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現地で廃棄される前に知っておきたい!畜産物輸出3つの重要ポイント

     

海外のバイヤーから「日本産の畜産物を買いたい」という嬉しい依頼があり、意気揚々とサンプルを空輸した。

  

ところが、現地の税関に到着した途端、こんな連絡が届きます。

  

「証明書がないなら、このまま廃棄します」 

 

高い費用と手間をかけて空輸した商品が、バイヤーの手に渡ることすらなく廃棄される──。これほど情けない事態はありません。 

 

じつは、この問題には明確な原因があります。 

 

畜産物の輸出には、加工食品とは異なる「動物検疫のルール」が存在しており、事前に正しく準備しておけば、現地で荷物が止まることは防げます。 

 

この記事では、食品輸出専門の行政書士が、畜産物輸出で失敗しないための3つのポイントをわかりやすく解説します。 

 

【この記事でわかること】 

 

     少量のサンプルでも「輸出検疫証明書」が必要になる理由

  

     現地での廃棄を防ぐ「受入条件」の正しい確認方法

  

     書類不備をなくし、スムーズに証明書を取得するための申請のコツ  

 


1.輸出検疫証明書


 

まず、現地の税関で要求された「動物検疫に係る証明書」とは、日本では「輸出検疫証明書」と呼ばれる書類のことです。 

 

これは、輸出する畜産物が家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないことを、農林水産省の動物検疫所が公式に証明する書類です。 

 

民間の企業が発行するものではなく、国が発行する公的証明書です。

  

 

【「少量のサンプルだから大丈夫」は危険な思い込み】

 

多くの方が「少量のサンプルなら証明書は不要だろう」と思われますが、これは誤りです。

 

日本の家畜伝染病予防法では、輸出相手国の政府が検査証明を求めている場合、量の多少にかかわらず、必ず動物検疫所の検査を受けて証明書の交付を受けなければならないと定められています。

 

「サンプルだから」という判断で証明書を添付せずに送ってしまうと、相手国の検疫ルール違反となり、商品の積み戻しや廃棄を命じられます。 

 

空輸費用が丸ごと無駄になるだけでなく、海外バイヤーとの信頼関係まで損なうリスクがあります。 

 


2.相手国の受入条件


 

畜産物の輸出で最も失敗が多いのが、「輸出先の国がどのような条件で輸入を認めているか(受入条件)」の確認不足です。

 

畜産物の輸入ルールは、国ごとに大きく異なります。たとえば──

 

ある国では「特定の疾病が発生していない地域で生産されたこと」が条件

 

別の国では「特定の温度・時間で加熱処理されていること」が条件

 

これらの受入条件を事前に調べる責任は、原則として輸出者にあります。

 

 

以下の3つの方法で、必ず事前に確認しましょう。

 

① 相手国の政府機関や在日大使館に直接問い合わせる:

 

最も確実な確認方法です。可能であれば、メールなど書面で回答を得ておくと、後のトラブル防止になります。

 

 

 

② 現地の輸入者(バイヤー)に最新情報を確認してもらう:

 

現地の輸入規制に精通しているバイヤーを通じて、最新の条件を調べてもらいましょう。

 

 

 

③ 農林水産省・動物検疫所のウェブサイトを活用する:

 

条件が締結済みの国や品目については、動物検疫所のウェブサイトに情報が掲載されています。まず確認しておきたいページです。

 

 

 

特に注意!条件は予告なく変更されることがある】

 

日本国内で鳥インフルエンザや豚熱などの家畜疾病が発生した場合、輸出が一時停止されることがあります。「前回は大丈夫だったから」という油断は禁物です。

 

輸出のたびに最新の条件を確認することが、トラブルを避ける鉄則です。 

 


3.正確な申請


 

受入条件が確認できたら、次は日本の動物検疫所に「輸出検査」を申請します。

 

ここで書類に不備があると、予定していたフライトに間に合わないなどの遅延が発生します。

 

スムーズに手続きを進めるために、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

 

 

① できるだけ早く動物検疫所に相談する:

 

初めて輸出する品目や、相手国が特殊な証明事項を求めてくる場合は、事実確認に時間がかかります。輸出の予定が決まったら、まず動物検疫所へ相談することを優先してください。

 

 

 

② インボイス・パッキングリストと申請書の内容を一致させる:

 

書類間で品名・数量・スペルに矛盾や誤りがないか、提出前に徹底的に確認しましょう。些細なミスが書類不備の原因になります。

 

 

 

③ 受入条件を満たす裏付け書類を準備する:

 

相手国が「加熱処理」を条件としている場合は、製造施設が発行する加熱工程の証明書などが必要です。これらの裏付け書類は、受入条件を完全に満たしている内容でなければなりません。

 

 

 

④ 現物検査に備えておく:

 

申請後、家畜防疫官による「現物検査」が行われる場合があります。これは、書類の内容と実際の貨物が一致しているかを確認する作業です。検査は動物検疫所のほか、指定された倉庫などでも実施可能です。  

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

  

高いコストをかけて空輸した畜産物サンプルが、現地で廃棄される──そんな悲しい事態を防ぐには、「事前の徹底した条件確認」と「正確な輸出検疫手続き」が欠かせません。 

 

畜産物の輸出は、加工食品と比べて検疫のハードルが高く、専門的な知識が必要です。 

 

特に動物由来の原材料を含む加工食品は判断が難しく、わずかな確認漏れが致命的なトラブルにつながります。

 

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

✔     自分の商品が検疫の対象になるのかわからない

 

✔     相手国から求められている証明書の内容が難しくて理解できない

 

✔     書類の準備を自分でやり切れるか不安 

 

 

当事務所では、受入条件の調査から動物検疫所への申請代行、必要書類の作成支援まで、畜産物輸出を全面的にサポートしています。

 

現地廃棄という最悪の事態を迎える前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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