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輸出基盤を強化!低利融資を成功させる3つの秘訣

  

食品メーカーの販売部長様、海外への販路拡大、素晴らしい挑戦ですね。

 

でも、こんな不安を感じていませんか?

 

「海外バイヤーから求められる基準に対応するには、大規模な設備投資が必要らしい……」

「国や自治体の支援があると聞いたけど、実際どうすれば融資を受けられるの?」

 

この記事では、そんな疑問にお答えします。

 

国が用意した輸出向けの低利融資制度を活用して、自己負担を抑えながら海外展開へ踏み出す方法をわかりやすく解説します。

 

【この記事でわかること】

 

輸出向けの有利な融資「輸出基盤強化資金」の仕組み

 

融資を受けるための必須ステップ「輸出事業計画」の認定手続き

 

設備投資だけでなく、試作・市場調査・立ち上げ費用にも使える資金の活用法

 

 

日本の人口が減り続ける中、国内市場だけで売上を伸ばすことが難しくなっています。

 

食品事業者が今後も生産基盤を守り、収益を確保していくためには、輸出は避けて通れない選択肢のひとつです。

 

一方で、輸出先の国はそれぞれ異なる食品の規制を設けています。

 

その規制に対応した施設や製造体制を整えるには、まとまった初期投資が必要になります。

 

そこで、国はこうした事業者を後押しするための、特別な融資制度を用意しています。

 

部長様にぜひ知っておいていただきたい、大事なポイントを3つ解説します。 

 


1.輸出基盤強化資金


 

まず注目していただきたいのが、日本政策金融公庫が提供する「農林水産物・食品輸出基盤強化資金」です。

 

この制度、何が特別かというと、輸出にチャレンジする事業者のために専用につくられた融資だということです。

 

一般の設備投資向け融資とは条件が大きく異なります。

 

【主なポイント】

 

返済期間が最長25年(うち最初の3年は元金の返済を猶予できる)

大規模な設備投資でも、毎月の返済額を抑えることができます。

 

費用の80%以内まで融資が可能

自己資金が少なくても、挑戦しやすい設計です。

 

低利の資金

農林漁業・食品産業の発展を目的とした、長期かつ低金利の融資です。

 

 

輸出促進を目的に設計された制度なので、通常の事業融資よりも有利な条件で借りられるのが大きな強みです。 

 


2.「輸出事業計画」認定が融資への入り口


 

この有利な融資を受けるためには、ひとつ欠かせない手続きがあります。

 

それが、「輸出事業計画」の作成と、農林水産大臣による認定です。

 

「計画書」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、要は、「わが社はこのように輸出ビジネスを進める」という方針書です。

 

計画書に盛り込む内容は、以下のとおりです。

 

・輸出事業の目標

 

・どの食品を、どの国に輸出するか

 

・事業の内容と実施期間

 

・必要な資金の額と、その調達方法

 

認定を受けると、輸出基盤強化資金を利用できるようになります。

 

 

さらに、税制面でもメリットがあります。

 

輸出事業に使う機械・装置は30%、建物は35%の「割増償却」を5年間受けることができ、法人税の負担を軽くすることが可能です。

 

※割増償却とは、通常より多く費用として計上できる制度で、利益を圧縮して税負担を抑える効果があります。  

 


3.設備投資以外にも使える


 

「設備投資向けの融資」と聞くと、工場の改修や機械の導入にしか使えないと思う方も多いのですが、そうではありません。

 

この資金は、長期運転資金としても活用できます。

 

つまり、輸出ビジネスを軌道に乗せるための、さまざまな費用に充てることができます。

 

 

【具体的な使い道の例】

 

施設・設備の整備

海外の食品衛生基準(HACCPなど)に対応するための製造ラインや流通施設の整備

 

新商品の開発

輸出向け商品の試作品づくりにかかる費用

 

海外市場の調査

現地バイヤーのニーズや市場動向を把握するための調査費用

 

プロモーション活動

海外での商談会への参加費、現地でのPR活動費

 

立ち上げ期の運転資金

製造ラインが本格稼働するまでの原材料費・人件費など

 

 

工場の整備から、商品づくり、営業活動、立ち上げ期のやりくりまで、輸出ビジネスの各段階で活用できるのがこの制度の大きな強みです。

 

【融資を受けるまでの流れ】

 

最後に、手続きの大まかな流れをご確認ください。

 

①相談

地方農政局または日本政策金融公庫の窓口に、まず相談します。

 

②計画の作成・申請

輸出事業計画を作成し、農林水産大臣(窓口:地方農政局等)に申請します。

同時に、公庫への融資相談・資料提出も並行して進めます。

 

③認定・審査

大臣から計画の認定を受けるとともに、公庫による審査が行われます。

 

④融資決定・借入れ

審査通過後、融資が決定し、資金が実行されます。

 

融資後も、毎年の実施状況の報告が求められます。計画に沿って着実に取り組むことが大切です。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

輸出に向けた設備投資は、大きな決断です。

 

でも、「輸出事業計画の認定」と「輸出基盤強化資金」をうまく組み合わせることで、自己負担を抑えながら前に進むことができます。

 

「うちの会社でも認定を受けられるのかな?」

「計画書の書き方がわからない……」

 

そう感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

食品の輸出手続きや行政への申請に精通した行政書士として、輸出事業計画の策定から認定取得、融資へのスムーズな連携まで、全力でサポートします。

 

海外の食卓に、貴社の商品が並ぶ日を、一緒に目指しましょう。 

 

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