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アメリカ輸出成功への道!失敗しない品名ラベル記載3つの必須ルール

 

 「せっかく商談が決まりそうなのに、アメリカ向けのラベルをどう作ればいいのかわからない」「日本のラベルのままではダメなの?」といったご相談をよくいただきます。

  

実は、アメリカのお酒に関するルールは非常に厳格で、ラベル一枚の不備が原因で、商品が通関できずに港で足止めされてしまうことも珍しくありません。

  

この記事を最後まで読めば、アメリカの法律を守りつつ、スムーズに輸出するための「正しいラベルの作り方」がわかります。

  

大事なポイントを3つに絞って解説します。

  

 

【この記事でわかること】

  

・日本酒と焼酎で全く異なる、アメリカ独自の「お酒の分類」

  

・絶対に一字一句間違えてはいけない「健康警告文」のルール

  

・輸出前に必ずクリアすべき「ラベル承認(COLA)」の手続き 

 

 

アメリカへお酒を輸出する際、日本のラベル表示(酒税法や食品表示法に基づくもの)とは全く別のルールが適用されます。 

 

まずは、この大きな3つの壁を順番に乗り越えていきましょう。

 

アメリカへの輸出手続に詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。 

 


1.アメリカ独自のお酒の分類


 

アメリカで商品を販売する際、まず理解しなければならないのが「そのお酒が何として扱われるか」という分類です。

 

実は日本と全く異なり、アメリカの連邦アルコール管理法(FAA法)では、日本酒と焼酎で適用されるルールの枠組みが異なります。

 

 

・日本酒は「ワイン」扱い:

 

アメリカの法律上、日本酒(Sake)は「ワイン」のカテゴリーに含まれます。そのため、ラベルに記載すべき内容や文字の大きさなどは、基本的にワインの規定(27CFR Part 4)に従わなければなりません。

 

 

 

・焼酎は「蒸留酒」扱い:

 

一方で、焼酎は「蒸留酒(Distilled Spirits)」として扱われます。こちらは蒸留酒の規定(27CFR Part 5)が適用されるため、日本酒とは別のルールを守る必要があります。

 

 

この分類を間違えると、後述する承認手続きで必ず却下されてしまいます。

 

 ラベルの目立つ場所に、日本酒なら「Sake」、焼酎なら「Shochu」や「Soju」といった、アメリカで一般的に認められている分類名称(Class/Type)を英語で明記することが必須です。

   

 

また、この分類は税金にも影響します。純米酒のようにアルコールを添加していない日本酒は、税法上は「ビール」と同じ扱いになりますが、ラベルの表示ルールだけは「ワイン」に従います。この点は特にご注意ください。

  


2.必須項目と警告文


 

アメリカのラベルには、消費者の利益を守るために必ず記載しなければならない項目が決められています。表示言語は当然「英語」です。

 

  

【必ず記載すべき主な項目】

 

1.銘柄名(Brand Name):

日本語表記を併記することも可能です。

 

2. 分類名称(Class/Type):

前述の「Sake」や「Shochu」など。

 

3.アルコール度数:

Alcohol ○○% by volume」のように記載します。

 

4.内容量:

ミリリットル(ml)単位で表示します。

 

5.輸入者の名称と住所:

アメリカ側のパートナーである輸入業者の情報です。

 

6.原産国名:

Product of Japan」とはっきり記載します。

  

 

【最重要:健康警告文(Government Warning)】

 

アメリカ向けラベルで最も注意が必要なのが、飲酒が健康に及ぼす影響についての「警告文」です。

  

これは連邦法で厳格に定められており、一字一句、カンマやピリオドの位置、大文字と小文字の区別に至るまで、TTB(酒類タバコ税貿易管理局)が指定する定型文と完全に一致していなければなりません。

  

具体的には、「GOVERNMENT WARNING」という言葉を太字の大文字で始め、妊娠中の飲酒のリスクや、車の運転への影響などを述べた文章を記載します。

  

この警告文が欠けていたり、自分たちで勝手に表現を変えたりすると、その時点でアメリカへの輸入は拒否されてしまいます。

 

 

  

また、容器の容量にも注意が必要です。焼酎などの蒸留酒には「750ml」や「1.75L」といった厳格な容量規格があり、それ以外のサイズでは流通できません。

  

幸いなことに、日本酒にはこの容量規制が適用されないため、日本で一般的な「720ml(四合瓶)」や「1.8L(一升瓶)」のままでも輸出が可能です。

  


3.ラベル承認(Cola)の手続き


 

ラベルのデザインが完成しても、すぐに印刷して瓶に貼ってはいけません。

 

アメリカにお酒を持ち込む前に、連邦政府機関であるTTBから「そのラベルで販売していいですよ」というお墨付きをもらう必要があります。

   

これを、「COLA(コーラ):ラベル承認証明書」と呼びます。

 

 

・誰が申請するのか?

 

基本的には、アメリカ現地で輸入業許可(Importer's Basic Permit)を持っている輸入業者が申請を行います。日本の輸出者が直接申請することはできないため、現地のパートナーと協力して進める必要があります。

 

 

・いつ申請するのか? 

 

必ず「出荷前」です。承認が得られる前にラベルを印刷したり、商品を出荷したりすることは大きなリスクになります。承認が下りるまではラベルを確定させないのが鉄則です。

 

 

・何を確認されるのか?

 

 前述の必須項目が正しく記載されているか、虚偽や誤解を招くような表現(例:最高、高級などの根拠のない強調表現)がないかなどが厳しくチェックされます。

 

 

 なお、アメリカに初めて輸入する銘柄や、特定の原材料を使っている場合、ラベル承認の前に「成分分析(Lab Analysis)」を求められることがあります。

 

サンプルの酒をアメリカの研究所に送り、原材料や添加物がアメリカの基準(FDAEPAの規定)に適合しているかを確認する作業となります。これには21日以上かかることもあるため、スケジュールには余裕を持つ必要があります。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

アメリカへの輸出において、ラベルは単なる商品の顔ではなく、「アメリカの法律を遵守している」という証明書そのものです。

 

1.日本酒=ワイン、焼酎=蒸留酒というアメリカ独自のルールを基本にする。

 

2.必須記載事項と健康警告文を、一文字のミスもなく英語で記載する。

 

3.出荷前に必ず「ラベル承認(COLA)」を現地の輸入業者を通じて取得する。

 

 

この3点を確実に押さえることが、アメリカ市場でのビジネスを成功させるための最短ルートです。

 

ラベル作成には細かな規定が多く、個別のケースによって対応が異なる場面もあります。

 

「自分の商品の場合はどうなるの?」と疑問をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

皆様の大切なお酒が、正しいラベルをまとってアメリカの消費者のもとに届くことを願っています。

 

 

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