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ベトナム輸出の鍵!自由販売証明書で失敗しない3つの点

   

こんにちは。食品の輸出契約と手続きを専門にしている行政書士です。

 

日本の加工食品を海外へ広めようと奮闘されている販売部長の皆様、ベトナムのバイヤーから 

「自由販売証明書(Certificate of Free Sale / CFS)を出してほしい」と言われて、戸惑っていませんか?

 

「自由販売……?

 

うちの商品は日本で普通に売っているけど、それを誰が証明してくれるんだ?」

 

そんな疑問をお持ちの方も多いはずです。

 

この記事では、初めてこの書類を求められた担当者の方が、最短ルートでミスなく手続きを進めるためのポイントをまとめました。

 

この記事を読めば、

 

・自由販売証明書が「何か」「どこで取るか」がわかる

 

・申請前に必ずやっておくべき準備がわかる

 

・出港直前にパニックになるリスクを大幅に減らせる

 

ようになります。 

 

 

【この記事でわかること】

 

自由販売証明書の正体と申請窓口(農林水産省)

 

申請前に必ず済ませておくべき「製造所登録」とは何か

 

よくある失敗事例3つと、その防ぎ方  

 


1.自由販売証明書


 

まず、そもそも自由販売証明書とは何か、からお話しします。

 

一言でいうと、「この食品は日本国内で製造・加工され、普通に流通している安全な商品ですよ」 

と、日本政府が公式に証明する書類です。

 

ベトナム側は、「日本人が日常的に食べているものなら、うちの国に入れても大丈夫だろう」という判断材料として、この証明書を求めます。

 

では、どこに申請すればいいのでしょうか?

 

加工食品の場合、申請者の住所(本社など)を管轄する「農林水産省の地方農政局等」が窓口です。

 

たとえば、東京に本社がある会社なら「関東農政局」に申請することになります。

 

 

【知っておきたい3つのポイント】

 

①オンライン申請が原則です

 

「一元的な輸出証明書発給システム」と呼ばれる政府のオンラインシステムから申請します。窓口に出向く必要はありません。

 

 

②手数料がかかります

 

2026年(令和8年)41日以降は、1件あたり870円の手数料が必要です。

 

 

③有効期限は1年間です

 

発行日から1年間、その食品が衛生要件を満たすものとして扱われます。 

 


2.製造所登録


 

ここが、最も多くの方がつまずくポイントです。

 

しつは、自由販売証明書を申請するには、その前に「この食品をどこの工場で作っているか」を 

システムにあらかじめ登録しておく必要があります。

 

これを「製造所登録」といいます。

 

「うちは商社で、製造は外部に委託している」という場合でも、委託先の工場情報を登録しなければなりません。

 

この登録が済んでいないと、申請ボタンを押そうとしても先に進めない仕組みになっています。

 

 

【製造所登録の3つの注意点】

 

gBizIDプライムの取得が必要です

 

gBizIDプライム(ジービズアイディー・プライム)」とは、法人が政府の各種オンラインサービスを使うための共通の認証アカウントのことです。

 

郵送でのやりとりが必要なため、取得まで1週間程度かかります。早めに動き出してください。

 

 

② 製造所登録にも時間がかかります

 

製造所の登録申請が完了してから、実際にシステムで使えるようになるまで、概ね3営業日かかります。

 

「申請しようとしたら、まだ使えない!」という事態を防ぐため、余裕を持って登録しておきましょう。

 

 

③ 英語表記のミスが後で大きな問題になります

 

登録した「英語の工場名・住所」が、そのまま証明書に印字されます。

 

後で提出する他の書類(工場認定証など)の英語表記と1文字でも違うと、現地の税関で書類を跳ねられることがあります。

 

登録前に、英語表記を他の書類と照らし合わせて確認してください。  

 


3.失敗事例3つ


 

「商品の船積み準備は万端、あとは書類だけ!」そんな段階でご相談いただくことが多いのですが、自由販売証明書には、タイミングに関する厳しいルールがあります。

 

 

〔失敗例①〕商品が出港してしまった!

 

原則として、商品が出港(船が港を出ること)した後は、申請を受け付けてもらえません。

 

「証明書がないと輸入できない!」と現地で気づいたときには、もう手の打ちようがないケースもあります。

 

「出港の5営業日前まで」には申請を完了させることを、鉄則にしてください。

 

 

 

〔失敗例②〕国内向けと輸出向けでパッケージが違う!

 

ベトナム語表記にするなど、輸出専用のパッケージにしている場合は注意が必要です。

 

「国内で流通している商品と中身は同じか?」を確認するため、国内品のパッケージ写真も提出が求められます。

 

もし国内での販売実績がない輸出専用品の場合は、「国内品との違いと安全性を説明する書類」を 

製造元に作成してもらう必要があります。

 

これが意外と時間のかかる作業です。

 

 

〔失敗例③〕仕入れ先の証明書類が手元にない!

 

「どこから仕入れたか」を示す納品書・請求書・売買契約書の写しが、添付書類として必須です。

 

これが揃っていないと、いくら製造所登録が済んでいても審査が通りません。

 

輸出が決まった段階で、早めにまとめておきましょう。 

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

  

ベトナム向けの輸出において、自由販売証明書は強力な武器になります。

 

しかし、その手続きは「前もった準備がすべて」といっても過言ではありません。

 

 

今日からできる準備チェックリストをまとめました。

 

gBizIDプライムを取得し、システムにログインできる状態にする

 

□ 工場の情報を正確に(英語表記も含め)システムに事前登録する

 

□ インボイス・パッケージ写真・仕入れ伝票をPDFで揃える

 

□ 船が出る少なくとも1週間前には、オンラインで申請を完了させる

 

 

このステップを意識するだけで、無用なトラブルの大半は防ぐことができます。

  

 

「うちの製品は特殊だけど、証明書の対象になるのかな?」

 「システムへの入力方法が複雑でわからない……」

 

そんな不安を感じたら、ぜひ専門家へご相談ください。

 

 

書類の作成だけでなく、海外バイヤーとの契約内容に合わせた適切な手続き全体をサポートいたします。

 

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