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輸入ワインのラベル作成で迷わない!「品名ラベル」の基礎知識

 

「海外から魅力的なワインを見つけた! ぜひ日本で紹介したい」と、ワインの輸入ビジネスに挑戦しようとしている事業者の皆様へ。

   

しかし、いざ輸入の準備を始めると、大きな壁として立ちはだかるのが「品名ラベル表示」ではないでしょうか。

 

  

「どんな項目を書けばいいの?」

 

「文字の大きさは決まっている?」

 

「添加物の書き方は?」など、

 

日本の法律に合わせたラベル作成は、 慣れないかたにとっては非常に複雑で、 間違えると税関で輸入通関が止められてしまうリスクもあります。

 

 

 この記事では、「何を表示すべきか」が すっきり整理され、自信を持ってラベル作成に 着手できるようになるための基礎知識を、 わかりやすく解説します。

 

 

この記事から得られる3つのメリット

 

税関審査をスムーズに通過できる:

  

法律で決まっている「絶対に載せるべき項目」が わかるため、書類の不備で輸入がストップする

事態を防げます。

 

 

コストと手間の削減:

  

間違ったラベルを印刷してしまい、あとからやり直すといった余計な費用や時間をかけずに済みます。

 

 

  お客様からの信頼獲得:

 

正しい表示を行うことで、「法令を守っている 誠実な事業者」として、お客様に安心感を 与えることができます。

 

 

 それでは、輸入ワインのラベル表示において、 特に重要なポイントを、大事な順に3つに絞って

 解説していきます。

 

食品の輸入手続に詳しい行政書士がわかりやすくお伝えします。  

 


1.一括表示の必須10項目


 

 1つ目のポイントは、「一括表示」の必須10項目についてです。

  

輸入ワインには、日本の「酒税法」や「食品表示法」などの法律によって、容器の見やすい場所に必ず表示しなければならない項目が決められています。

 

これを一般的に「一括表示(いっかつひょうじ)」と呼びます。

 

輸入したワインを日本の港(保税地域)から引き取るまでに、以下の項目を、日本語で表示したラベルを貼る必要があります。

 

 

輸入者の氏名または名称:

 

お酒の販売免許を持っている方の名前です。

 

 

②輸入者の住所:

 

酒類輸入免許に登録されている住所を記載します。

 

 

引き取り先の所在地:

 

実際にワインを保管する販売場の場所です。

 

 

内容量:

 

750ml」や「0.75L」など、アラビア数字と単位で分かりやすく書きます。

 

 

お酒の品目:

 

ワインの場合は原則として「果実酒」と記載します。

 

 

⑥アルコール分:

 

12度」や「12%」のように、1度(または1%)の範囲内で表示します。

 

 

添加物:

 

酸化防止剤(亜硫酸塩)など、使っているものを「重さの順に」書きます。

 

 

⑧飲酒警告:

 

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」というお決まりのフレーズです。

 

 

リサイクルマーク:

 

ガラス瓶やキャップの素材(スチール、アルミ、プラスチックなど)に応じた識別マークを表示します。

 

 

原産国名:

どこで作られたワインか(例:フランス、イタリアなど)を必ず書きます。

 

  

まずは、この10項目がラベルに漏れなく記載されているかをチェックすることが、最初にして最大のポイントです。

 


2.「輸入ワイン」であると表示する


 

2つ目のポイントは、そのワインが「海外から輸入されたものであること」を明確にすることです。

 

 じつは2018年からワインの表示ルールが新しくなり、日本国内で作られる「日本ワイン」と、海外から輸入される「輸入ワイン」を消費者が一目で見分けられるように義務化されました。

 

 

①原産国名の表示が必須:

 

先ほどの必須項目にもありましたが、輸入ワインには必ず「原産国名 ○○(国名)」と表示しなければなりません。

 

 

②表ラベルに決まりはない:

 

輸入ワインの場合、ボトルの顔となる「表ラベル(主たる商標を表示する側)」のデザインについては、日本の法律で「これを書かなければならない」という細かい決まりはありません。

 

 

③国内製造との違い:

 

もし海外から大きなタンクでワインを輸入し、日本国内でペットボトルなどに詰め替えて販売する場合は、「輸入ワイン使用」などの表示が必要になることがありますが、瓶詰めされた状態で輸入する場合はシンプルに「原産国名」を表示すればOKです。

 

「どこの国の、どんなワインか」を正しく伝えることが、日本ではとても大切にされています。 

 


3.文字の大きさと添加物表示


 

3つ目は、「見た目」と「中身」の細かいルールについてです。

 

どんなに項目が揃っていても、読みづらかったり書き方が間違っていたりすると、不備とみなされることがあります。

 

 

①文字の大きさは「8ポイント」が基本:

 

ラベルに使う日本語の文字は、原則として8ポイント以上(約2.8ミリ以上)の大きさでなければなりません。

 

ただし、200ml以下の小さなボトルの場合は、6ポイント以上でも大丈夫です。

 

 

②添加物は「用途」もあわせて書く:

 

ワインでよく使われる「亜硫酸塩」などの添加物を書くときは、物質の名前だけでなく、「酸化防止剤(亜硫酸塩)」のように、何のために使っているか(用途)もあわせて書くのが一般的です。

 

 

③原材料と添加物を分ける:

 

もし原材料名(ぶどうなど)と同じ欄に書く場合は、「/(スラッシュ)」を使って、「原材料名 ぶどう(フランス産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)」のように、どこまでが材料で、どこからが添加物かをはっきり区別して表示します。

 

また、アスパルテームという甘味料を使っている場合は、「L-フェニルアラニン化合物を含む」という特定の警告文が必要になるなど、中身に応じたルールもありますので、輸入前に現地のメーカーから「何が入っているか」を詳しく聞いておくことが重要です。

  

まとめ


 

いかがでしたでしょうか。

 

輸入ワインのラベル作成は一見難しそうですが、要点を絞れば決して怖いものではありません。

 

 

1.法律で決まった10項目を漏らさず載せる

 

2.原産国名を正しく表示し、輸入ワインであることを示す

 

3.文字を8ポイント以上の大きさにし、添加物をルール通りに書く

 

 

この3点を押さえるだけで、あなたのワイン輸入ビジネスの安全性はぐっと高まります。

 

なお、実際にラベルを作成したら、輸入する前に、「表示方法届出書」という書類を税関や税務署に提出して、事前にチェックを受けるというステップがあります。

 

この事前チェックをしっかり受けておくことで、安心して輸入することができます。

 

もし、「自分のワインの場合はどう書けばいいの?」「この添加物の日本語訳は合っている?」と不安になったら、一人で悩まずに、ぜひ私たち専門家や、お近くの税務署の「酒類指導官設置署」へ相談してみてください。

 

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