 

 

 

【② ネットショップ画面への「表示義務」を忘れる】

 

ネットでお酒を売る場合、ショップの画面上に次の内容を必ず表示しなければなりません。

 

・「20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています」という文言

 

・酒類販売管理者の氏名

 

・購入者の年齢を確認する入力欄

 

これらを忘れると、法律違反になる可能性があります。

 

 

 

【③ 経営状態のチェック不足】

 

直近の決算で赤字(繰越損失)が資本金を上回っていたり、税金の滞納があったりすると、「経営の基礎が不安定」と判断されて不許可になるリスクがあります。

 

申請前に、自社の財務状況を必ず確認しておきましょう。

 

 

 

【④ 審査期間の2ヶ月を計算に入れていない】

 

ネットショップの構築が完成しても、免許がなければ1本もお酒を売ることはできません。

 

オープン予定日から逆算して、余裕を持って申請を進めることが大切です。

 

 

 

【⑤ 酒類販売管理研修の「有効期限切れ」】

 

「酒類販売管理者」は一度選任したら終わりではありません。

 

3年ごとに定期的な研修を受け直す必要があります。

 

これを怠ると、勧告や罰金の対象となるので注意が必要です。 


まとめ


いかがでしたでしょうか?

  

「ネットで全国にお酒を売る」ためには、実店舗とは異なる特有のルールや制限が存在します。

 

特に国産酒類の「3,000キロリットル未満」という制限は、ビジネスモデルそのものに直結する非常に重要なポイントです。

 

せっかくショップを立ち上げても、「売りたいお酒が扱えなかった」「書類の不備で開業が遅れた」では大きな損失になってしまいます。

 

 

こんなお悩みはありませんか?

 

・「自分が扱いたいお酒は、通信販売できるの?」

 

・「事務所として使いたい場所の図面を確認してほしい」

 

・「事業計画書の作成を代わりにやってほしい」

 

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

 

酒類免許のプロである行政書士が、あなたのネットショップ開設を正確かつスピーディーにサポートいたします。

 

お酒の通信販売免許についてのご相談は、お気軽にどうぞ。

 

お問い合わせは、下記からお願いします。

 

24時間以内に回答いたします。

 

行政書士には守秘義務がありますので、お問い合わせが公開されることはありません。