失敗しない!キッチンカー営業許可の3原則

 

役所の広場で、楽しそうに営業しているキッチンカー。

 

「自分もあんな風に、好きな場所でお店を開いてみたい!」

そう思われた飲食店オーナー様も多いのではないでしょうか?

 

役所が営業を認めているということは、正しい手続きを踏めば、あなたもキッチンカーオーナーになれるということです。

 

ただし、キッチンカーの営業許可には、店舗とは違う独特のルールがあります。

 

ここを間違えると、「車を作ったのに許可が下りない!」という最悪の事態になりかねません。

 

この記事を読めば、こんなことがわかります。

 

【この記事でわかること】

 

申請から営業開始までの、具体的な4つのステップ

 

メニューを左右する「給排水タンク」の重要ルール

 

どこまで移動できる?営業エリアと許可の有効範囲

 

ぜひ最後までお読みください。

 


1.正しい手順、まず保健所への事前相談


 

キッチンカー営業を始めるための4つのステップをご説明します。

 

「よし、始めよう!」と思ったとき、最初にすることは何でしょうか?

 

「まず車を買いに行く」——じつは、それは間違いです。

 

最初にすべきことは「保健所への事前相談」です。

 

なぜかというと、キッチンカーは車内の限られたスペースに設備を詰め込みます。

 

一度作ってしまうと、後から手直しするのが非常に難しいのです。

 

「作ってから相談に行ったら、やり直しになってしまった」という失敗をしないよう、順番を守ることが大切です。

 

 

正しいステップは、次の4つです。

 

 

ステップ 事前相談

車を買う前、改造する前に、まず保健所に相談に行きます。

「どんなメニューを、どうやって作るか」を伝えて、必要な設備を確認しましょう。

このとき、車内のおおまかな設計図(手書きでも可)を持参すると、話がスムーズに進みます。

 

 

ステップ 申請書類の提出

設備が整ったら、営業開始の10日〜2週間前を目安に書類を提出します。

主に必要なものは、次の3点です。

・営業許可申請書

・車内の図面(どこに何の設備があるかを示したもの)

・食品衛生責任者の資格証明書(後述します)

 

 

ステップ 施設検査

保健所の担当者が、実際に車を見て検査します。

「図面通りに設備が作られているか」「衛生的に問題がないか」を確認されます。

 

 

ステップ 許可証の交付

検査に合格すると、後日「営業許可証」が交付されます。

これを受け取って、ようやく営業スタートです!

 

 

【補足】食品衛生責任者について

キッチンカーを営業するには、1台につき「食品衛生責任者」を1名置くことが義務付けられています。要するに、「食品の衛生管理に責任を持つ担当者」のことです。

 

調理師や栄養士の資格をお持ちであれば、そのままなれます。

 

お持ちでない場合は、都道府県が開催する講習会(1日程度)を受けることで取得できます。 

 


2.「何を売るか」を決める、給排水タンクのルール


 

キッチンカーで特に重要な「水タンクの容量」のルールをご説明します。

 

キッチンカーの営業で、見落としがちだけれど最も重要なポイントがあります。

 

それが、「積み込む水の量(給排水タンクの容量)」です。

 

じつは、このタンクのサイズによって、「できる調理の内容」が決まります。法律でしっかりと決められているルールです。

 

「どんなメニューを売りたいか」によって、必要なタンクのサイズが変わります。

 

以下を参考に確認してみてください。

 

 

40リットル(小さめのタンク)

・できること:既製品の盛り付け、温める・揚げるなどの簡単な調理

・販売品目:1種類のみ

・食器:使い捨てのものに限定

例)たこ焼き、焼きそば、ポテトなど、単品に絞った販売に向いています。

 

 

80リットル(中くらいのタンク)

・できること:2工程程度の簡単な調理、複数メニューの提供

・食器:使い捨てが基本

例)複数のサイドメニューを組み合わせた販売に向いています。

 

 

200リットル(大きめのタンク)

・できること:仕込みから調理まで複数の工程が必要なメニュー、通常の食器の使用

・大量に水を使う調理も可能

例)ランチ営業で定食スタイルを提供するような、本格的な営業に向いています。

 

 

【注意!】

「最初は小さいタンクで始めよう」と安易に決めてしまうと、後からメニューを増やしたくなった時に、許可を取り直さなければならなくなる場合があります。

 

将来的にどんなお店にしたいかをイメージしてから、タンク容量を決めることをおすすめします。

また、タンクは常に清潔に保つことが必要です。

 

「営業ごとに新鮮な水を補充する」「営業後は排水を適切に処理する」といった衛生管理も、しっかり守りましょう。 

 


3.営業エリアのルール


  

キッチンカーの営業エリアに関するルールをご説明します。

 

「キッチンカーなら、日本中どこへでも移動して商売ができる!」そう思っていませんか?

 

じつは、それは半分正解で、半分は注意が必要です。

 

 

原則:許可は「都道府県ごと」に必要

 

営業許可は、基本的に「都道府県単位」で取得します。

 

例えば、東京都の保健所で許可を受けた場合、東京都内であればどこでも営業できます。しかし、そのまま神奈川県や埼玉県へ行って営業することはできません。

 

隣の県であっても、それぞれの保健所に申請して、それぞれの許可証を取得する必要があります。

 

 

例外:一部地域では「相互乗り入れ」が可能な場合も

 

最近は規制緩和の動きもあり、自治体同士が協力して、1枚の許可証で両方のエリアを営業できる「相互乗り入れ」の仕組みを設けている地域も増えています。

 

複数の都道府県をまたいで営業したい場合は、申請の際に保健所へ「相互乗り入れの制度はありますか?」と確認してみるとよいでしょう。

 

 

場所の「管理者」の許可も別途必要

 

公園、広場、商業施設の駐車場など、キッチンカーを置く場所を管理している方(管理者)の許可も、別途必要です。

 

保健所の許可だけでは、どこにでも停めて営業できるわけではない点に注意しましょう。

 

 

忘れずに掲示・携帯を

 

・営業許可証:車内に必ず備え付けること

・食品衛生責任者の氏名:車の外から見える場所に掲示すること

 

これらはルールで定められた義務です。忘れずに対応しましょう。 

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

  

キッチンカーは、お客様のいる場所へ自ら出向いていける、とても魅力的なビジネスです。

 

一方で、衛生管理や設備のルールは、店舗以上に細かく決まっています。

 

「知らなかった」では済まされないことも多いので、事前の確認がとても大切です。

 

・「自分の場合、タンクはどの容量が必要?」

・「図面の書き方がよくわからない」

・「他の県でも営業できるか調べてほしい」

 

こんな不安やご質問がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

食品営業許可の専門家として、あなたのキッチンカーデビューを全力でサポートします。

 

あなたの自慢の味を、たくさんの人に届けるお手伝いをさせてください!

 

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