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失敗しない!米国輸出FDA登録の3つの基本

 

 「社長からいきなり『アメリカに売れ』と言われたけど、何から手をつければいいの……」

 

 「地元の商工会議所で聞いたら、『FDAが厳しいらしい』と言われた。自社の商品が港で止められたらどうしよう……

 

 

日本の食品メーカーの販売部長として、今まさにこんな不安を感じていらっしゃいませんか?

 

アメリカ市場は非常に魅力的です。でも、独自の食品安全ルールがあります。知らずに輸出を始めると、「通関拒否」や「輸入警告(いわゆるブラックリスト入り)」という手痛い失敗を招くリスクがあります。

 

この記事では、アメリカ向け食品輸出の第一歩となる「FDA」の基礎知識を、行政書士の視点からやさしく解説します。これを読むことで、無用なトラブルを避け、スムーズな輸出への道筋が見えてくるはずです。

  

【この記事でわかること】

 

そもそも「FDA」とは何か、なぜ登録が必要なのか

 

自社の商品が「FDA登録」の対象かどうか

 

登録を怠った場合の罰則と、具体的な手続きの流れ 

 


1.FDA登録は法的義務


 

まず結論からお伝えします。

 

日本産食品をアメリカに輸出する場合、食品を製造・加工・梱包・保管する施設を、あらかじめFDAに登録することが法律で義務づけられています。

 

FDA」とは、アメリカの食品や医薬品の安全を管理する政府機関のことです。

 

日本でいえば、厚生労働省と農林水産省の一部機能を合わせたような役所です(詳しくは次の項目で説明します)。

 

登録のない施設で作られた食品は、アメリカの港に届いても通関できず、そのまま差し止められてしまいます。

 

また、一度登録して終わりではありません。

 

 

出荷のたびに「事前通知(Prior Notice)」という手続きも必要です。

 

まず「自社の工場や倉庫が正しく登録されているか」を確認することが、アメリカ輸出の絶対条件です。 

 


2.FDAとは


 FDAとは?

 

FDAU.S. Food and Drug Administration)は、「アメリカ連邦食品医薬品局」という役所です。

 

アメリカ国民の健康を守るため、食品・医薬品・化粧品などの安全性を厳しく監督しています。

 

一般的な加工食品・飲料・菓子・水産物などは、ほとんどがFDAの管轄です。

 

生肉や一部の肉加工品はUSDA(農務省)が管轄しますが、日本からの輸出は認定施設が限られており、ハードルが非常に高いのが現状です。

 

 

なぜ登録が必要なのか?

 

2002年に「バイオテロ法」という法律が制定されて以降、アメリカ国内で消費される食品を扱うすべての施設(国内外を問わず)に、FDA登録が義務化されました。

 

これは、万が一食品事故が起きた際に「その食品がどこで作られ、どこを経由してきたか」を素早くたどれるようにするための仕組みです。要するに、「食の安全を守るための追跡システム」のことです。

 

 

登録の対象となる商品は?

 

FDAが「食品」と定義するものは、非常に幅広いです。

 

・一般的な食品・飲料: 

野菜、果物、乳製品、卵、水産物、菓子、パン、飲料(アルコール・ボトル水を含む)、缶詰、冷凍食品、調理済み食品など。

 

・原料・添加物:

 食品の成分となるもの、食品添加物など。

 

・健康食品:

 いわゆるサプリメント(栄養補助食品)。

 

・ペットフード:

 動物向けの飼料。

 

 

「うちの商品は大丈夫かな?」と思ったら、まずはFDA登録の対象かどうかを確認することから始めましょう。  

 


3.手続きの流れ、失敗例、注意点


 

 【手続きの流れ(5ステップ)】

 

FDA登録は、主に以下の5ステップで進みます。

 

ステップ1:DUNS番号の取得

 施設を特定するための9桁の企業コードです(ダンズナンバーと読みます)。FDA登録には必須の番号です。

 

 

ステップ2:米国代理人(U.S. Agent)の選定

 外国の施設が登録する場合、アメリカ国内に住んでいる、またはアメリカに拠点を置く「代理人」を立てる必要があります。FDAからの連絡を受け取る、いわば"窓口役"のような存在です。

 

 

ステップ3:オンラインでの新規登録

 FDAの専用システム(FDA Industry Systems)にアクセスし、施設名・住所・扱う食品カテゴリー・米国代理人の情報などを入力します。

 

 

ステップ4:登録番号の受領

登録が完了すると、11桁の「施設登録番号」が発行されます。この番号が今後の手続きで必要になります。

 

 

ステップ5:事前通知(Prior Notice)の提出 

商品をアメリカに発送する際は、到着前(輸送手段によって到着の28時間前まで)に、商品の情報をFDAに電子通知します。ここで登録番号を入力します。

 

 

 

【よくある失敗例と注意点】

 

ここが、販売部長として最も気をつけたいポイントです。

 

失敗例1:「2年ごとの更新」を忘れて登録が無効に

 

食品安全強化法(FSMAと呼びます)により、偶数年の101日〜1231日の間に登録の更新(継続宣言)が必要です。 これを忘れると、登録が自動的に抹消されます。

 

「昔、登録したから大丈夫」と思って出荷したら、実は期限切れで港で差し止められた……というのは非常によくある失敗です。カレンダーへの登録と定期的な確認が大切です。

 

 

失敗例2:倉庫(保管施設)の登録漏れ

 

「製造工場だけ登録すればいい」と思っていませんか?じつは、輸出待ちの商品を保管する倉庫(自社・外部問わず)も、登録対象となる場合があります。保管施設が未登録だと、そこから出荷した商品は不備とみなされます。

 

 

失敗例3:英語ラベルの不備による通関拒否

 

FDA登録はあくまで「施設の登録」です。これとは別に、商品自体の英語ラベルがアメリカのルールに従っている必要があります。特にアレルゲン表示や栄養成分表(Nutrition Facts)は、日本の基準とまったく異なります。表示の不備は「不当表示」として差し押さえの対象になります。

 

 

失敗例4:FDA査察の拒否で即・禁輸

 

FDAは、日本の工場に事前通知ありまたは抜き打ちで査察に来ることがあります。「面倒だから」「英語ができないから」と査察を拒否すると、その施設からの輸入は即座に禁止され、ブラックリスト(輸入警告)に掲載されます。査察への対応準備も忘れずに行いましょう。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

アメリカへの食品輸出を成功させるための第一歩は、「FDA登録を正しく行い、きちんと維持し続けること」です。

 

 

施設登録(および2年ごとの更新)

 

出荷ごとの事前通知

 

アメリカのルールに沿った英語ラベルの作成

 

 

どれか一つでも欠けると、多額の輸送費をかけた商品がアメリカの港で廃棄・返送されるという事態を招きかねません。

 

「自社の商品は登録が必要なのか?」「今のラベルで本当に大丈夫か?」と少しでも不安を感じたら、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。

 

 

当事務所では、FDA登録の代行から、FSMA(食品安全強化法)への対応、ラベルの適合性チェックまで、日本の食品メーカー様が安心してアメリカ輸出に挑戦できるよう、しっかりサポートしております。

 

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