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失敗しない!日本酒を米国へ送るFDA登録3つの鉄則

   

アメリカのバイヤーから「日本酒を扱いたい。ついてはFDA登録を済ませてほしい」と言われ、喜びと同時に戸惑いを感じていらっしゃることとお察しいたします。

  

FDAって何?」 

「何を登録すればいいの?」 

「手続きは難しいの?」

 

 こうした不安を抱えたままでは、せっかくのビジネスチャンスを逃しかねません。 

 

アメリカへ日本酒を輸出するためには、ただ商品を送ればよいわけではなく、現地の法律に基づいた「施設の登録」が絶対条件となります。 

 

この記事では、日本酒メーカーの経営者様が知っておくべきFDA登録の基礎知識を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。 

 

これさえ読めば、バイヤーとの取引をスムーズに進める第一歩が踏み出せるはずです。

 

 

【この記事でわかること】

  

FDA登録とは「商品の登録」ではなく「酒蔵(施設)の登録」であること 

 

日本酒輸出に不可欠な「米国代理人」と「DUNS番号」の正体 

 

登録を怠ると「通関拒否」や「廃棄」の重大なリスクがあること 

 


1.FDA登録は法的義務


 

まず、結論からお伝えします。

 

アメリカへ日本酒を輸出する場合、その日本酒を製造する「蔵(施設)」を、あらかじめ米国FDA(連邦食品医薬品局)に登録することが、法律で義務付けられています。

 

ここで大切なポイントがあります。

 

 

この登録は、日本酒という「製品」を登録するものではありません。

 

製造・加工・梱包・保管を行う「施設」単位で登録するものです。

 

 

登録が済んでいない施設で作られた日本酒は、アメリカの港に到着しても通関できず、差し止められてしまいます。

 

 

要するに、港で止められて、届けることができなくなるということです。

 

正式受注に向けて、まずは自社の酒蔵が正しくFDAに登録されているかを確認し、未登録であれば速やかに手続きを進めることが不可欠です。

 


2.FDAとは、FDA登録とは


 

FDAってどんな機関?

 

FDAU.S. Food and Drug Administration)は、アメリカの「連邦食品医薬品局」です。

 

日本でいえば、厚生労働省や農林水産省のような役割を持つ政府機関と考えるとわかりやすいでしょう。アメリカ国民の健康を守るため、食品や医薬品の安全性を厳しく監督しています。

 

アメリカの法律(バイオテロ法)では、アメリカ国内で消費される食品(飲料・アルコールを含む)を扱う国内外の施設に対し、FDAへの登録を義務付けています。

 

 

 

日本酒とFDAの関係

 

日本酒はアメリカの法律上、「食品」に分類されます。

 

アルコール飲料のラベルの承認や税金については、「TTB(酒類タバコ税貿易管理局)」という別の役所が担当します。

 

ただし、「施設の登録」と「輸入の事前通知」については、FDAのルールが適用されます。

 

要するに、「酒蔵の届け出」はFDAで行う必要があるということです。

 

 

 

登録が必要な施設はどこ?

 

登録が必要となる施設は、主に次の2種類です。

 

・製造・加工施設

実際に日本酒を造っている蔵そのものです。

 

・梱包・保管施設

出荷前の商品を保管する自社倉庫や外部の営業倉庫も、登録が必要になる場合があります。

 

 

 

手続きの流れ ~4つのステップで完了します~

 

FDA登録は、インターネット上の専用システム(FDA Industry Systems)を通じて行います。難しそうに聞こえるかもしれませんが、手順を整理すると4つのステップに分けられます。 

 

 

ステップ1:DUNS番号(ダンズ番号)を取得する

 

まず、「DUNS番号」という9桁の企業識別コードが必要です。DUNS番号とは、世界共通で使われている企業の識別番号のことです。

 

要するに、自社を世界に証明するための「会社のID番号」です。FDA登録にはこの番号が必須となっています。

 

まずは自社がすでにDUNS番号を持っているかを確認し、なければ新規取得の手続きを行います。

 

 

 

ステップ2:米国代理人(U.S. Agent)を指定する

 

日本などの外国施設がFDAに登録する場合、アメリカ国内に拠点を置く「米国代理人」を必ず指定しなければなりません。

 

米国代理人とは、FDAと酒蔵の間で連絡を取り次ぐ窓口役のことです。要するに、アメリカ側の「連絡担当者」を一人立てる必要があるということです。

 

緊急時にFDAから酒蔵への連絡を仲介する、非常に重要な役割を担います。

 

 

 

ステップ3:オンラインで新規登録する

 

蔵の名称・住所・扱う食品のカテゴリー(アルコール飲料など)・米国代理人の情報などを入力して申請します。

 

すべてオンライン上で完結しますが、入力画面は英語表記のため、英語に不慣れな方は専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

 

 

 

ステップ4:登録番号を受け取る

 

登録が完了すると、11桁の「施設登録番号」が発行されます。

 

この番号をバイヤーに伝えることで、正式な発注や現地での輸入手続きが可能になります。要するに、この番号がアメリカとの取引を進めるための「許可証」の役割を果たします。 

  


3.FDA登録の失敗例3つ


 

経営者として特に注意すべき「落とし穴」をご紹介します。

 

 

失敗例1:2年ごとの「更新」を忘れて登録が無効に

 

一度登録すれば終わり、ではありません。

 

「偶数年の101日から1231日の間」に、2年に一度の更新が法律で義務付けられています。

 

これを忘れると、登録は自動的に取り消されてしまいます。

 

「以前に登録したから大丈夫」と思って出荷したところ、港で止められてから登録切れに気づいた……というケースは非常に多いです。

 

登録後も、更新期限をしっかり管理することが大切です。

 

 

 

失敗例2:米国代理人と連絡が取れなくなる

 

FDAは、登録した米国代理人を通じて酒蔵に連絡や査察の通知を行うことがあります。

 

もし代理人と連絡が取れない状態が続いたり、代理人が適切に機能しなかったりすると、施設の登録が取り消されるリスクがあります。

 

信頼できる代理人をきちんと選ぶことが、とても重要です。

 

 

 

失敗例3:査察の拒否は「即・輸入禁止」

 

FDAは、日本の酒蔵に直接「査察(立ち入り検査)」に来ることがあります。

 

この査察を「面倒だから」「英語がわからないから」と拒否してしまうと、その蔵からの輸入は即座に禁止され、輸入警告リスト(ブラックリスト)に掲載されてしまいます。

 

登録の際には、査察を受け入れることをあらかじめ承諾する必要があります。

 

査察対応についても、事前に準備しておくことをおすすめします。 

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

 日本酒のアメリカ輸出を成功させるためには、「FDA登録」を正しく行い、最新の状態に維持し続けることが欠かせません。

 

酒蔵(施設)の登録を確実に行うこと

 

信頼できる米国代理人を立てること

 

2年ごとの更新を絶対に忘れないこと

 

これらは、アメリカのバイヤーと長く安定した取引を続けるための「信頼の証」でもあります。

 

 

「自社のDUNS番号がわからない」

「英語のシステムでの登録に自信がない」

 

 

こうしたお悩みがあれば、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

 

当事務所では、FDA登録の代行から更新期限の管理まで、日本の酒蔵メーカー様が安心してアメリカ市場へ挑戦できるよう、全面的にサポートしております。

 

貴社のすばらしい日本酒が、アメリカの多くの方々に楽しまれる日が来ることを、心より応援しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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