日本酒をめぐる昨今の状況は厳しいです。
製造に関しては、日本酒の原料となるおコメの不作で、製造コストは高くなっています。
販売に関しては、若者の酒離れが進んいでいるようです。
お酒メーカーや問屋さんは、売上や利益の落ち込みをどうカバーするか、頭を悩まされています。
なかには、輸出に活路を見出そうとするかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
ただ、お酒の輸出には役所手続が多いので、めんどくさいかもしれません。
この記事では、お酒を輸出するための2つの役所手続をお伝えします。
①輸出免許の申請手続と、
②輸出先で必要な公的証明書類を
入手する手続です。
食品の輸出手続に詳しい行政書士が、わかりやすくお伝えします。
1.お酒の輸出に必要な2つの役所手続き
お酒の輸出の場合には、2つの公的書類の取得が必要となります。
具体的には、
1.輸出契約前のお酒の輸出免許
(正式には輸出入酒類卸売業免許)と、
2.輸出前の、輸出先(国)の
ルールに基づいた公的な証明書類です。
2.輸出入酒類卸売業免許とは
輸出入酒類卸売業免許では、免許を申請するための要件として、ヒト、モノ、カネ、バショについて細かい要件が定められています。
これらに加えて、
①予定仕入先からの取引承諾書
②予定販売先からの取引承諾書が
必要となります。
①は、「免許を取得したら、お酒を売りますよ」という予定仕入先からの書面です。
②は、「免許を取得したら、お酒を買いますよ」という予定販売先からの書面です。
免許を取得していない者に対して、売りますとか買いますとか言ってくれるかたは、なかなかいないと思います
ですので、予定仕入先、予定販売先にはこれから免許を申請するということを伝えて、よく打ち合わせして書面を入手する必要があります。
3.輸出に必要な公的書類とは
どの国でもそうですが、輸入時には、どんな商品か、原材料は安全かを厳しくチェックします。
具体的には輸出先の国のルールの基づいて、お酒の輸出前に、公文書で証明する必要があります。
主な証明事項はつぎのとおりです。
・製造施設、製造工程、メーカー登録
・原材料、添加物、残留農薬、抗生物質
・原産地証明
・輸入ライセンス該当商品
申請先は所轄の各役所ですが、一部の商工会議所が代わりに発行しています。
ポイントは、「輸出前」であることです。
「輸出後」では、公的文書の発行は不可です。
もし、輸出後に、必要であることがわかった場合には、お願い書を提出します。
お願い書は、輸出者名で、輸出先の役所宛てに、書類不備のお詫びと理由、対処方法を書きます。
しかし、これが必ず認められるとは限りません。
最悪、書類ひとつの不備で、商品は輸出先に到着したものの、輸入通関できない危険もあります。
その場合、現地で廃棄または輸出国(日本)への積み戻しとなります。
積み戻しになりますと、手間(手続き)と費用がたいへんですので、そうならないように気をつけたいところです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
海外では健康志向イコール日本食ブームで、お酒の輸出が増加傾向です。
また、酒税のお膝元である国税庁が、補助金等を使って輸出推進に注力しています。
これらの予算をもとに海外展示会も開催予定となっています。
国の予算を活用されて、お酒の輸出を検討されてはいかがでしょうか?
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