ネットでお酒を売るなら!失敗しない通信販売免許3つの基礎知識

   

Eコマースやメルカリなどを使って、個人でお酒のネット販売(通信販売)を始めたいというかたはいらっしゃいますか? お酒は単価が高そうで儲かりそう、チャンスありそうですよね。

  

ただし、お酒は「酔っ払う性質」がある特別な飲料であるため、スーパーやコンビニで物を売るのとは違い、非常に厳しいルールが決められています。

  

この記事で、お酒のネット販売で注意すべき点がわかります。

  

無免許販売による罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を確実に回避できます。

 

自分が「どのお酒を扱えるのか」を正確に理解し、ビジネスの失敗を防げます。 

 

ネットショップを開設する際に必須となる「義務」を把握し、スムーズに開店準備を進められます。 

 

酒類販売免許手続に詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。  

 


1.通信販売酒類小売業免許の特徴


 

 まず最も大切なことは、お酒をネットで売るためには、通常のお店用の免許ではなく「通信販売酒類小売業免許」という専用の許可が必要だということです。

 

 お酒の免許は、場所(販売場)ごとに取得しなければなりません。

  

例えば、あなたがすでに店舗でお酒を売る免許(一般酒類小売業免許)を持っていたとしても、ネットで全国のお客さまにお酒を売る場合は、別途この「通信販売」の免許が必要になります。

 

 この免許の特徴は以下の通りです。

 

対象範囲:

  

2つ以上の都道府県にまたがる広い地域の消費者に対して、インターネットやカタログを使って販売する場合に必要です。

 

 

禁止事項:

 

この免許だけでは、お店に来たお客さまに直接お酒を手渡す「店頭販売」はできません。あくまでネットや電話で注文を受け、宅配便などで届けるスタイルに限られます。

 

  

もし、この免許を取らずにお酒を継続的に販売してしまうと、非常に重い罰則を受けることになります。また、嘘の申請で免許を取った場合などは、免許が取り消されるだけでなく、その後3年間は新しい免許が取れなくなるという厳しい制限もあります。

  

さらに、免許の審査には「標準処理期間」として約2ヶ月の時間がかかります。書類の不備があるとさらに時間がかかるため、余裕を持った準備が不可欠です。 

 


2.厳しい数量制限


 

ネット販売の免許が取れたからといって、どんなお酒でも売れるわけではありません。

 

ここが最も間違いやすいポイントです。

 

実は、ネットで販売できるお酒には、大きく分けて「国産の特定のお酒」と「輸入酒」の2種類という制限があります。

 

具体的には、以下のルールが適用されます。

 

国産のお酒の場合(3,000キロリットルの壁):

 

国内のメーカーが作るお酒を売る場合、そのメーカーの1年間の製造量が「3,000キロリットル未満」でなければなりません(これを特定製造者といいます)。

 

つまり、誰もが知っているような大手メーカーのビールや日本酒などは、数量が超えてしまうため、ネット販売では扱えないということです。

 

そのため、ネットで売れる国産酒は、地方の小さな酒蔵の地酒や、クラフトビール、地元の特産品を使った限定のお酒などに限られています。

   

 

輸入酒の場合:

  

海外から輸入されたお酒については、このような製造量の制限はありません。

 

ウイスキー、ワイン、ブランデーなど、海外のお酒であれば比較的自由に扱うことができます。

 

 

「有名メーカーの人気ビールをネットで安く売りたい」と考えても、このルールがあるために不可能です。

 

自分が売りたいと考えているお酒がこの基準を満たしているか、事前にメーカーから「証明書」をもらって確認する必要があります。 

 


3.ネットショップの運営ルール


 

免許を取り、扱うお酒が決まったら、次はネットショップの運営ルールです。

 

お酒のネット販売では、未成年の飲酒を防ぐために、画面上に必ず表示しなければならない項目が決まっています。

 

主な義務は以下の2つです。

 

酒類販売管理者の選任:

 

販売場(ネットショップの運営拠点)ごとに、「酒類販売管理者」という責任者を一人決めなければなりません。

 

この管理者は、過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受けた人でなければならず、その後も3年ごとに研修を繰り返し受ける義務があります。

 

 

ネット画面への義務表示:

 

ネットショップの目立つ場所に、以下の情報を表示しなければなりません。

 

・年齢確認:

 

注文画面に必ず「年齢入力欄」を設け、その近くに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示すること。

 

 

・標識の掲示:

 

酒類販売管理者の氏名や、最後に研修を受けた日、研修を実施した団体の名前などをまとめた「標識」を掲載すること。

 

 

・文字の大きさ:

 

これらの表示は、原則として10ポイント(ネット上の価格表示と同じくらいの大きさ)以上の文字で、はっきりと記載する必要があります。

 

 

また、お酒を発送する際の「納品書」にも、未成年の飲酒禁止に関するメッセージを入れることが義務付けられています。

 

 

これらを怠ると、税務署から指導や命令を受け、最悪の場合は免許の取り消しや罰金につながることもあります。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

  

ネットでのお酒販売は、参入障壁が高い分、正しくルールを守れば信頼されるビジネスになります。

 

「通信販売」専用の免許を、2ヶ月以上の余裕を持って申請する。

 

大手メーカーの国産酒は扱えないため、輸入酒や地方の地酒をターゲットにする。

 

お酒の管理者を決め、ネット画面に法律で決められた表示を正しく行う。

 

 

この3点をしっかり押さえることが、失敗しないスタートの鍵となります。

 

申請には、自分の経歴やお店の資金状況(2年以内に税金の滞納がないかなど)、建物の図面、収支の見込みなど、非常に多くの書類が必要です。

 

もし「自分の場合はどうなるの?」「書類作成が難しそう」と感じたら、専門家にご相談ください。

 

 

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