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これだけはやっておきたい 米国バイヤーが求めるFSVP記録の基礎知識

  

「アメリカのバイヤーから、現場の清掃記録を英語で出せと言われた……。そんなもの、今まで一度も書いたことがない」

 

「小さな酒蔵に、英語ができる人間なんていない。伝統的なやり方で酒を造ってきたのに、なぜ変えなければならないのか」

 

 

日本の伝統を守り、丹精込めてお酒を造り続けてこられた酒蔵の経営者様として、このような要求を受けて困惑し、時には憤りを感じていらっしゃることとお察しします。

 

実は、バイヤーがこれほど執拗に記録を求めるのには、「単なる嫌がらせ」ではなく、れっきとした法律上の理由があります。

 

この記事では、その理由をわかりやすく整理したうえで、英語が苦手な酒蔵でも無理なく対応できる「現実的な方法」を、アメリカ輸出に詳しい行政書士の立場からお伝えします。

 

今の酒造りを守りながら、アメリカへの輸出を続けていくためのヒントをぜひ持ち帰ってください。 

 

【この記事でわかること】

 

なぜバイヤーは「清掃記録」までしつこく求めてくるのか、その本当の理由

 

英語が苦手な酒蔵でも、バイヤーの要求に現実的に応える方法

 

記録を放置することで起きる「輸出ストップ」という最悪の事態を防ぐポイント

 


1.結論:文書を英語で提供することは義務


 

 ■ 結論:最初にお伝えしたいこと

 

アメリカへ日本酒を輸出し続けるためには、バイヤーが求める「清掃記録」や「衛生チェックシート」を準備し、英語で提供することは、残念ながら避けて通れません。

 

なぜそこまで必要なのか。

 

アメリカには「FSMA(食品安全強化法)」という法律があります。

 

この法律によって、アメリカ側の輸入業者(バイヤー)は「外国から仕入れる食品が、本当に安全に作られているかどうかを、自分で確認し、その証拠を文書で保存しなければならない」という重い義務を負っています。

 

この義務のことを「FSVP(外国供給業者検証プログラム)」と呼びます。

 

要するに、「仕入れた食品の安全は、輸入した自分の責任だ」というルールです。

 

もし酒蔵が記録の提出を断れば、バイヤーは法律違反の状態になります。その結果、貴社のお酒をアメリカに輸入することができなくなります。

 

つまり、「記録を出すこと」と「お酒をアメリカで売ること」は、切り離せない条件になっています。

 


2.米国バイヤー側の事情


 

■ 概要:なぜ「清掃記録」まで必要なのか

 

1.バイヤーには、強い「プレッシャー」がかかっている

 

バイヤーは、もし酒蔵の安全管理に問題があった場合、アメリカ政府(FDA)から罰則を受けます。

 

だからこそ、「証拠となる書類を必ず集めなければならない」と、必死になっているのです。

 

嫌がらせではなく、自分の身を守るために記録を求めている、と理解しておくと、交渉がスムーズになります。

 

 

 

2.日本の「当たり前」を、文書として残す

 

日本の酒蔵では、先代から受け継がれた衛生管理の習慣が根付いており、多くの蔵で現場はきちんと清潔に保たれています。

 

しかしアメリカの基準(CGMP:適正製造規範)では、「きちんとやっている」だけでは不十分とされます。

 

「いつ、誰が、どこを、どのように掃除したか」が記録として残っていて、初めて「証明された」とみなされます。

 

「ずっとこのやり方でやってきた」という実績は大切です。ただ、それをアメリカの基準では「見える形」にする必要がある、ということです。

 

 

 

3.なぜ「英語」でなければならないのか

 

バイヤーは受け取った書類を精査し、FDA(アメリカ食品医薬品局)の検査官にいつでも提示できるよう保管しておく義務があります。

 

検査官も、バイヤー自身も、日本語は読めません。そのため、書類は英語でなければ「内容を確認できない」という実務上の理由があります。

 

 

 

 

■ 手続きの流れ:現実的な4つのステップ

 

英語の壁と事務作業の負担を最小限に抑えながら、バイヤーの要求に応えるための流れをご説明します。

 

 

【ステップ1】何が必要かを整理する

 

まず、バイヤーが具体的に何の記録を求めているのかを確認します。

 

一般的に求められる記録は、以下の4つです。

 

・施設の清掃記録(床・壁・天井・設備の掃除状況)

 

・防虫・防鼠の記録(ネズミや虫の発生状況と対策)

 

・使用水の安全証明(製造に使う水の検査結果)

 

・従業員の衛生チェック(手洗いの実施・健康状態の確認)

 

 

 

【ステップ2】まず日本語で記録をつける習慣をつくる

 

今のやり方を根本から変える必要はありません。

 

今の清掃作業のあとに、「チェックを入れるだけの簡単な表」を日本語で作り、毎日記録をつけることから始めましょう。

 

「何を書けばいいかわからない」という場合は、ぜひ専門家に相談してください。

 

 

 

【ステップ3】記録のフォーマットだけを英語にする

 

毎日の日報をすべて英語で書くのは、現実的ではありません。

 

そこでおすすめなのが、「表の項目名だけを英語にしたテンプレート」を作る方法です。

 

現場では日本語でチェックを入れ、バイヤーに渡す際はその英語テンプレートをそのまま使います。これで、翻訳の手間を大幅に減らすことができます。

 

 

 

【ステップ4】難しければ、専門家や商社に相談する

 

どうしても自社での対応が難しい場合は、バイヤーや専門家に相談することをおすすめします。

 

商社やバイヤーの中には、日本語の記録を受け取り、自分たちで翻訳・管理してくれるケースもあります。

 

一人で抱え込まず、役割を分担することも大切な選択肢です。

 


3.注意点・よくある失敗例


  

■ 注意点:やりがちな3つの落とし穴

 

 

1.「日本のHACCPで十分」と思い込んでいる

 

日本でもHACCPは義務化されましたが、アメリカの基準(PCHF:予防管理)とは異なる点があります。

 

特に「アレルゲンの混入防止」や「仕入れ先の検証記録」が不足していると、バイヤーから「基準を満たしていない」と判断されることがあります。

 

「日本の基準はクリアしているから大丈夫」と思わず、アメリカの基準との違いを確認しておきましょう。

 

 

 

2.バイヤーからの要求を後回しにしてしまう

 

繁忙期に英語の書類を求められ、つい後回しにしてしまうのが最も危険なパターンです。

 

バイヤーが書類の確認を完了できなければ、輸出は100%ストップします。

 

「船積みの直前に、記録がないから輸出できないと言われた」という事態にならないよう、早めの準備が何より重要です。

 

 

 

3.記録と現場の実態が食い違っている

 

万が一、FDAの検査官が酒蔵を訪れた際に、提出した書類と現場の状況が一致していないと、「虚偽の記録」とみなされる可能性があります。

 

これは輸入禁止リスト(いわゆるブラックリスト)に載る原因となります。取り消しには数年単位の時間と、多大なコストがかかります。

 

記録は「見栄えのよさ」より「誠実に続けること」が、何より大切です。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

アメリカへの輸出に必要な「記録」は、貴社の酒造りを否定するものではありません。

 

むしろ、長年積み上げてきた衛生管理の実績を、アメリカの基準に合わせて「見える化」するためのものです。

 

FSVPはバイヤーが負う法的義務。酒蔵はその「証拠集め」を助ける立場である。

 

清掃記録は、酒蔵の衛生管理をアメリカの基準で証明するために必要なものである。

 

すべてを英語にする必要はない。英語テンプレートを活用すれば、現場の負担は大幅に減らせる。

 

 

こんなお悩みはありませんか?

 

「バイヤーから送られてきた英語のリストが、まったく読めない」

 

「うちの清掃方法で、アメリカの基準に合っているのか不安だ」

 

「英語のテンプレートを、一緒に作ってほしい」

 

 

当事務所では、酒蔵様に代わってバイヤーとの交渉を仲介し、日本の酒造りの現場に即した「英語の食品安全計画」や「日常記録シート」の作成まで、行政書士として全面的にサポートしております。

 

せっかくのすばらしい日本酒が、書類の不備だけでアメリカに届けられないのは、あまりにももったいないことです。

 

貴社の伝統の味を、アメリカの食卓へ届け続けるために、まずはお気軽にご相談ください。

 

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