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 アメリカへの日本酒サンプル送付、3つの成功法則

  

アメリカの商談先から「日本酒のサンプルを送ってほしい」と依頼が来た。

  

これは大きなチャンスです。

  

でも、いざ送ろうとすると、こんな不安が頭をよぎりませんか?

  

「アルコールはアメリカの通関が厳しいと聞いたけど……」

「空輸費用をかけて、もし現地で廃棄されたら……」

「商談先から英語でいろいろ言われているけど、よくわからない……」

 

 

こうした不安を感じるのは、まったく自然なことです。

 

アメリカへのアルコール輸出には、確かにいくつかの手続きが必要です。

 

ただ、ポイントを順番に押さえれば、初めてでも確実に送付できます。

 

 

この記事では、食品の輸出手続を専門とする行政書士が、日本酒メーカーの方へ向けて、サンプル送付の重要なステップをわかりやすく解説します。 

 

 

【この記事でわかること】

  

ラベル承認の手間を省く「COLA免除」の仕組みと条件

  

酒蔵として必ずやっておくべき「FDA登録」と「事前通知」

  

ボトルに貼る「サンプル用ラベル」と、日本国内の「酒税免除手続き」  

 


1.輸入許可証


 

①輸入許可証(Federal Importer's Basic Permit

 

アメリカでは、アルコール飲料を輸入するには連邦政府の「輸入許可証(Federal Importer's Basic Permit)」が必要です。

  

個人や一般の会社が気軽に受け取れるものではありません。

  

そのため、最初にやるべきことは一つです。商談先に「輸入許可証を持っているか」を確認します。

 

もし持っていない場合は、その許可証を持つ専門の輸入業者(インポーター)を経由してサンプルを届ける必要があります。 

 

ここを確認しないまま発送してしまうと、現地で荷物が動けなくなる可能性があります。

 

まずここから始めましょう。

  

 

 

COLA免除

  

アメリカへ日本酒を輸入する場合、本来は「COLA(ラベル承認)」という政府の証明書が必要です。 

 

これは、ボトルのラベルデザインを当局に事前審査してもらう手続きで、正式な販売品には欠かせません。

  

ただし、商談のためのサンプルであれば、この審査を省略(免除)できる制度があります。「COLA免除」と呼ばれるものです。

 

免除を受けるためには、アメリカの輸入業者が当局(TTB)に対して、以下の内容を記載したレターを提出します。

  

・お酒の種類と数量(「Sake」と明記)

 

・原産国(日本)

 

・ブランド名

 

・サンプルの使用目的(商談用であること)

 

・輸入許可証の番号

 

・輸入業者の名称・住所・責任者の直筆署名(電子署名は不可)

 

  

この手続きはアメリカ側が行うものですが、皆様も内容を把握しておくことで、相手とのやり取りがスムーズになります。  

 


2.酒蔵のFDA施設登録と事前通知


 

アメリカへ食品や飲料を送る場合、製造元はアメリカ食品医薬品局(FDA)の規制に従う必要があります。サンプルでも、これは変わりません。

   

やるべきことは2つです。

 

 ①FDAへの施設登録

 

皆様の酒蔵を「食品を製造する施設」としてFDAに登録しておく必要があります。

 

これは法律で義務付けられており、2年ごとに更新が必要です(偶数年の年末が更新時期)。

 

未登録のままだと、荷物がアメリカの税関で差し止められるリスクが非常に高くなります。

 

まだ登録していない酒蔵は、早めに対応しましょう。

 

 

   

②事前通知(Prior Notice 

 

荷物がアメリカに到着する前に、FDAへ「これからこのような荷物が届きます」という通知を行う必要があります。

 

通常はアメリカ側の輸入業者が行いますが、その際に皆様の施設登録番号が必要になります。

 

登録番号を正確に伝えておくだけで、手続きが格段にスムーズになります。  

 


3.ラベルと日本国内の酒税免除


 

①ボトルへのラベル貼付

 

COLA免除でラベル審査が省略できる場合でも、各ボトルには以下の内容を記したステッカーを貼る必要があります。

 

・「For Sample Purposes Only – Not for Sale」(サンプル用・非売品)という文言

 

・政府指定の健康警告文(Health Warning Statement

 

・「Contains Sulfites」(亜硫酸塩含有)の表示

 

日本酒はアメリカの規制上、ワインと同じ扱いになるため、これらの表示が義務付けられています。このラベルがないと、税関で荷物が止まってしまいます。

 

 

 

②日本の酒税免除手続き

 

コスト面で見落としがちなのが、日本国内の「酒税の輸出免税手続き」です。

 

輸出用として移出する際に所定の手続きを行えば、酒税が免除されます。

 

空輸費用の負担を少しでも軽くするためにも、税務署への書類提出を忘れずに行いましょう。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

アメリカへの日本酒サンプル送付で押さえるべきポイントは、次の3つです。

 

商談先が「輸入許可証」を持っているか確認する

 

酒蔵のFDA登録を済ませ、施設登録番号を把握しておく

 

ボトルにサンプル用ラベルを貼り、日本の酒税免除手続きも行う

 

 

この3つを順番に対応すれば、初めての方でも確実にサンプルを届けられます。

 

近年、アメリカでは日本食や日本酒への関心が高まっています。

 

丹精込めて造られた皆様の日本酒が、アメリカの商談先に届き、ビジネスの扉を開くきっかけになることを願っています。

 

「英語の書類の意味がわからない」「FDA登録が正しくできているか確認したい」など、手続きでお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

 

サンプル送付だけでなく、その後の本格的な輸出展開に向けたアドバイスも対応しております。

 

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