日本の食品メーカーの販売部長として、日々、海外展開に奔走されている皆さま。
「せっかく輸出した自社製品なのに、到着後に『成分が足りない』とクレームが来た……」
「自社の検査では問題なかったのに、バイヤー側の検査結果を根拠に代金を引かれた……」
そんな、悔しくて夜も眠れないような思いをされたことはありませんか?
じつは、袋入りの粉もの食品などを輸出する際、こうした「品質の食い違い」によるトラブルは、決して珍しいことではありません。
前回の失敗を糧にして、今回の契約では「完璧な品質条件」を取り決めておきましょう。
バイヤーに非の打ち所を与えないための、具体的な方法をこれからお伝えします。
【この記事でわかること】
✔ 「いつの時点の品質を最終とするか」の正しい決め方
✔ 検査方法のズレをなくすための、契約書への書き方
✔ 第三者機関による「品質証明書」の入手ルートと手順
輸出契約と手続きに詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。
1.いつの時点の品質か
前回、最も悔しい思いをされたのは、「現地に到着した後の検査結果」を突きつけられたことではないでしょうか。
貿易取引では、品質をどの時点で確定させるかが、非常に重要なポイントになります。
大きく分けると、次の2つの考え方があります。
① 船積品質条件
→ 日本で船に積み込んだ時点の品質を「最終」とする。
② 陸揚品質条件
→ 相手国の港に到着した時点の品質を「最終」とする。
食品メーカーである皆さまが選ぶべきは、圧倒的に「① 船積品質条件」です。なぜなら、袋入りの粉もの食品は、長い輸送の間に温度・湿度などの影響を受けて、成分の状態が変化するリスクがあるからです。
もし「② 陸揚品質条件」にしてしまうと、輸送中に起きた変化まで皆さまの責任になってしまいます。
そうなると、今回のような成分含有量のクレームを「うちの責任ではない」と断ることが、とても難しくなります。
契約書には、次のような一文を必ず盛り込んでおきましょう。
「品質は船積み時点のものを最終(Final)とする」
この一文があるだけで、「船に積んだ後に起きた変化は海外バイヤーの責任」という境界線を、契約上はっきり引くことができます。
2.検査方法の「ズレ」
「自社では合格、あちらでは不合格」
この食い違いの原因の多くは、検査方法の違いにあります。
日本と海外では、分析に使う機器も、サンプリングの手順も、基準となる規格も異なる場合があります。「同じ商品を調べているのに、なぜ結果が違うのか」という状況は、こうした背景から生まれます。
これを防ぐには、契約の段階で「何に基づいて検査するか」を、具体的に指定しておくことが大切です。
①公的・国際規格を指定する
「日本産業規格(JIS)」や、世界共通の「ISO」に基づく検査方法を契約書に明記しましょう。
こうしておくことで、バイヤー側が独自の基準で検査して「規格値を下回っている」と主張してきても、「契約で定めた規格はクリアしている」と毅然と反論できます。
②「売主側の検査を最終とする」と明記する
さらに、契約書には次の内容も加えておきましょう。
「売主(または売主が指定する機関)が行う検査は、すべての点において最終的なものとする(Final in all respects)」
ここまで取り決めておけば、バイヤーが到着後に独自の検査を行って「値引きしろ」と言ってきたとしても、「契約上、船積み前の検査が最終です」と、根拠を持って断ることができます。
3.第三者機関の品質証明書
海外バイヤーを納得させる最も強力な武器が、「第三者機関による品質証明書」です。
自社工場の検査データだけでは、どうしても「自分たちで都合よく測った結果では?」と疑いの目を向けられることがあります。
そこで登場するのが、公的な立場から品質を証明してくれる「第三者機関」です。
最も確実なのは、農林水産省に登録された「登録検査機関」を活用する方法です。
手順は次のとおりです。
【ステップ①】 登録検査機関を選ぶ
農林水産省の規定に基づき、適切な体制を整えた民間の検査機関を選定します。
【ステップ②】 検査を依頼する
輸出する商品を船に積み込む前に、検査請求書・契約書・仕入書などを揃えて、検査を依頼します。
【ステップ③】 サンプリングと分析
検査員が実際に輸出するロット(まとまった数量のこと)からサンプルを採取し、成分分析を行います。
【ステップ④】 証明書(Certificate)を受け取る
分析の結果、規格をクリアしていれば、「成分検査証明書」が発行されます。
この証明書を、インボイス(商品の明細書)やパッキングリスト(梱包明細)などの船積書類と一緒に、海外バイヤーへ送りましょう。
「日本の公的な基準をクリアした第三者機関が、成分を保証している」
この事実は、海外バイヤーにとって最大の安心材料となり、不当なクレームを封じる強力な証拠になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回お伝えした3つのポイントを、もう一度おさらいします。
・品質を確定させる時期は「船積み時点」にする
・検査方法と規格(JIS等)を契約書に具体的に明記する
・農林水産省の登録検査機関による証明書を用意して、交渉の切り札にする
貿易は国内取引とは違い、「言葉・商習慣・法制度」のギャップが大きい世界です。
しかし、「契約」というルールをしっかり作り込んでおけば、多くのリスクは未然に防げます。
「今回のバイヤーとの契約書、これで自社をきちんと守れているだろうか?」
「具体的にどこの検査機関に依頼すればよいのか?」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
輸出契約書の作成から、第三者機関の手続きサポートまで、皆さまが安心して商品を世界へ届けられるよう、全力でお手伝いします。
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