「特定技能」停止でもあわてない!今いるスタッフを守る3つの方法

  

飲食店のオーナー様へ。

  

令和84月から、外国人を雇うための在留資格「特定技能(外食分野)」の新規受け入れが停止されました。

  

「新しく採用できないなら、今いるスタッフが辞めたら終わりだ……」

 「一時帰国して、戻ってこられなくなったらどうしよう……」

  

そんな不安が、営業時間の短縮や出店計画の見直しといった、経営の根幹を揺るがす悩みになっていませんか? 

 

でも、ご安心ください。 

 

「新規の受け入れ」が停止されても、今いるスタッフを守り、一緒に働き続ける道は残されています。 

 

この記事では、飲食店営業許可と外国人雇用手続きを専門とする行政書士が、オーナー様が今すぐ取るべき「3つの対策」をわかりやすくお伝えします。 

 

【この記事でわかること】

  

今いるスタッフの在留資格の期間更新は、停止後も「これまで通り」できること 

 

スタッフが一時帰国しても、確実に戻ってこられる「再入国」の仕組み 

 

在留期間の上限がなくなる「特定技能2号」というステップアップの道 

 


1.在留資格の更新は止まらない!


 

まず、一番大事な事実をお伝えします。 

 

今回の「停止」とは、「海外から新しく呼び寄せること」や「他の在留資格から切り替えること」 が対象です。 

 

現在、特定技能1号としてお店で働いているスタッフの在留資格の更新(期間の延長)は、これまで通り行われます。

  

つまり、今いるスタッフが「引き続きここで働きたい」と思ってくれる限り、在留資格を更新して働き続けてもらうことが可能です。

 

新規採用が難しい今だからこそ、「今いる人に長く働いてもらえる環境づくり」が、何よりの経営防衛策になります。

 

待遇の見直し、働きやすい職場環境の整備など、できることから始めてみてください。 

 


2.一時帰国で失敗しない!「再入国」の仕組みを知る


 

オーナー様が最も心配されているのは、「スタッフが一度帰国したら、もう日本に戻ってこられなくなるのでは?」ということではないでしょうか。

 

確かに、在留資格を完全に失ってから「また特定技能で呼び寄せよう」としても、新規受け入れが停止されているため、戻ってきてもらうことはできません。

 

しかし、日本の制度には「みなし再入国許可」という仕組みがあります。 

 

 

【みなし再入国許可とは?】

 

スタッフが一時帰国する際、出国するときに空港などの入管窓口で「また戻ってくる意思がある」ことを伝えて出国する手続きです。

 

これをするだけで、出国から1年以内(かつ有効期限内)であれば、今の在留資格を維持したまま日本に戻れます。

 

特別な申請書を別途提出する必要はなく、出国時に「再入国の意思あり」として手続きをするだけです。

 

  

スタッフから「里帰りしたい」と言われたとき、「帰ったら戻ってこれなくなるからダメだ」と止めてしまう方もいらっしゃいます。

 

しかし、それは逆効果になることも。

 

正しい手続きを教えてあげることで、スタッフの帰省を認めながら、お店の大切な戦力をしっかり守ることができます。 

 


3.最強の安心策は「特定技能2号」へのステップアップ


 

「特定技能1号」には、通算5年までという在留期間の上限があります。

 

5年で終わり?結局また一からやり直し?」と思われるかもしれません。

でも、その先があります。それが「特定技能2号」です。

 

【特定技能2号の大きなメリット】

 

① 在留期間の上限がない:

更新を続ければ、実質的にずっと日本で働けます。

 

② 家族を呼び寄せられる:

配偶者やお子さんと一緒に日本で暮らすことができます。

 

③ 今回の停止措置の対象外:

特定技能2号への変更は、新規受け入れ停止の影響を受けません。

 

 

今いる1号のスタッフが2号を取得できれば、その方は「期限のない、長期の戦力」になります。

 

2号になるには「外食業特定技能2号技能測定試験」への合格が必要ですが、オーナー様がその挑戦を後押しすることが、長い目で見た最大のリスクヘッジになります。

 

また、1号の5年の期限が迫っている場合でも、一定の条件を満たせば最長1年間の在留延長が認められるケースもあります。

 

あきらめる前に、まずは専門家に相談してみてください。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

令和84月からの制度変更は、確かに厳しいものです。

 

しかし、次の3つを知っているだけで、状況は大きく変わります。

 

✔ 更新はできる ―― 今いるスタッフの在留資格は、引き続き更新可能

 

✔ 再入国は可能 ―― 正しい手続きをすれば、帰国しても戻ってこられる

 

✔ 2号は制限なし ―― ステップアップすれば、長期的な戦力として活躍してもらえる

 

この3つを軸に今から準備を進めることで、営業時間の短縮や出店計画の見直しといった最悪の事態を回避できます。

 

「うちのスタッフの場合、どう手続きすればいい?」

「ビザの更新期限が近いけど、間に合うかな?」

2号への切り替えを、具体的に相談したい」

 

そんな不安や疑問をお持ちのオーナー様は、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

 

飲食店経営のパートナーとして、入管手続きのプロの視点から、最適な解決策をご提案いたします。

 

お店の活気と、大切なスタッフの笑顔を守るために。今からしっかりと準備を始めましょう。

 

 

お問い合わせは、下記からお願いします。

 

24時間以内に回答いたします。

 

行政書士には守秘義務がありますので、お問い合わせが公開されることはありません。