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アメリカ輸出の鍵!FDA施設登録で失敗しないための3つの鉄則

  

アメリカへの日本酒や焼酎の輸出を検討されているみなさん、アメリカの輸入業者から「FDA登録は済んでいるか?」と聞かれて、とまどっていませんか?

  

「お酒なのに食品の規制が必要なの?」「登録はどうすればいいの?」といった疑問をお持ちのかたも多いでしょう。

  

複雑に見えるアメリカ輸出の鍵であるFDA(米国食品医薬品局)の施設登録制度について、これだけは押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

  

この記事で、FDA登録の全体像がわかり、アメリカの輸入業者とのやり取りがスムーズになります。

  

また、輸出直前になって「出荷が止まってしまった!」という最悪のトラブルを未然に防ぐための具体的な知識を得ることができます。

  

食品の輸出手続に詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。 

 


1.FDA食品施設登録義務


 

まず、最も重要なことは、日本酒や焼酎をアメリカに輸出する場合、その製造施設や保管施設は必ずFDAに登録しなければならないという点です。

 

アメリカの法律(食品安全強化法:FSMAなど)では、米国内で消費される食品や飲料を製造、加工、パッキング、または保管する施設に対して登録を義務づけています。

 

ここで言う「食品」には飲料も含まれており、日本酒(酒類)もこの規制の対象であることが明記されています。

 

具体的には、登録時に「Alcoholic Beverages(アルコール飲料)」というカテゴリーを選択することになります。

 

なぜ登録が必要なのか?

  

もし登録を怠った状態でアメリカへ輸出しようとすると、荷物が米国の港に到着した際に留置され、輸入が許可されません。

 

また、登録をしないことは米国の法律上の「禁止行為」にあたり、罰則の対象となる可能性もあります。 アメリカの輸入業者が登録の有無を確認するのは、ビジネスを安全に進めるために欠かせないステップだからです。

  

なお、この登録自体にFDAへ支払う手数料(登録料)はかかりません。 

 


2.米国代理人


 

 

海外(日本など)にある施設が登録を行う際、必ず求められるのが「米国代理人(U.S. Agent)」の指定です。

 

米国代理人とは、FDAと日本の施設の間の「連絡窓口」となる存在です。

 

以下の条件を満たす必要があります。

 

①アメリカ国内に居住しているか、または事業所を持っていること。

 

②アメリカ国内に物理的に所在していること。

 

③24時間365日、FDAからの緊急連絡に対応できること。

 

 

多くの場合、アメリカの輸入業者に米国代理人を依頼することが一般的です。 しかし、米国代理人はあくまで「登録上の連絡先」であり、その役割は「FDAからの書類を施設に伝えたり、緊急時の連絡を仲介したりすること」に限定されます。

 

注意が必要なのは、FDAが米国代理人に対して行った連絡は、日本の施設に対して直接行われたものと同じ法的効果を持つという点です。

 

そのため、信頼できる相手を選ぶことが非常に重要です。

 

また、登録の際、指定された米国代理人が「確かに私はこの施設の代理人を引き受けました」という同意の手続き(確認プロセス)を完了させないと、施設登録番号は発行されません。

   


3.登録後のメンテナンス


 

「一度登録すれば終わり」ではないのが、FDA登録の注意すべきポイントです。

 

特に重要な維持管理が2つあります。

 

 ① 2年ごとの一斉更新(Biennial Registration Renewal

 

FDAの登録は、西暦の偶数年(2024年、2026年など)の101日から1231日までの間に更新手続きを行わなければなりません。

 

この期間に更新を忘れると、年明けとともに登録が「失効」扱いとなり、せっかく輸出した商品が米国の税関で止められてしまいます。

 

 

固有施設識別子(UFI)としてのDUNSナンバー

 

現在、FDA登録には「UFIUnique Facility Identifier)」という識別番号の入力が必須となっています。 FDAが認めている唯一の番号が、D&B社が発行する「DUNSナンバー」です。

 

 

登録する施設の名称や住所が、DUNSナンバーの登録情報と一言一句(スペース一つに至るまで)完全に一致している必要があります。 もし不一致があると、登録が受理されなかったり、手続きが止まったりする原因になります。

 

これから登録を検討される方は、まず自社のDUNSナンバーが正しく取得されているかを確認することをお勧めします。 

 

まとめ


 いかがでしたでしょうか?

  

FDA施設登録は、アメリカという巨大な市場に挑戦するための「入場券」のようなものです。

 

①日本酒・焼酎の製造・保管施設は登録が必須。

 

②アメリカ国内に連絡窓口となる「米国代理人」を確保する。

 

③DUNSナンバーを正確に用意し、偶数年末の更新を忘れない。

 

この3点をしっかり押さえておけば、輸入業者からの質問にも自信を持って答えることができ、手続きの不備による無駄なコストや時間のロスを減らすことができます。

 

FDA登録はすべてインターネット(電子申請)で行うルールになっています。

 

慣れない英語での作業に不安を感じることもあるかと思いますが、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、必ず完了できます。

 

皆様の大切な日本酒・焼酎が、無事にアメリカの消費者の元へ届くことを心より応援しております。

 

手続きに関してお困りの際は、専門の行政書士などへ相談することもご検討されてください。

 

 

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