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成分クレームを防ぐ!品質条件3つの決定打

 日本の食品メーカーの販売部長として、日々、海外展開に奔走されている皆さま。

 

「せっかく輸出した自社製品なのに、到着後に『成分が足りない』とクレームが来た……」

 

「自社の検査では問題なかったのに、バイヤー側の検査結果を根拠に代金を引かれた……」

 

そんな、悔しくて夜も眠れないような思いをされたことはありませんか?

 

じつは、袋入りの粉もの食品などを輸出する際、こうした「品質の食い違い」によるトラブルは、決して珍しいことではありません。

 

前回の失敗を糧にして、今回の契約では「完璧な品質条件」を取り決めておきましょう。

 

バイヤーに非の打ち所を与えないための、具体的な方法をこれからお伝えします。

  

 

【この記事でわかること】

 

「いつの時点の品質を最終とするか」の正しい決め方

 

検査方法のズレをなくすための、契約書への書き方

 

第三者機関による「品質証明書」の入手ルートと手順

 

 

輸出契約と手続きに詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。 

 


1.いつの時点の品質か


 

前回、最も悔しい思いをされたのは、「現地に到着した後の検査結果」を突きつけられたことではないでしょうか。 

 

貿易取引では、品質をどの時点で確定させるかが、非常に重要なポイントになります。

 

大きく分けると、次の2つの考え方があります。

  

 船積品質条件

 → 日本で船に積み込んだ時点の品質を「最終」とする。

  

 

 陸揚品質条件

 → 相手国の港に到着した時点の品質を「最終」とする。

 

食品メーカーである皆さまが選ぶべきは、圧倒的に「① 船積品質条件」です。なぜなら、袋入りの粉もの食品は、長い輸送の間に温度・湿度などの影響を受けて、成分の状態が変化するリスクがあるからです。

 

もし「② 陸揚品質条件」にしてしまうと、輸送中に起きた変化まで皆さまの責任になってしまいます。

 

そうなると、今回のような成分含有量のクレームを「うちの責任ではない」と断ることが、とても難しくなります。

 

契約書には、次のような一文を必ず盛り込んでおきましょう。

 

「品質は船積み時点のものを最終(Final)とする」

 

この一文があるだけで、「船に積んだ後に起きた変化は海外バイヤーの責任」という境界線を、契約上はっきり引くことができます。  

 


2.検査方法の「ズレ」


 

「自社では合格、あちらでは不合格」

 

この食い違いの原因の多くは、検査方法の違いにあります。

 

日本と海外では、分析に使う機器も、サンプリングの手順も、基準となる規格も異なる場合があります。「同じ商品を調べているのに、なぜ結果が違うのか」という状況は、こうした背景から生まれます。

 

これを防ぐには、契約の段階で「何に基づいて検査するか」を、具体的に指定しておくことが大切です。 

 

①公的・国際規格を指定する

 

「日本産業規格(JIS)」や、世界共通の「ISO」に基づく検査方法を契約書に明記しましょう。

 

こうしておくことで、バイヤー側が独自の基準で検査して「規格値を下回っている」と主張してきても、「契約で定めた規格はクリアしている」と毅然と反論できます。

  

 

 

②「売主側の検査を最終とする」と明記する

 

さらに、契約書には次の内容も加えておきましょう。

 

「売主(または売主が指定する機関)が行う検査は、すべての点において最終的なものとする(Final in all respects)」

 

ここまで取り決めておけば、バイヤーが到着後に独自の検査を行って「値引きしろ」と言ってきたとしても、「契約上、船積み前の検査が最終です」と、根拠を持って断ることができます。 

 


3.第三者機関の品質証明書


 

海外バイヤーを納得させる最も強力な武器が、「第三者機関による品質証明書」です。

 

自社工場の検査データだけでは、どうしても「自分たちで都合よく測った結果では?」と疑いの目を向けられることがあります。

 

そこで登場するのが、公的な立場から品質を証明してくれる「第三者機関」です。

 

最も確実なのは、農林水産省に登録された「登録検査機関」を活用する方法です。

 

手順は次のとおりです。

 

【ステップ①】 登録検査機関を選ぶ

農林水産省の規定に基づき、適切な体制を整えた民間の検査機関を選定します。

 

【ステップ②】 検査を依頼する

輸出する商品を船に積み込む前に、検査請求書・契約書・仕入書などを揃えて、検査を依頼します。

 

【ステップ③】 サンプリングと分析

検査員が実際に輸出するロット(まとまった数量のこと)からサンプルを採取し、成分分析を行います。

 

【ステップ④】 証明書(Certificate)を受け取る

分析の結果、規格をクリアしていれば、「成分検査証明書」が発行されます。

 

この証明書を、インボイス(商品の明細書)やパッキングリスト(梱包明細)などの船積書類と一緒に、海外バイヤーへ送りましょう。

 

「日本の公的な基準をクリアした第三者機関が、成分を保証している」

 

この事実は、海外バイヤーにとって最大の安心材料となり、不当なクレームを封じる強力な証拠になります。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか。

 

今回お伝えした3つのポイントを、もう一度おさらいします。

 

・品質を確定させる時期は「船積み時点」にする

 

・検査方法と規格(JIS等)を契約書に具体的に明記する

 

・農林水産省の登録検査機関による証明書を用意して、交渉の切り札にする

 

 

貿易は国内取引とは違い、「言葉・商習慣・法制度」のギャップが大きい世界です。

 

しかし、「契約」というルールをしっかり作り込んでおけば、多くのリスクは未然に防げます。

 

「今回のバイヤーとの契約書、これで自社をきちんと守れているだろうか?」

「具体的にどこの検査機関に依頼すればよいのか?」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

輸出契約書の作成から、第三者機関の手続きサポートまで、皆さまが安心して商品を世界へ届けられるよう、全力でお手伝いします。

 

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