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困った!食品輸入、検疫所の必須2書類を揃える3つのコツ

  

輸入した食品が検疫所で止まり、「書類を提出してください」と言われてあわてていませんか?

  

特に、海外の製造元から 「Ingredient List(原材料表)」 や 「Production Process Sheet(製造工程表)」 を受け取っていない場合、どうすればいいか途方に暮れてしまうものです。

  

この記事では、食品輸入の手続きを専門とする行政書士が、書類が手元にないときの対処法と、輸入許可をスムーズに得るためのポイントをわかりやすく解説します。

  

 

【この記事でわかること】

 

 検疫所が求める「2つの書類」の正体と役割

 

 海外メーカーから書類が入手できないときの解決策

 

 次回から検疫所で止められないための準備

 

 

 

【読むとこんなメリットがあります】

 

・パニックになっている状況を落ち着いて整理できます。

 

・書類が届かなくても、輸入者として合法的に準備できる道筋がわかります。

 

・次回の輸入からはトラブルを未然に防ぎ、余計なコストと時間を節約できます。  

 


1.原材料表と製造工程表


 

まず、検疫所がこれらの書類を求める理由を知っておきましょう。

 

日本では、食品を販売・営業目的で輸入する場合、食品衛生法に基づいて、その食品の安全性を国に届け出る義務があります。

 

検疫所の食品衛生監視員は、提出された書類をもとに、日本の基準を満たしているかどうかを審査します。

 

  

① Ingredient List(原材料表)とは?

 

 その食品に何が入っているかをすべて書き出したリストです。 原材料の名前だけでなく、食品添加物の情報が特に重要です。

 

・日本で使用が認められていない添加物が入っていないか、

・使用量が基準値内であるか

 

これらを確認するために、詳細なリストが必要になります。

また、各原材料の使用比率(%)を記載し、合計が100%になっていることも求められます。

 

 

 

② Production Process Sheet(製造工程表)とは?

 

その食品がどのような手順で作られたかを示す書類です。

 

肉製品・フグ・清涼飲料水などは、加熱の温度や時間(殺菌方法)に細かい基準があります。この書類で「正しく処理されていること」を証明します。

 

  

⚠️ これらの書類が不十分だと、日本の基準に適合しているか判断できないため、荷物を海外に送り返す(積戻し)か、廃棄処分になる可能性があります。 

 


2.書類が入手できないとき


 

「メーカーが書類を送ってくれない」「そもそも連絡がとれない」──これが最も頭を抱える状況でしょう。

 

でも、じつは公式の指針に、救済策ともいえる方法が記されています。

  

【検疫所のQAより】

 

「製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が事前の調査結果を整理した書類を作成し、提出してください」

  

つまり、メーカー発行の原本がなくても、輸入者であるあなた自身が情報をまとめれば、審査の対象にしてもらえる可能性があります。 

 

 

【具体的な3つの手順】

 

① メーカーへの徹底的な聞き取り

 

Ingredient List」という形式の書類でなくてもかまいません。メールなどで原材料の名称や添加物の物質名を送ってもらいましょう。カタログやウェブサイトの情報も集めます。

 

 

② 輸入者自身による書類の作成

 

集めた情報を、検疫所が求める形式(原材料名・添加物の物質名・使用目的・使用量・製造加工方法など)に整理し直します。

 

 

③ 正確性の確認

 

加工食品の場合は、原材料のさらに奥にある「中間原材料」(原材料の原材料)まで遡って、指定外の添加物が含まれていないか確認が求められます。

 

 

 

⚠️ ただし、この方法は「輸入者が内容に責任を持つ」ことが大前提です。

 

不正確な書類を提出し、後から違反が発覚した場合は、厳しい行政指導を受けることになります。

 

確実な書類を作るためには、専門家のサポートを受けることが近道です。 

 


3.次回からトラブルを防ぐ


  

今回の問題を解決するだけでなく、ぜひ知っておきたいのが「輸入者の責務」です。

 

食品安全基本法では、食品の安全を確保する第一義的責任は輸入者(食品事業者)にあると定められています。

 

「メーカーが教えてくれなかったから知らなかった」という言い訳は、残念ながら法律上、通用しません。

  

 

次回から止められないための3つの習慣

 

① 輸入前の「事前調査」を必ず行う

 

荷物が日本に着いてから書類を集めるのではなく、契約前の段階で、日本の食品衛生法(添加物・残留農薬・製造基準など)に適合しているかをメーカーに確認してください。

 

 

② 記録を作成・保存する

 

輸入した食品の品名・製造者・原材料・ロット番号・販売先などを記録し、保存する義務があります。問題が起きたときの迅速な対応にもつながります。

 

 

③ 製造施設の衛生管理を確認する

 

輸出国の製造施設が清潔に保たれているか、現地の法規制を守っているかを、文書や現地調査で確認することが求められています。

  

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

検疫所から書類の提出を求められ、手元に資料がない状況は、とても不安なものです。でも、諦める必要はありません。

 

✔ まず、求められている書類の役割を正しく理解する

 

✔ メーカーから書類が届かない場合は、輸入者として調査結果をまとめて提出する

 

✔ 今後は「事前調査」をルーティン化し、輸入者の責務を果たす体制を整える

 

この3つを着実に実行すれば、道は開けます。

 

 「自分で書類を作るのは難しい」「検疫所への説明の仕方がわからない」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

食品輸入に特化した行政書士が、海外メーカーとの情報収集から、検疫所に受理される書類の作成まで、丁寧にサポートいたします。

 

 

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