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初めての食品輸入!失敗しない表示3つの鉄則

 

 「検疫所で食品表示が必要と言われたけど、何をどうすればいいのかわからない…」そんなお悩みをお持ちではないでしょうか。

  

日本で食品を販売するには、外国語ラベルをそのまま貼るのではなく、日本の法律に基づいた日本語表示を作り直す必要があります。

  

「現地のラベルがあるから大丈夫」「日本語に翻訳するだけでしょ?」と思っていると、後で大きなトラブルになりかねません。

  

この記事では、食品輸入が初めての方が「まずこれだけは知っておくべき」表示の基本を、食品の輸入手続の専門家である行政書士がわかりやすく解説します。

 

 

 【この記事でわかること】

 

 ・日本国内で食品を販売する際に必須の「日本語表示」の基本項目

 

・初心者が最も間違えやすい「アレルギー表示」と「期限表示」のルール

 

・外国語ラベルにない「栄養成分表示」の作り方と注意点 

 

 

【輸入食品を日本で売るために「表示」がなぜ重要か?】

 

 日本で食品を販売する場合、容器や包装には食品表示法に基づいた日本語での表示が義務付けられています。 

 

日本の食料自給率は熱量ベースで約4割であり、残りの約6割を輸入に頼っています。 

 

そのため、厚生労働省や消費者庁は輸入食品の安全確保に対して非常に厳しい目を光らせています。 

 

もし表示に不備があるまま販売してしまうと、 

 

・商品の回収命令

・販売禁止や罰金などの行政処分

・社会的信用の失墜

 

 といったリスクが生じます。

  

始めたばかりのビジネスにとっては、取り返しのつかない損失になりかねません。

 

 この記事で、正しい知識を身につけることで、法的トラブルを未然に防ぎ、自信を持って商品を日本のお客様へ届けましょう。

 


1.日本語による表示義務


 

まず大前提として、外国語の表示だけでは日本国内での販売はできません。

 

容器包装の見やすい場所に、必ず日本語で表示する必要があります。

 

一般消費者向け加工食品に必要な基本項目は以下のとおりです。

 

・名称:その食品を正確に表す一般的な名前(商品名ではありません)

 

・原材料名:使用した重量の多い順に記載

 

・添加物:原材料と区分し、重量の多い順に記載

 

・内容量:gml などの単位で記載

 

・期限表示:消費期限または賞味期限

 

・保存方法:開封前の保存方法

 

・原産国名:実際に製造された国名

 

・輸入者の氏名・住所:責任を持って販売するあなたの会社情報

  

 

特に注意すべき「アレルゲン表示」

 

日本のアレルギー表示ルールは、諸外国と大きく異なります。日本では、以下の8品目は微量でも含まれていれば表示が義務です。

 

【義務表示8品目】 えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)

 

特に注意が必要なのは次の2点です。

 

・「くるみ」は2023年に義務化されたばかりで、見落としやすい品目です。

 

・海外で「グルテンフリー」と表示されていても、日本の基準では「小麦を含む」と記載が必要になるケースがあります。

 

 

 

「製造年月日」は不要? 期限表示のルール

 

海外の食品には製造年月日が印字されていることが多いですが、日本では製造年月日の表示義務はありません。

 

代わりに、次のどちらかを「年月日」の順で表示します。

 

・消費期限:過ぎたら食べない方がよい期限(いたみやすい食品)

 

・賞味期限:おいしく食べられる期限(比較的日持ちする食品) 

 


2.原産国表示


 

輸入食品には必ず「原産国名」を表示しなければなりません。

 

ここでいう原産国とは、「商品が届いた国」ではなく、「その食品の内容について実質的な変更(製造・加工)をもたらした国」を指します。

 

 

原産地を偽るとどうなるか?

 

関税法では、原産地を偽った表示や消費者に誤解を与える表示がされた商品の輸入は認められていません。

 

たとえば、ベトナム産なのに「イタリア風」という文字を大きく強調してあたかもイタリア産のように見せた場合、税関で輸入を止められ、ラベルの訂正や商品の積み戻し(返送)を命じられることになります。

  

 

「輸入者」としての法的責任

 

輸入品の表示内容に責任を負うのは、輸入業者であるあなた自身です。

現地メーカーから受け取ったスペックシート(原材料配合表)、製造工程書に誤りがあったとしても、日本国内で罰せられるのは輸入者です。

 

輸入前に必ず確認しておきたいポイントは次のとおりです。

 

・日本で使用が禁止されている添加物が含まれていないか

 

・アレルゲンの混入(コンタミネーション)の可能性がないか 

 


3.栄養成分表示


 

健康意識の高まりを受け、現在は日本で販売されるほぼすべての消費者向け加工食品に「栄養成分表示」が義務化されています。

 

表示が必要な基本項目は次の5つで、この順番に並べる必要があります。

 

1.熱量(エネルギー)

 

2.たんぱく質

 

3.脂質

 

4.炭水化物

 

5.食塩相当量

 

  

ナトリウムをそのまま書いてはいけない!

 

初心者が最も多くやってしまう間違いが、海外ラベルの「Sodium(ナトリウム)」をそのまま書き写してしまうことです。

 

日本では「食塩相当量」として表示しなければなりません。

 

【換算式】 

食塩相当量(g)= ナトリウム(mg× 2.54 ÷ 1,000

 

この計算を行わずに数値を記載すると、それだけで不適正表示となります。

 

 

 

数値は「根拠のある数字」を使う

 

栄養成分の数値は、適当に決めてはいけません。

 

輸入元から詳細な分析データを入手するか、日本の公的な分析機関に検査を依頼するなどして、客観的な根拠に基づいた値を使用してください。

 

また「ビタミンCたっぷり」「低糖質」などの栄養強調表示をパッケージに入れたい場合は、さらに厳格な「強調表示」の基準をクリアする必要があります。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか? 

食品の輸入表示は、単なる「翻訳作業」ではありません。

 

食品表示法・景品表示法・計量法など、複数の法律をすべてクリアした「法的な文書」を、パッケージに印刷する作業です。

 

特に次のような商品は、今回ご紹介した基本ルール以外にも、特別なルールが定められていますのでご注意ください。

   

・酒類:

 税関への事前の表示方法届出が必要です。

 

 

・健康食品(サプリメントなど):

 医薬品と誤認させるような効能効果(「疲れが取れる」「病気が治る」など)を表示してはいけません。

 

 ・トクホや機能性表示食品:

 国への申請・届出が必要です。

 

  

「自分が作っているラベルは本当に正しいのか不安……」「何から手をつければいいかわからない……」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

 

行政書士は、こうした複雑な書類作成や法的な適合チェックをサポートする専門家です。

 

表示のミスでせっかく輸入した商品を無駄にしてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

 

あなたのビジネスが安全かつスムーズに日本で展開できるよう、全力でお手伝いいたします。

 

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