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よくあるご質問 ジャム輸入表示、8つの必須項目

 

「アメリカで見つけた最高に美味しいイチゴジャムを日本で売りたい!」

 

そんな情熱を持って、輸入ビジネスに一歩踏み出そうとしている皆様、こんにちは。

 

食品輸入の手続きを専門にサポートしている行政書士です。

 

海外の魅力的な食品を日本の食卓に届けるのは素晴らしい挑戦です。

 

でも、いざ輸入しようとすると、「日本語ラベル」という大きな壁にぶつかります。

 

「現地の英語ラベルを日本語に訳せばいいだけ?」

 

「そもそも、どんな項目が必要なの?」

 

そんな不安を感じている方は、多いのではないでしょうか。

 

このブログを読むことで、ジャムを輸入するときに義務付けられている表示項目がはっきりわかります。

 

「通関で差し止められた」「販売後に商品を回収するはめになった」というトラブルを、大きく減らすことができます。

 

正しいラベルを作ることは、日本の消費者に信頼してもらうための第一歩です。

 

まず、この記事のポイントを確認しましょう。

 

【この記事でわかること】

 

ジャム(一般用加工食品)に必須の日本語表示・8項目

 

原材料や添加物を書くときに絶対に守るべき「順番」のルール

 

「製造者」ではなく「輸入者」を表示する義務とその書き方 

 


1.結論:ジャムは8項目の表示義務


  

■ 結論(まず答えをお伝えします)

 

アメリカから輸入するイチゴジャムを日本で販売する場合、食品表示法という法律に基づいて、以下の8項目をすべて日本語で表示する義務があります。

 

しかも、容器包装を開けなくても見える場所に、きちんと表示しなければなりません。

 

① 名称

 

② 原材料名

 

③ 添加物

 

④ 内容量

 

⑤ 賞味期限

 

⑥ 保存方法

 

⑦ 原産国名

 

⑧ 輸入者

 

注意してほしいのは、これは単なる「英語ラベルの翻訳」ではないという点です。

 

日本の法律が定めた形式に従って記載しなければなりません。


2.概要・手続きの流れ


  

■ 概要(なぜラベルが必要なのか)

 

食品表示は、消費者が内容を正しく理解して、安全に食べるための大切な情報です。

 

万が一、食品による事故が起きたときには、原因の追跡や製品回収の手がかりにもなります。

 

今回輸入する「瓶詰めのイチゴジャム」は、法律上「一般用加工食品」に分類されます。

 

食品表示法では、消費者に販売されるすべての食品に表示を義務付けています。

 

輸入者(あなた)には、その内容に責任を持つ義務があります。

 

特に輸入品の場合、大前提となる重要なことがあります。

 

それは、海外のラベルに書かれている原材料・添加物が、日本のルールに適合しているかどうかを、輸入前にしっかり確認しておくことです。

 

「日本では使えない添加物が入っていた」という事態が、実際によく起きます。

 

確認を後回しにすると、大きな損失につながる可能性がありますので、必ず先に調べましょう。

 

 

 

■ 手続きの流れ(4つのステップ)

 

日本語ラベルを作成し、輸入・販売するまでの流れをご説明します。

 

ステップ1:成分の精査(輸入前)

 

まず、海外メーカーから「原材料表」と「製造工程表」を取り寄せます。

 

特に、添加物のチェックが重要です。

 

「日本で使用が認められているものか」「使用量は基準の範囲内か」を厳格に確認します。

 

ここで問題が見つかると、その商品はそもそも輸入できません。

 

最初のステップが、最も大切な作業です。

 

 

 

ステップ2:日本語ラベルの案を作成する

 

法律で定められた8項目を、日本語に落とし込みます。

 

ポイントをいくつかご説明します。

 

【名称】

商品名(ブランド名)ではなく、「いちごジャム」のように、中身を表す一般的な名前を書きます。

 

 

【原材料名】

使用した量が多い順に、左から右へ(または上から下へ)記載します。

 

「砂糖」「いちご」「レモン果汁」のように、重量の多いものを先に書くルールです。

 

 

【添加物】

原材料とは明確に区別して、同じく重量の多い順に記載します。

 

「/(スラッシュ)」で区切る方法が、よく使われます。

 

 

ステップ3:ラベルを貼る

 

作成したラベルは、輸出国の工場で貼ってもらう方法と、日本の港にある「保税地域」という特別なエリアで貼る方法があります。

 

「保税地域」とは、輸入手続きが完了する前の荷物を一時的に保管できる場所のことです。

 

ここでラベルの貼り付け作業をすることが認められています。

 

 

 

ステップ4:通関時の確認

 

貨物が日本に到着したあと、厚生労働省の「検疫所」に「食品等輸入届出」という書類を提出します。

 

ここで、成分の内容とラベルの記載が一致しているかどうかが審査されます。

 

審査をパスして初めて、税関への申告(通関手続き)が可能になります。


3.よくあるミス・注意点


  

■ よくあるミス・注意点(初心者が特に間違えやすいポイント)

 

▶ ① 原材料と添加物を混同している

 

海外のラベルでは、原材料と添加物がまとめて書かれていることがよくあります。

 

しかし日本では、この2つを必ず区別して表示しなければなりません。

 

「/(スラッシュ)」で区切るか、欄を分けて記載します。

 

 

 

▶ ② アレルギー表示の漏れ

 

現在、以下の8品目(特定原材料といいます)は、アレルギー表示が義務付けられています。

 

くるみ・小麦・卵・乳成分・そば・落花生・えび・かに

 

 

イチゴジャムだからといって、安心はできません。

 

製造ラインで他のアレルギー物質が混入していたり、意外な原材料に含まれていたりするケースがあります。

 

必ず確認してください。

 

 

 

▶ ③ 「輸入者」の記載漏れ

 

輸入品の場合、「製造者」の代わりに「輸入者」の情報を表示します。

 

具体的には、表示内容に責任を持つ者の氏名(または法人名)と住所が必要です。

 

「屋号のみ」の表示は認められていません。注意してください。

 

 

 

▶ ④ 保存方法の書き方が不適切

 

「開封後は早めにお召し上がりください」は、保存方法の表示ではありません。

 

「未開封のときに、どのように保存すべきか」を具体的に書く必要があります。

 

例:「直射日光を避け、常温で保存してください」

 

 

 

▶ ⑤ 日本で禁止されている添加物が含まれている

 

海外では認められていても、日本では使用が禁止されている添加物があります。

 

代表的なものとして「サイクラミン酸(人工甘味料)」などがあります。

 

このような添加物が含まれている場合、ラベルを作る以前に、その商品は日本に輸入できません。

 

成分の事前確認が、いかに大切かがわかります。


まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

ジャムの輸入における日本語ラベルは、単なる「説明書き」ではありません。

 

法律で定められた「安全の証明書」です。

 

8つの必須項目を漏れなく記載する

 

・原材料と添加物を正しく区分して記載する

 

・日本独自のルール(アレルギー表示・添加物基準)を守る

 

 

これらをしっかり守ることで、あなたの輸入ビジネスは法的な土台を固め、スムーズに動き出します。

 

 

「取り寄せた原材料表が英語で、読み解けない」

 

「この添加物は日本で使っても大丈夫なの?」

 

「自分が作ったラベル案を、プロにチェックしてほしい」

 

 

そんな不安を感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。

 

当事務所では、輸入前の成分チェックから、検疫所への相談対応、正確な日本語ラベルのアドバイスまで、一貫してサポートしております。

 

せっかく見つけたアメリカのおいしいジャムを、自信を持って日本の皆様へ届けましょう!

 

食品の輸入手続き・日本語ラベルの作成でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

 

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