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失敗しない!食品サンプル輸入3つの鉄則

  

 海外から新しい原材料を取り寄せて、自社工場でテストしたい。

 

そんなとき、まず必要になるのが「少量サンプルの輸入」です。

 

「サンプルだから、手続きも簡単だろう」

 

そう思っていると、税関で貨物が止まったり、予想外の費用が発生したりすることがあります。

 

この記事を読めば、海外の仕入先に対して「どんな書類を、どう準備してもらうか」を、自信を持って指示できるようになります。

 

無用なトラブルを防ぎ、原材料の評価・検討をスムーズに進めるために、ぜひ最後までお読みください。 

 

【この記事でわかること】

 

サンプル輸入に必要な書類の全体像

 

無料サンプルでも「価格」の記載が必要な理由と書き方

 

少量サンプルでも必要になる「検疫」の注意点 

 


1.INVOICE


 

まず押さえておきたいのが、「インボイス INVOICE(仕入書)」の書き方です。

 

インボイスとは、品物の名前・数量・価格などを記載した書類で、輸出する国側で作成します。日本でいう「納品書兼請求書」のようなものです。

 

サンプルの場合、仕入先から「無料で送ります(No Commercial Value)」と言われることがよくあります。

 

しかし、日本の税関に輸入申告をする際は、たとえ無料であっても「税金を計算するための価格(課税価格)」を決めなければなりません。

 

価格が書かれていないインボイスでは、税関が税金を計算できず、貨物がそのまま止まってしまいます。

 

 

【仕入先への具体的な指示】

インボイスには、以下の3点を盛り込んでもらうよう伝えてください。

 

① 「無償」と「申告用価格」を両方書いてもらう

 

No Commercial Value」(無償)とあわせて、「Value for Customs Purpose Only」(税関申告用の価格)と明記してもらいます。

 

これにより、「無料で提供しているが、税関手続きのために価格を記載した」ということが、書類上で明確になります。

 

 

② 妥当な金額を記載してもらう

 

価格がつかないサンプルでも、同じような商品の市場価格や製造原価を参考に、現実的な金額を書いてもらう必要があります。

 

0ドル」や「0.01ドル」のような極端に低い価格は、税関から「この価格はおかしい」と疑われ、追加の説明書類を求められる原因になります。

 

 

 

③ 通貨の単位をはっきりさせる

 

米ドル(USD)なのか日本円(JPY)なのかを明記してもらいます。税関では、毎週公示される公式の為替レートを使って日本円に換算します。 

 


2.INVOICE以外の必要書類


 

サンプル輸入でも、通常の輸入と同じ書類が必要になります。以下の書類が一つでも欠けると、通関手続きが止まってしまいます。

 

 

・包装明細書(パッキングリスト)

 

荷物がどのように梱包されているか、個数や重量を記録した書類です。

 

・運送状(輸送に使う証明書類)

 

航空便の場合は「航空貨物運送状(AWB)」、船便の場合は「船荷証券(B/L)」または「海上運送状(SWB)」が必要です。どちらも、輸送業者が発行する、荷物を運んでいることを証明する書類です。

 

・運賃・保険料の明細

 

輸入時の税金は、商品の代金だけでなく、日本に届くまでの送料や保険料も合算して計算されます。インボイスにこれらが含まれていない場合は、別途明細の準備が必要です。

 

 

【少額サンプルには税金が安くなる特例もある】

 

サンプルの合計金額が20万円以下の場合、「簡易税率」という簡略化された税率が使えることがあります。

 

また、一定の条件を満たす無償サンプルであれば、実際の航空運賃を使わず、より安い船便の運賃で計算できる特例があり、税金をおさえられる場合もあります。

 

コスト削減に直結する話ですので、覚えておいて損はありません。 

 


3.食品衛生法と検疫は別の手続き


 

食品メーカーとして特に注意が必要なのが、食品衛生法と検疫の違いです。

 

 

①食品衛生法の届出:社内検討用なら不要

 

通常、販売目的で食品を輸入する場合は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。

 

しかし、「自社工場での使用を検討するための少量サンプル(社内検討用・試験研究用)」であれば、この届出は不要とされています。

 

ただし、注意点が2つあります。

・そのサンプルを外部に配ったり、販売したりする場合は届出が必要です。

・税関から「なぜ届出が不要なのか」を確認されることがあります。

あらかじめ「確認願」などの書類を用意しておくと安心です。

 

 

②検疫:植物・動物由来の原材料は必ず確認を

 

食品衛生法の届出が不要でも、原材料の種類によっては「検疫」を受けなければなりません。

 

・植物検疫(野菜・果物・穀類など)

 

植物由来の原材料は、たとえ少量サンプルであっても、輸出国の政府機関が発行した「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」の添付が必要です。

 

この証明書がないと、日本の港での廃棄や返送を命じられます。

 

 

・動物検疫(肉製品・乳製品などの畜産物)

 

肉製品などの畜産物も、量に関係なく検査が必要です。輸出国の政府機関が発行する「検査証明書」がなければ、輸入できません。

 

 

【仕入先への念押しが成功の鍵】

 

「日本の検疫を通すために、貴国の政府機関が発行する検査証明書を、必ず荷物に同封してください」これを、サンプルを発送してもらう前に、はっきりと伝えておくことが大切です。 

 

まとめ


 

 いかがでしたでしょうか?

 

海外原材料の少量サンプル輸入を成功させるために、仕入先には次の3点を必ず伝えてください。

 

① インボイスには、無償でも「税関申告用の妥当な価格」と通貨を明記すること。

 

② パッキングリストと運送状を必ず用意すること。

 

③ 植物・動物由来の原材料には、輸出国の政府機関が発行する「検査証明書」を必ず添付すること。

 

この準備を怠ると、サンプルが手元に届くまでに多くの時間と手間がかかり、開発スケジュールが大きく遅れてしまいます。

 

 

「この原材料は検疫の対象になる?」「インボイスの価格をどう設定すればいい?」

 

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。複雑な法規制をクリアし、貴社の原材料調達をスムーズに進めるお手伝いをいたします。

 

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