商店街で物産展を開きたい!許可申請3つの鍵

  

商店街の活性化のために、日本全国の美味しいものを集めた物産展を開催したい。

 

その熱意、素晴らしいですね!

 

でも、いざ開催しようとすると、こんな疑問が出てきませんか?

 

「保健所? 警察? 消防? いったい、どこに何を申請すればいいの?」

 

書類の壁にぶつかって、計画が止まってしまう……

 

そんな店主さんは、決して少なくありません。

 

この記事を読むと、物産展の開催に必要な許認可の全体像がわかります。

 

「どこに」「何を」申請すればよいかが整理できるので、準備をスムーズに進めることができます。

 

無許可での開催は、せっかくのイベントが中止になるだけでなく、お店の信用にも関わります。

 

正しい知識を持って、安心・安全な物産展を成功させましょう! 

 

 

【この記事でわかること】

 

食品を扱うための「保健所」への届出・許可

 

道路や駐車場を使うための「警察・道路管理者」への申請

 

火気(コンロなど)を使うための「消防署」への届出 

 


1.保健所への申請


 

物産展で一番気をつけなければならないのは「食の安全」です。

 

お客様にその場で食べていただく場合(試食も含みます)、保健所での手続きが必ず必要になります。

 

まずここから準備を始めてください。

 

 

【必要な許可の種類】

 

お祭りのような短期間のイベントであれば、「臨時出店」としての届出だけで済む場合があります。ただし、今回は開催期間が「1週間」と比較的長めです。

 

自治体(都道府県や市区町村)によっては、通常の「飲食店営業許可」が必要になるケースもあります。

 

まず「どちらが必要か」を、地元の保健所に確認するところから始めましょう。

 

 

【提供できる食品に制限がある】

 

露店(屋外の仮設店舗のこと)では、食中毒リスクを下げるために、提供できるメニューが限られています。

 

提供できるもの(原則):

焼き鳥・唐揚げ・焼きそばなど、提供直前に加熱するもの

 

原則として提供できないもの:

刺身・生野菜・浅漬けなど、生のまま提供するもの

 

仕入れた加工食品をパッケージのまま販売するだけであれば、届出が不要な場合もあります。

 

ただし、試食を出す場合は別途相談が必要です。

 

 

【テント調理には衛生設備のルールがある】

 

屋外でのテント調理には、次のような設備が求められます。

  

 

・手洗い用の水タンクを設置すること

 

・調理スペースは、ほこりが入らないよう三方を囲った構造にすること

  

細かいルールは自治体によって異なります。

 

計画段階で「何を・どこで・どうやって調理するか」をまとめたうえで、保健所に事前相談に行くのが一番の近道です。 

 


2.場所の確保


 

商店街の通りや駐車場をイベント会場として使う場合、「場所の使用許可」が必要です。

 

こちらは、申請先が2か所に分かれます。

 

① 道路使用許可(警察署への申請)

 

商店街の通りが「公道」(国や自治体が管理する道路のこと)である場合、イベントで使用するには所轄の警察署長から「道路使用許可」を取得しなければなりません。

 

通行止めにする必要がある場合は、周辺の住民や店舗への事前説明・合意形成も大切なポイントです。

 

 

② 道路占用許可(道路管理者への申請)

 

道路の上にテント・看板・テーブルなどを「置く」場合には、別途「道路占用許可」が必要です。

 

申請先は、市区役所や土木事務所などの「道路管理者」になります。

 

 

※「道路使用許可」と「道路占用許可」は別々の申請です。両方必要になる場合がほとんどです。

 

最近では、地域の賑わい創出のために、占用許可の基準を緩和する特例制度を設けている自治体もあります。担当窓口に相談してみる価値があります。

 

 

③ 駐車場を使う場合

 

駐車場が私有地であれば、警察への「道路使用許可」は原則不要です。

 

ただし、多くの人が集まることで周辺道路の交通に影響が出そうな場合は、事前に警察へ相談しておくことをおすすめします。

 

また、駐車場内でテントを設置する場合でも、保健所や消防署のルールは適用されます。

 

「私有地だから何でも自由」とはなりませんのでご注意ください。 

 


3.消防署への火気使用届出


 

全国の物産展となると、ガスコンロや発電機を使うブースも出てきます。

 

火気(コンロ・グリドル・発電機など)を扱う場合は、消防署への届出が必要です。

 

 

・「露店等の開設届出」を提出する

 不特定多数の方が集まるイベントで、コンロなどの「対象火気器具」(消防の法令で定められた器具のこと)を使用する場合、「露店等の開設届出」を所轄の消防署に提出しなければなりません。

 

 

・消火器の設置が必要

 火気器具を使うブースには、必ず消火器を用意してください。

 

  

・家庭用の小さなスプレー式では不可です

 

 

・国家検定に合格した「業務用消火器」が必要です

 

 

・基本的に1ブース1本の設置が求められます

 

 

 

消防署員が当日、現地確認に訪れて、火気の取り扱いや消火器の配置を確認・指導することもあります。

 

これは罰則ではなく、安全のためのサポートです。安心してお迎えください。 

 

まとめ


いかがでしたでしょうか?

 

まとめますと以下のとおりです。

 

申請先    申請・届出の内容

 

保健所    臨時出店の届出、

       または飲食店営業許可

 

警察署    道路使用許可

 

道路管理者  道路占用許可

(市区役所等)

 

消防署    露店等の開設届出、

       消火器の設置

 

 

申請は、開催日の1か月以上前から動き始めるのが安心です。

 

自治体によってルールが異なりますので、まず保健所・警察・消防それぞれに事前相談の予約を入れることをおすすめします。

 

 

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