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失敗しない! 個人で食品を輸入するときの注意点

 

 「海外の珍しい食べ物や飲み物を日本に取り寄せたい」、あるいは「自分のお気に入りの食品を日本でも楽しみたい」と考える方は多いでしょう。

  

しかし、食品の輸入には、日本の人々の健康を守るための厳しいルールがいくつも存在します。

個人で食品の輸入に初めて挑戦される皆さんが「せっかく買ったのに日本に持ち込めなかった」という悲しい思いをしないよう、最低限知っておくべき注意点をまとめました。
 

  

このブログで、食品輸入における「やってはいけないこと」と「必ずやるべきこと」がわかります。 

 

その結果、輸入した食品が税関で没収されたり、廃棄処分になったりするリスクを避けることができます。

また、法律を知らなかったために思わぬ罰則を受けるようなトラブルを未然に防ぎ、安心かつスムーズに海外の食品を手に入れるための第一歩を踏み出せるようになります。 

 

それでは、初心者が押さえるべき大事なポイントを、3つに絞ってご説明します。 

 

食品輸入に詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。  

 


1.個人用か、販売用か  


  

 食品を輸入する際に最も重要なのは、その食品を何のために使うのかという点です。  

 

日本の法律(食品衛生法)では、輸入の目的によって手続きの必要性が大きく変わるからです。 

 

まず、「個人使用」つまり自分自身や家族が食べるために輸入する場合、基本的には厚生労働大臣への届け出は必要ありません。  

 

海外旅行のお土産として持ち帰る場合や、海外のサイトから個人用(自分用)に少量を購入する場合などがこれにあたります。   

 

しかし、注意が必要なのは、「販売する目的」や「営業上で使う目的」で輸入する場合です。  

 

たとえ少量であっても、輸入した食品をネットショップやフリマアプリで販売したり、自分が経営するカフェやレストランでお客さんに提供したりする場合は、販売用とみなされます。  

 

商売として輸入する場合には、日本の港や空港に荷物が到着するたびに、必ず「検疫所」という窓口に届け出を出さなければなりません。  

 

この届け出をしないと、その食品を日本国内で販売したり営業に使ったりすることは法律で禁止されています。 

 

届け出を受けた食品衛生監視員が、その食品が日本の安全基準に合っているかを厳しく審査し、合格して初めて輸入が許される仕組みになっています。 

 

もし、自分用だと言って輸入したものをこっそり販売したり、嘘の届け出をして輸入したりすると、悪質な場合は警察に告発されることもあるため、目的は正直に判断しなければなりません。 

 


2.肉製品と生の植物


  

次に重要なのは、食品の種類による厳しい制限です。

 

特に、「お肉の製品」と「生の植物(果物・野菜など)」は、個人で輸入するのが非常に難しい品目であることを知っておいてください。 

 

これらは、海外から家畜の病気や農作物の害虫が日本に入り込むのを防ぐため、「動物検疫」や「植物検疫」という非常に厳しいチェックが行われます。 

 

まず、ハム、ソーセージ、肉まんなどの肉製品(畜産物)は、たとえ自分用であっても、輸出国政府が発行した「検査証明書」が添付されていない限り、一切輸入できません。 

 

また、現在、口蹄疫や豚熱などの病気が発生している国や地域からは、輸入そのものが禁止されている場合も多いです。 

 

証明書がないまま持ち込もうとすると、たとえば空港の場合、税関のカウンターの前の検疫所で没収され、廃棄処分となります。  

 

植物についても同様です。生の果実や野菜、切り花、種などを日本に持ち込むには、量に関わらず、輸出国政府の発行する「検査証明書」を添えて、輸入時の検査を受ける必要があります。  

 

証明書をつけずに輸入したり、検査を受けずにこっそり持ち込んだりした場合には、3年以下の懲役や300万円以下の罰金といった非常に重い罰則が科せられる可能性があることを忘れてはいけません。 

 

一方で、お茶やコーヒー豆、乾燥したスパイス、砂糖漬けの果物など、高度に加工されたものであれば、検査が不要な場合もあります。  

 

初めての方は、自分が取り寄せたいものが検査の対象かどうか、事前に「動物検疫所」や「植物防疫所」に問い合わせることを強くお勧めします。 

 


3.食品安全のルールとお酒の税金


  

最後は、食品の中身(安全性)と、お酒を輸入する場合のルールについてです。

 

日本の食品衛生法には、食品に含まれても良い「農薬の量」や「添加物の種類」に細かい決まりがあります。

 

これを「規格基準」と呼びます。

  

たとえ海外で一般的に売られている食品であっても、日本で認められていない着色料や保存料が使われていたり、日本の基準を超える農薬が残っていたりするものは、輸入できません。

 

特に農薬については「ポジティブリスト制度」というものがあり、原則として、一定量(0.01ppm)を超えて農薬が残っている食品は、販売や輸入が禁止されています。

  

商売として輸入する場合は、事前に現地のメーカーから原材料のリストや製造工程の書類を取り寄せ、日本のルールに合っているかを確認することが必須となります。

 

また、お酒(アルコール飲料)を個人で輸入する場合も特有の決まりがあります。

 

個人用(自分用)として輸入する場合、合計の重さが10kg以下であれば、検疫所への届け出は不要です。

 

しかし、それとは別に「税金」の問題が出てきます。

 

海外から荷物が届く際には、中身の価格に応じて関税や消費税がかかりますが、お酒の場合はさらに「酒税」という税金も必ず払わなければなりません。

 

ちなみに、海外旅行から帰国する際に自分で持って帰る「携帯品」であれば、お酒は3本(1本当たり760ml程度)まで税金が免除されるという特例もあります。

  

ただし、この免税は20歳以上の人にしか適用されませんので注意してください。

  

もし、お酒を商売として日本で売りたいのであれば、税務署から「酒類販売業免許」という特別な許可をもらう必要があり、非常にハードルが高くなります。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

 

 初めての食品輸入はワクワクするものですが、まずは「本当に自分だけで楽しむものか?」を自問自答し、「肉や生の植物はないか?」をチェックすることから始めてください。

 

そして、もし少しでもビジネスにつなげたいという思いがあるのでしたら、面倒でも事前に最寄りの検疫所の窓口に相談し、必要な書類をそろえることが成功への近道です。 

 

日本の食の安全は、こうした一つひとつのルールの積み重ねによって守られています。

 

 

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