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輸入コスト削減!関税が決まる3つの重要ステップ

 

国産原材料の価格高騰に、頭を悩ませていませんか?

 

「海外から調達してコストを抑えたい」と考えるのは、購買部長として当然の経営判断です。

 

しかし、海外調達で見落としがちな落とし穴があります。それが「輸入関税」です。

 

関税を正確に見積もれないと、せっかく安く仕入れても、最終的なコストで国産を上回ってしまうことがあります。

 

このブログを読むことで、「関税がどのように決まるのか」という流れを、はじめての方でもわかるように理解できます。

 

正確な原価計算ができるようになり、社内での輸入プロジェクトを自信を持って進められるようになるはずです。

 

 

【この記事でわかること】

 

商品ごとに割り振られる「番号」が関税率を左右する仕組み

 

EPAなどの優遇税率を使って、最も低い税率を選ぶためのルール

 

商品代金以外に「上乗せ」しなければならないコストの正体 

 

 

それでは、重要な順に3つのポイントを解説します。  

 


1.商品番号(HSコード)


 

関税を決める、最初のステップがここです。

 

輸入しようとする商品が「実行関税率表」のどの項目に当てはまるかを特定します。

 

【全世界共通の「商品番号」】

 

すべての貿易商品には、機能・用途・構成材料などによって「HS番号(税番)」と呼ばれる番号が割り振られています。

 

最初の6桁は世界共通で、その後に続く数字が日本独自の細分化された番号です。分類が違うだけで、税率が大きく変わります。

 

食品の場合、この分類はとても重要です。 

 

たとえば、同じ「肉」でも——

  

「冷凍の肉」なのか

 

「味付けされた肉の加工品」なのか

 

によってHS番号が変わり、関税率が数パーセントから数十パーセントも変わることがあります。

 

 

【自己判断は危険!】

 

分類は「関税率表の解釈に関する通則」という、国際的な共通ルールに従って判断します。

 

「なんとなく低そうな番号」で申告してしまうと、後の税関調査で追徴課税(あとから関税を追加で請求されること)を受けるリスクがあります。 

 


2.関税率の優先順位


 

商品の番号が決まったら、次は「どの税率を使うか」を選びます。

 

税率には、大きく分けて「日本の法律で決まるもの」と「相手国との条約で決まるもの」があります。

 

ここで重要なのは、税率には「使う順番(優先順位)」があるということです。

 

 

EPA税率(経済連携協定)を最優先で確認する

 

輸入相手国が日本とEPA(経済連携協定)を結んでいる国(タイ・ベトナム・オーストラリアなど)であれば、通常より大幅に低い「EPA税率」が使えます。品目によっては「無税(0円)」になることもあります。

 

ただし、EPA税率を使うには「本当にその国で作られた商品か」を証明する書類(原産地証明書)が必要です。

 

 

② 特恵税率

 

開発途上国からの輸入品に適用される優遇税率です。特に「後発開発途上国(LDC)」からの産品は、多くの品目が無税になります。

 

 

WTO協定税率

 

WTO(世界貿易機関)加盟国からの輸入に適用される税率です。

 

 

④ 暫定税率・基本税率

 

日本の国内法で定められた基礎的な税率です。 

 

 

 

まず①のEPAから確認することが、コスト削減の第一歩です。優遇税率を使えるかどうかで、コスト競争力が劇的に変わります。

 


3.商品代金以外の加算要素


 

税率が決まったら、次はその税率を「何の金額にかけるか」を決めます。これを「課税価格(関税評価)」と呼びます。

 

「インボイスの金額=課税価格」は間違い

 

多くの方が「仕入書(インボイス)に書いてある金額に関税をかければいい」と思っています。

 

しかし、実際には違います。

 

関税は「CIF価格(商品代金+日本の港までの運賃+保険料)」を基本として計算します。

 

さらに、以下のコストも加算が必要なケースがあります。

 

【課税価格に上乗せされる可能性があるもの】

 

・容器・包装の費用

 

・輸送に使う箱や梱包材のコスト

 

・無償提供した材料や設備の費用

例:あなたが海外工場に「専用のスパイス」や「金型」を無償で送って製造させている場合、その材料・設備の価値も価格に加算されます

 

・ロイヤルティ(特許権使用料)

商品を作るために、海外の権利者へ支払う使用料

 

 

これらの「加算要素」を見落としたまま原価計算をすると、輸入時に想定外の関税が発生し、利益を大きく圧迫してしまいます。  

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

ここまでの流れを整理します。

 

STEP 1

商品のHS番号を特定する

STEP 2

EPAなどの優遇税率が使えるか、原産地を確認する

STEP 3

商品代金に運賃・加算要素を足して、正しい課税価格を出す

 

食品は関税率が高く、「差額関税(豚肉など)」「特別緊急関税」といった複雑な仕組みが適用されることもあります。

 

そこでおすすめしたいのが、税関の「事前教示制度」です。

 

輸入前に商品の資料を税関に提出すると、「この商品は何番に分類され、税率は何パーセントか」を文書で回答してもらえます。

 

この回答は、輸入通関の際に3年間尊重されるため、原価計算の確実性が格段に上がります。

 

 

「この原材料の関税はいくらになるのか?」

EPAを使うために、どんな書類が必要?」

 

具体的な検討段階に入られましたら、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

食品の輸入手続きと関税ルールの両面から、貴社の輸入ビジネスをしっかりサポートいたします。

 

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